○企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年3月29日
八戸圏域水道企業団条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の2の7第1項の規定に基づき、企業長、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)の委員又は企業団の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「企業長等」という。)の企業団に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年条例1号〕)
(1) 企業長 6
(2) 副企業長又は監査委員 4
(3) 企業団の職員(前号に掲げる企業団の職員を除く。) 1
(一部改正〔令和6年条例1号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。