○企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年3月29日

八戸圏域水道企業団条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の2の7第1項の規定に基づき、企業長、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)の委員又は企業団の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「企業長等」という。)の企業団に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 企業団は、企業長等の企業団に対する損害を賠償する責任について、当該企業長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該企業長等が賠償の責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる企業長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせるものとする。

(1) 企業長 6

(2) 副企業長又は監査委員 4

(3) 企業団の職員(前号に掲げる企業団の職員を除く。) 1

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年3月29日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
令和3年3月29日 条例第1号
令和6年3月26日 条例第1号