○八戸圏域水道企業団聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成28年3月24日

八戸圏域水道企業団規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸圏域水道企業団行政手続条例(平成28年八戸圏域水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続について、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令又は条例等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第2条 条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出があったときは、速やかに、聴聞の期日又は場所を変更するかどうかを決定し、その決定の内容を当事者及び参加人(その時までに条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。次項及び第8条第1項において同じ。)に通知するものとする。

3 行政庁は、職権により聴聞の期日又は場所を変更した場合には、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(関係人の参加の許可の手続)

第3条 条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに次に掲げる事項を記載した書面を主宰者(同項の主宰者をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに申請者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 当該聴聞に係る不利益処分(条例第2条第6号の不利益処分をいう。以下同じ。)

2 主宰者は、前項の申請があったときは、速やかに、同項に規定する許可をするかどうかを決定し、その決定の内容を申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第4条 条例第18条第1項の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を行政庁に提出して行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧の請求については、口頭の求めで足りる。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 閲覧しようとする資料の件名

2 行政庁は、前項の請求があったときは、速やかに、同項に規定する閲覧をさせるかどうかを決定し、その決定の内容(閲覧させる場合にあっては、閲覧の日時及び場所を含む。)を請求者に通知するものとする。ただし、同項ただし書の請求に係る当該聴聞の期日における決定の内容については、請求者に告知すれば足りる。

(主宰者の指名)

第5条 条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、条例第15条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭の許可の手続)

第6条 条例第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の3日前までに次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出して行わなければならない。ただし、条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に当該許可を受けているものについては、この限りでない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに申請者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 補佐人の氏名及び住所

(3) 申請者と補佐人との関係

2 主宰者は、前項本文の申請があったときは、速やかに、同項に規定する許可をするかどうかを決定し、その決定の内容を申請者に通知しなければならない。

(陳述等の制限及び秩序維持)

第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、陳述又は証拠書類若しくは証拠物の提出を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の審理を妨げ、又はその秩序を乱すものに対して、退場その他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を命ずることができる。

(審理の公開の告示等)

第8条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開することを決定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を告示するとともに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(1) 当事者の氏名又は名称及び住所並びに当事者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第15条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる事項

2 行政庁は、前項の告示をした後において条例第15条第1項第3号に掲げる事項を変更したときは、その旨を告示するものとする。

(陳述書の記載事項)

第9条 条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の氏名又は名称及び住所並びに提出者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 聴聞の件名(条例第15条第1項の規定による通知に係る書面の上部に付記された聴聞の件名をいう。以下同じ。)

(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第10条 主宰者は、条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号及び第6号に掲げる事項を除く。)を記載するとともに、これに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者若しくは参加人(条例第17条第2項の参加人をいう。以下同じ。)又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名又は名称及び住所並びに当事者又は参加人が法人である場合にあっては、これらを代表して出頭した者の氏名及び住所

(5) 条例第21条第1項の陳述書又は証拠書類等を提出した当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人の氏名又は名称及び住所

(6) 聴聞の期日に出席した行政庁の職員の氏名及び職名

(7) 聴聞の期日に出頭せず、かつ、条例第21条第1項の陳述書若しくは証拠書類等を提出しなかった当事者又は参加人の氏名又は名称及び住所並びに当事者が出頭しなかった理由及びその理由が正当であるかについての意見

(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の陳述(条例第21条第1項の規定により提出された陳述書に記載された意見の陳述を含む。)並びに行政庁の職員の説明等の要旨

(9) 提出された証拠書類及び証拠物の件名

(10) その他参考となる事項

2 主宰者は、条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)に次に掲げる事項を記載するとともに、これに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等(条例第18条第1項の当事者等をいう。以下同じ。)の主張に理由があるかどうかについての意見

(3) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(4) 第2号の意見に至った理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第11条 条例第24条第4項の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出して行わなければならない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 閲覧しようとする聴聞調書又は報告書に係る聴聞の件名

(3) 聴聞の各期日ごとに作成された聴聞調書のうち特定の期日に係る聴聞調書を閲覧しようとする場合にあっては、当該特定の期日

2 第4条第1項ただし書の規定は前項の請求について、同条第2項の規定は前項の請求があった場合の決定、通知及び告知について準用する。この場合において、同条第2項中「行政庁」とあるのは、「主宰者又は行政庁」と読み替えるものとする。

(行政手続法に基づく聴聞の手続)

第12条 第2条から前条までの規定は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定に基づいて行う聴聞の手続について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「条例」とあるのは「行政手続法」と、「第2条第6号」とあるのは「第2条第4号」と読み替えるものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第13条 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするときは、条例第28条の提出期限の1週間前の日までに、同条の規定による通知をしなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第14条 弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。

(弁明調書)

第15条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の氏名及び職名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

(弁明調書の提出)

第16条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等)

第17条 行政庁は、条例第28条の提出期限までに条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合、又は条例第28条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第18条 第2条及び第9条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第2条中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、第9条中「条例第21条第1項の陳述書」とあるのは「条例第27条第1項の弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。

(行政手続法に基づく弁明の機会の付与の手続)

第19条 第13条から前条までの規定は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定に基づいて行う弁明の機会の付与の手続について準用する。この場合において、第13条から前条までの規定中「条例」とあるのは「行政手続法」と、「第28条」とあるのは「第30条」と、「第27条第1項」とあるのは「第29条第1項」と読み替えるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成28年3月24日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)