○平成26年度における検針業務の効率化を図るための定例日の変更に伴う料金の算定方法の特例に関する規程
平成26年6月20日
八戸圏域水道企業団管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、平成26年度において検針業務の効率化を図るために行う定例日(八戸圏域水道企業団給水条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第18号。以下「条例」という。)第35条第1項に規定する定例日をいう。以下同じ。)の変更に伴い、当該定例日が変更されることとなる水道の使用者に係る料金の算定方法について、その特例を定めるものとする。
(検針ブロックが変更となる水道の使用者に係る料金の算定方法)
第2条 定例日が変更されることとなった水道の使用者のうち、検針ブロック(条例第35条第2項に規定する2箇月検針を実施するに当たり、企業長が効率的に検針業務を行うために区分した給水区域をいう。以下同じ。)が変更となった水道の使用者に係る料金は、定例日のうちから企業長が指定する日(以下「指定日」という。)後に条例第35条第1項ただし書の規定による変更後の検針ブロックにおける定例日の設定のために行うメーターの検針(以下「臨時検針」という。)を行い、その使用水量及び指定日から臨時検針を行った日までの使用日数に応じて日割りで算定する。
2 前項の料金の算定方法については、八戸圏域水道企業団給水条例施行規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第26号。以下「施行規程」という。)第31条の規定の例による。
(検針ブロックに変更がない水道の使用者に係る料金の算定方法)
第3条 定例日が変更されることとなった水道の使用者のうち、検針ブロックに変更がない水道の使用者に係る料金は、次の各号に掲げる場合に応じて料金を算定する。
(1) 変更後の次回定例日が、指定日から定例日の変更がないとした場合における指定日とされた定例日の次回定例日(以下「変更前の次回定例日」という。)に相当する日前5日に当たる日までの期間内に定められたとき 指定日から変更後の次回定例日までの使用日数に応じて、施行規程第31条の規定の例により算定した額
(2) 変更後の次回定例日が、変更前の次回定例日に相当する日前5日に当たる日から変更前の次回定例日に相当する日後5日に当たる日までの期間内に定められたとき 指定日から変更後の定例日までの使用日数にかかわらず、当該使用日数を2箇月とみなして算定した額
(3) 変更後の次回定例日が、変更前の次回定例日に相当する日後5日に当たる日後に定められたとき 指定日から変更前の次回定例日に相当する日を定例日とみなして算定した料金に変更前の次回定例日に相当する日から変更後の次回定例日までの使用日数に応じて、施行規程第31条の規定の例により算定した額を加えた額
(適用除外)
第4条 この規程は、指定日前から継続して水道を使用していない者及び指定日前から継続して水道を使用している者のうち指定日から変更後の次回定例日までの間に未使用期間がある者については、適用しない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、検針業務の効率化を図るために行う定例日の変更に伴う料金の算定方法等について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成26年6月21日から施行し、指定日から変更後の次回定例日までの水道の使用に係る料金の算定方法について適用する。