○八戸圏域水道企業団職員の退職管理に関する条例

平成28年3月24日

八戸圏域水道企業団条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織(法第38条の2第1項に規定する執行機関の組織をいう。)若しくは議会の事務局の職員(法第38条の2第1項の職員をいう。)又は法第38条の2第8項の役職員に類する者として規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(任命権者への届出)

第3条 職員であった者は、離職後2年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に規則で定める事項を届け出なければならない。

この条例は、平成28年4月1日から施行し、同年3月31日以後に離職した職員であった者について適用する。

八戸圏域水道企業団職員の退職管理に関する条例

平成28年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成28年3月24日 条例第2号