○八戸圏域水道企業団職員の公務災害弔慰金等支給条例施行規程
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団職員の公務災害弔慰金等支給条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方公務員災害補償基金による災害認定の通知書の写し(以下「認定通知書の写し」という。)
(2) 請求者の氏名、本籍及び死亡した職員との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書
(3) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4) 請求者が、条例第4条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を明らかにすることができる書類
(5) 請求者が、条例第4条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を明らかにすることができる書類
(6) 請求者が、条例第4条第3項の規定により、死亡した職員が特に指定した者に該当するものであるときは、これを明らかにすることができる書類
2 弔慰金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を弔慰金の支給申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。
第3条 条例第5条の規定により障害者見舞金の支給を受けようとする者は、申請書に認定通知書の写しを添えて、所属長を経由して企業長に申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日管理規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成7年管理規程4号〕)
(一部改正〔平成7年管理規程4号〕)