○八戸圏域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成24年3月28日

八戸圏域水道企業団条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(布設工事監督者を配置する工事)

第3条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備、配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第4条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、又は企業長が別に定める学士の学位を取得した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者又は学士の学位を取得した者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者又は学士の学位を取得した者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)の規約で定めるところにより企業団が簡易水道事業を経営することとなった場合には、当該簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

前項第1号

2年以上

1年以上

前項第2号

3年以上

1年6箇月以上

前項第3号

5年以上

2年6箇月以上

前項第4号

7年以上

3年6箇月以上

前項第5号

10年以上

5年以上

前項第6号

卒業者にあっては1年以上

卒業者にあっては6箇月以上

2年以上

1年以上

前項第7号

最低経験年数以上

最低経験年数の2分の1以上

前項第8号

1年以上

6箇月以上

(一部改正〔平成31年条例1号〕)

(水道技術管理者の資格)

第5条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号又は第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、又は企業長が別に定める学士の学位を取得した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については8年以上、企業長が別に定める学士の学位の取得者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号又は第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 企業団の規約で定めるところにより企業団が簡易水道事業を経営することとなった場合には、当該簡易水道については、前項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

前項第1号

簡易水道以外の水道

簡易水道

前項第2号

4年以上

2年以上

6年以上

3年以上

8年以上

4年以上

前項第3号

10年以上

5年以上

前項第4号

5年以上

2年6箇月以上

7年以上

3年6箇月以上

9年以上

4年6箇月以上

前項第5号

最低経験年数以上

最低経験年数の2分の1以上

(一部改正〔平成31年条例1号・令和6年3号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の八戸圏域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例第4条第1項第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和6年3月26日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成24年3月28日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)