○八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の臨時特例に関する規程
平成25年6月28日
八戸圏域水道企業団管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の給与を削減するため、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第17号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。
(給与規程の特例)
第2条 特例期間においては、給与規程第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年八戸圏域水道企業団管理規程第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の4 |
3級から5級まで | 100分の7 |
6級以上 | 100分の9 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与規程第51条第1項 前項及び前号に定める額
ウ 給与規程第51条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与規程第51条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(端数計算)
第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第4条 前2条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。