○八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別基準職務及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 削除
第7章 昇給(第27条―第36条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第37条―第39条)
第9章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第4条第2項及び第5条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与規程第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(一部改正〔平成18年管理規程4号〕)
第2章 級別基準職務及び級別定数
(改称〔平成28年管理規程4号〕)
(級別基準職務)
第3条 給与規程第4条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(一部改正〔平成28年管理規程4号〕)
(級別定数)
第4条 給与規程第5条第1項の規定による職務の級の定数は、企業長が定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、学歴免許等欄の区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(一部改正〔平成4年管理規程13号・16年5号〕)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(改称〔平成18年管理規程4号〕)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) 3級から8級までの職務の級にあっては、別に定めるところにより決定すること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(一部改正〔平成4年管理規程13号・16年5号・18年4号〕)
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(一部改正〔平成4年管理規程13号・18年4号〕)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
(一部改正〔平成18年管理規程4号〕)
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった者のうち、次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者又は次号に掲げる者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(一部改正〔平成6年管理規程2号・13年7号・18年4号・19年14号・令和5年13号〕)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分より下位の学歴免許等のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の学歴免許等のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(一部改正〔平成18年管理規程4号〕)
(1) 給料表の適用を受けない企業団職員
(2) 国又は公共企業体若しくは他の地方公共団体の職員
(3) 前2号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、企業団にその業務が移管される機関に勤務するもの
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 企業長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(一部改正〔平成16年管理規程5号・18年4号〕)
(一部改正〔平成4年管理規程13号・13年7号・16年5号・18年4号〕)
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(一部改正〔平成16年管理規程5号・18年4号〕)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、別に定めるところによること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成3年管理規程4号〕)
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、別に定めるところにより昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。
(一部改正〔平成4年管理規程13号・18年4号〕)
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 八戸圏域水道企業団定年等に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第10号)第8条に規定する他の職への降任等により職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、別に定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(一部改正〔平成16年管理規程5号・18年4号・令和5年13号〕)
第6章 削除
(〔平成18年管理規程4号〕)
第24条から第26条まで 削除
(〔平成18年管理規程4号〕)
第7章 昇給
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕)
(昇給日)
第27条 給与規程第5条第5項の別に定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕)
第28条 削除
(〔平成28年管理規程17号〕)
(昇給区分及び昇給の号給数)
第29条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給(給与規程第5条第5項の規定による昇給をいい、第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。この条において同じ。)の区分(以下「昇給区分」という。)は、昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。第4項において「基準期間」という。)における直近の能力評価の結果に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、当該職員が当該各号に掲げる職員のいずれに該当するか判断は、企業長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 企業長の定める理由以外の理由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 給与規程第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
9 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕、一部改正〔平成19年管理規程14号・28年17号・令和5年13号〕)
第30条 削除
(〔平成19年管理規程14号〕)
(研修、表彰等による昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕)
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、企業長の定める日に、給与規程第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕)
第34条から第36条まで 削除
(〔平成18年管理規程4号〕)
第8章 特別の場合における号給の決定
(改称〔平成18年管理規程4号〕)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第37条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を企業長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(一部改正〔平成4年管理規程13号・18年4号〕)
(復職時等における号給の調整)
第38条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(一部改正〔平成16年管理規程5号・18年4号〕)
(給料の訂正)
第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、別に定めるところにより、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(一部改正〔平成18年管理規程4号〕)
第9章 雑則
(一部改正〔平成18年管理規程4号〕)
(この規程により難い場合の措置)
第41条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月27日管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規程別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日管理規程第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日管理規程第15号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規程第22条第1項の規程の適用を受けた職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項の規定並びに改正後の規程第22条及び第25条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第22条及び第25条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第22条及び第25条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整月の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該調整日に行われたものとした場合との均衡土必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定を受けたもの及び企業長が定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第22条又は第25条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は改正後の規程附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正後の規程附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正後の規程附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は改正後の規程附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正後の規程附則第2項の規定にかかわらず | |
第25条第2項 | 又は第39条 | 若しくは第39条の規定又は改正後の規程附則第2項若しくは第7項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正後の規程附則第2項の規定 |
9 改正後の規程第25条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第39条」とあるのは「若しくは第39条の規定又は改正後の規程附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、企業長が定める。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規程第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第25条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第28条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年3月31日管理規程第15号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日管理規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日管理規程第6号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日管理規程第14号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日管理規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
3 平成9年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き在職し、基準日において58歳を超える職員の改正後の規程第28条第1項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは「平成9年3月31日」とする。
附則(平成9年3月31日管理規程第11号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日管理規程第28号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月24日管理規程第11号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日管理規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月21日管理規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日管理規程第7号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日管理規程第11号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日管理規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(旧第1項・一部改正〔平成18年管理規程4号〕)
附則(平成16年12月28日管理規程第12号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(改正規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年八戸圏域水道企業団管理規程第3号。以下「改正規程」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規程第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正規程附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規程第22条又は第23条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における改正後の規程第29条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(改正規程第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(改正後の規程第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正規程第5条第5項の規定による昇給(改正後の規程第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に改正後の規程第22条第3項若しくは第37条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長が定める一般職員にあっては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 改正規程第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(改正規程第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で企業長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、改正後の規程第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(改正規程第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(改正規程第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 企業長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他企業長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
