○八戸圏域水道企業団経営審議会設置条例

平成13年6月26日

八戸圏域水道企業団条例第1号

(設置)

第1条 八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、八戸圏域水道企業団経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(担任事務)

第2条 審議会は、企業長の諮問に応じ、水道事業の経営に関する重要事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、企業長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 水道の使用者

(3) その他企業長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会は、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織等に関し必要な事項は企業長が別に定め、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団経営審議会設置条例

平成13年6月26日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)