○八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年5月1日
八戸圏域水道企業団規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る辞令書の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(勤務延長に係る状況の報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による企業長の承認を得たものを除く。)の状況を企業長に報告しなければならない。
(他の職への降任等に係る辞令書の交付)
第6条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(異動期間の延長に係る職員の同意)
第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(異動期間の延長に係る辞令書の交付)
第8条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を企業長に報告しなければならない。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(定年前再任用に係る辞令書の交付)
第11条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 改正等条例附則第3項の別に定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(改正等条例の施行の日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年(改正等条例第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年(改正等条例第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。次項において同じ。)に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年等条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(暫定再任用に関する経過措置)
5 改正等条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項の規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正等条例附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用することをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
6 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正等条例附則第7項(改正等条例附則第12項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
7 改正等条例附則第9項(改正等条例附則第12項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(定年前再任用に関する経過措置)
8 改正等条例附則第20項の別に定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
10 改正等条例附則第20項の別に定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第8項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(新定年等条例第12条の規定により採用された職員をいう。)とする。