○八戸圏域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日

八戸圏域水道企業団条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第7条第2項及び第3項において「令」という。)において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「個人情報取扱事務登録簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報の利用目的

(4) 個人情報の項目

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の取得先及び提供先

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 実施機関が法第75条第1項の規定により作成した個人情報ファイル簿に係る個人情報取扱事務

(2) 八戸圏域水道企業団の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うもの

(開示することができる期日等の記載)

第4条 実施機関は、法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合又は同条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲をこれらの規定による通知に係る書面に記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項及び次項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法第87条第1項の規定による写しの交付により保有特定個人情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいい、地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。)の開示を受ける者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該保有特定個人情報の写しの交付に要する費用の額を減額し、又は免除することができる。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(施行の状況の公表)

第8条 企業長は、毎年度、実施機関における法の施行の状況を公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(八戸圏域水道企業団個人情報保護条例の廃止)

2 八戸圏域水道企業団個人情報保護条例(平成18年八戸圏域水道企業団条例第2号)は、廃止する。

(八戸圏域水道企業団個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の八戸圏域水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第12条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(次項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)に従事していた者に係る旧条例第13条第3項の規定による当該旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第25条又は第30条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第8号に規定する保有個人情報(附則第7項において「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る旧条例第23条に規定する費用負担を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 附則第3項又は第4項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第10号に規定する個人情報電算ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

7 前項に規定する者が、その職務上又は委託を受けた旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前2項の規定は、八戸圏域圏域企業団を組織する地方公共団体の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

八戸圏域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)