○八戸圏域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
八戸圏域水道企業団規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び八戸圏域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八戸圏域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、企業長が取り扱う個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。条例第1条に規定する法をいい、以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(第1号様式)によるものとする。
2 法第75条第1項の規定による公表は、個人情報ファイル簿(単票)の集合物により行うものとする。
2 条例第3条第1項の規定による公表は、個人情報取扱事務登録簿(単票)の集合物により行うものとする。
3 条例第3条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日
(2) 個人情報取扱事務の開始年月日
(3) 個人情報取扱事務の外部委託の有無
(4) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(5) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルについて、令第21条第7項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(開示請求書等)
第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第3号様式)によるものとする。
2 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(個人情報に係る開示請求用)(第4号様式)によるものとする。
(1) 法第82条第1項の規定による通知 保有個人情報開示決定通知書(第5号様式)
(2) 法第82条第2項の規定による通知 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(第6号様式)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第6条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第7号様式)により行うものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第7条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第8号様式)により行うものとする。
(開示請求事案の移送に係る手続)
第8条 企業長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(第9号様式)を送付するものとする。
2 法第85条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(通知)(第10号様式)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る手続)
第9条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(法第86条第1項の照会)(第11号様式)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(法第86条第2項の照会)(第12号様式)により行うものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第13号様式)により行うものとする。
4 法第86号第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(第14号様式)により行うものとする。
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(開示の実施方法等の申出)
第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第15号様式)により行わなければならない。
2 前項に定める費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、令第28条第4項の規定による写しの送付による開示の実施にあっては納入通知書により納付しなければならない。
(保有特定個人情報の写しの交付及び送付に要する費用の減額又は免除)
第13条 企業長は、条例第7条第3項に規定する保有特定個人情報の開示を受ける者が、次に掲げる者に該当する場合は、開示請求1件につき2,000円を限度として、保有特定個人情報の写しの交付及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者
(2) その他経済的困難により保有特定個人情報の写しの交付及び送付に要する費用を納付する資力がないと認められる者
(訂正請求書等)
第14条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第19号様式)によるものとする。
2 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(個人情報に係る訂正請求用)(第20号様式)によるものとする。
(1) 法第93条第1項の規定による通知 保有個人情報訂正決定通知書(第21号様式)
(2) 法第93条第2項の規定による通知 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(第22号様式)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第16条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第23号様式)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第17条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第24号様式)により行うものとする。
(訂正請求事案の移送に係る手続)
第18条 企業長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送について(第25号様式)を送付するものとする。
2 法第96条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送について(通知)(第26号様式)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第19条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(第27号様式)により行うものとする。
(利用停止請求書等)
第20条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第28号様式)によるものとする。
2 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(個人情報に係る利用停止請求用)(第29号様式)によるものとする。
(1) 法第101条第1項の規定による通知 保有個人情報利用停止決定通知書(第30号様式)
(2) 法第101条第2項の規定による通知 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(第31号様式)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第22条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第32号様式)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第23条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第33号様式)により行うものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(第34号様式)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(第35号様式)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(第36号様式)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(第37号様式)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、八戸圏域水道企業団行政不服審査会への諮問について(通知)(第38号様式)により行うものとする。
(施行の状況の公表)
第25条 条例第8条の規定による実施機関における法の施行の状況の公表は、前年度における当該状況のうち、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況
(2) 訂正請求の件数及び訂正決定等の状況
(3) 利用停止請求の件数及び利用停止決定等の状況
(4) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況
(5) その他必要と認める事項
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 企業長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則(平成18年八戸圏域水道企業団規則第2号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
写しの交付に要する費用
行政文書の種類 | 写しの種類 | 費用 | ||
文書、図画又は写真 | 複写機により複写したもの | 1枚につき | 白黒 10円 | |
カラー 40円 | ||||
(日本産業規格A3まで) | ||||
日本産業規格A3の大きさを超えるものは、当該複写に要する実費に相当する額 | ||||
フィルム | マイクロフィルム | 用紙に印刷したものを複写機により複写したもの | 1枚につき | 白黒 10円 |
カラー 40円 | ||||
(日本産業規格A3まで) | ||||
日本産業規格A3の大きさを超えるものは、当該複写に要する実費に相当する額 | ||||
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 当該印画に要する実費に相当する額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものを複写機により複写したもの | 1枚につき | 白黒 10円 | |
カラー 40円 | ||||
(日本産業規格A3まで) | ||||
日本産業規格A3の大きさを超えるものは、当該複写に要する実費に相当する額 | ||||
CD―R(700メガバイトまでのもの)に複写したもの | 1枚につき 40円 | |||
DVD―RAM(4.7ギガバイトまでのもの)に複写したもの | 1枚につき 40円 |
注 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用を算定する。