○八戸圏域水道企業団監査委員条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、監査委員の互選によって定める。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までにするように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例4号〕)

(監査の通知)

第4条 法第199条第4項から第7項まで及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第27条の2第1項の規定による監査をするときは、監査委員は、その期日前5日までに、これをその機関に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成3年条例4号〕)

(特別監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項及び第98条第2項並びに企業法第34条において準用する法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、これを受けた日から30日以内にするように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例4号・12年2号・令和2年1号・6年1号〕)

(現金出納の検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納の検査は、特別の理由がある場合を除くほか、毎月28日までに行わなければならない。

(意見の提出期限)

第7条 企業法第30条第4項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による意見は、その審査に付された日から90日以内に提出するように努めなければならない。

2 企業法第34条において準用する法第243条の2の8第8項後段の規定による意見は、その求められた日から30日以内に提出するように努めなければならない。

(一部改正〔平成20年条例2号・令和2年1号・6年1号〕)

(公表)

第8条 監査委員は、法第242条第1項の規定による措置の請求及び企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果の報告については、直ちにその要旨を公表しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例1号〕)

(報告等の期限)

第9条 法第235条の2第3項の規定による現金の出納の検査の結果の報告は、その終わった日から20日以内にするように努めなければならない。

2 法第75条第3項及び第199条第9項の規定による公表及び報告並びに企業法第27条の2第2項の規定による報告は、その終わった日から30日以内にするように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例4号〕)

(公表及び告示の方法)

第10条 監査委員の行う公表及び告示は、八戸圏域水道企業団公告式条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第2号)の例による。

(一部改正〔平成3年条例4号・令和2年1号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年8月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団監査委員条例

昭和61年2月20日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第6号
平成3年10月1日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第2号
平成20年8月5日 条例第2号
令和2年3月26日 条例第1号
令和6年3月26日 条例第1号