○八戸圏域水道企業団と青森県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

令和3年3月29日

八戸圏域水道企業団告示第2号

(公平委員会の事務委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、八戸圏域水道企業団(以下「甲」という。)は、同法その他の法律に基づきその権限に属せしめられた事務を青森県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担する。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、告示の日から施行する。

八戸圏域水道企業団と青森県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

令和3年3月29日 告示第2号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和3年3月29日 告示第2号