10 八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成16年八戸圏域水道企業団管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日管理規程第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月31日管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日管理規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日管理規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日管理規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の昇給規程」という。)は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
3 平成26年4月1日から第3条の規定による改正後の昇給規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の昇給規程の規定による号給が、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の昇給規程」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の昇給規程の規定にかかわらず、改正前の昇給規程の規定による号給とするものとする。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給等)
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
5 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成27年3月31日管理規程第6号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日管理規程第17号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第28条及び第29条の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(次項において「第1条改正後給与規程」という。)の規定及び第3条中八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の昇給規程」という。)別表第7の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
6 平成28年4月1日から改正後の昇給規程別表第7の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の昇給規程の規定による号給が、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の昇給規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の昇給規程の規定にかかわらず、改正前の昇給規程の規定による号給とするものとする。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
7 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(委任事項)
8 第3項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成28年12月27日管理規程第18号)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第8の規定は、この規程の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月8日管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月27日管理規程第11号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の昇給規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 令和4年4月1日から第3条の規定による改正後の昇給規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の昇給規程の規定による号給が、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の昇給規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の昇給規程の規定にかかわらず、改正前の昇給規程の規定による号給とするものとする。
(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給)
5 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(委任事項)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(令和5年12月26日管理規程第13号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の昇給規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 令和5年4月1日から第3条の規定による改正後の昇給規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の昇給規程の規定による号給が、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の昇給規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の昇給規程の規定にかかわらず、改正前の昇給規程の規定による号給とするものとする。
(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給)
5 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(令和5年12月28日管理規程第14号)
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、改正後の八戸圏域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の昇給規程」という。)第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、改正後の昇給規程第13条から第15条の規定にかかわらず、企業長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕、一部改正〔平成19年管理規程14号・23年2号・28年4号〕)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主査又は技査の職務 |
4級 | 主幹の職務 |
5級 | 課長補佐、室長補佐又は副参事の職務 |
6級 | 課長、室長、危機管理監又は参事の職務 |
7級 | 事務局次長又は副理事の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕)
級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
大学卒 |
| 5 | 4 | 6 | 別に定める |
0 | 5 | 9 | 15 | ||
短大卒 |
| 8 | 4 | 6 | 別に定める |
0 | 8 | 12 | 18 | ||
高校卒 |
| 10 | 4 | 6 | 別に定める |
0 | 10 | 14 | 20 | ||
中学卒 |
| 12 | 4 | 6 | 別に定める |
0 | 12 | 16 | 22 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれ免許を取得した時以後のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第6条関係)
(一部改正〔平成4年管理規程13号・6年2号・18年4号・20年1号・24年6号・27年6号・28年4号・令和元年2号〕)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
大学卒 | 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学部若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
短大卒 | 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (5) 航空保安大学校本科の卒業 (6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
高校卒 | 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部又は中等教育学校の前期課程の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
(一部改正〔平成18年管理規程4号〕)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 以下 |
その他の期間 | 以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 以下 |
その他の期間 | 以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 以下 |
その他の期間 | 以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 以下 | |
その他の期間 | 特殊の知識技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、以下) | |
その他の期間 | 以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、以下) |
別表第5(第8条、第13条関係)
(一部改正〔平成18年管理規程4号・24年6号・27年6号・28年4号〕)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +3年 | +6年 | |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれの学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕、一部改正〔令和5年管理規程14号〕)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級19号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第7(第22条関係)
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕、一部改正〔平成20年管理規程1号・24年6号・25年5号・26年12号・27年6号・28年17号・令和4年11号・5年13号〕)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
|
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
|
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
|
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
|
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
|
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
|
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
|
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
|
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
|
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
|
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
|
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
|
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
|
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
|
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
|
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
|
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
|
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
|
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
|
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
|
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
|
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
|
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
|
|
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
|
|
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
|
|
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
|
|
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
|
94 |
| 53 | 55 | 75 |
|
|
|
95 |
| 53 | 55 | 76 |
|
|
|
96 |
| 53 | 55 | 76 |
|
|
|
97 |
| 53 | 55 | 77 |
|
|
|
98 |
| 54 | 55 | 78 |
|
|
|
99 |
| 54 | 55 | 79 |
|
|
|
100 |
| 54 | 56 | 80 |
|
|
|
101 |
| 54 | 56 | 81 |
|
|
|
102 |
| 54 | 56 |
|
|
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
104 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
|
|
108 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
109 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
111 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
112 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
113 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
114 |
| 56 |
|
|
|
|
|
115 |
| 56 |
|
|
|
|
|
116 |
| 56 |
|
|
|
|
|
117 |
| 57 |
|
|
|
|
|
118 |
| 57 |
|
|
|
|
|
119 |
| 57 |
|
|
|
|
|
120 |
| 57 |
|
|
|
|
|
121 |
| 57 |
|
|
|
|
|
122 |
| 57 |
|
|
|
|
|
123 |
| 57 |
|
|
|
|
|
124 |
| 57 |
|
|
|
|
|
125 |
| 57 |
|
|
|
|
|
別表第7の2(第23条関係)
(追加〔令和5年管理規程13号〕)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
94 | 93 | 125 | 113 | ||||
95 | 93 | 125 | 113 | ||||
96 | 93 | 125 | 113 | ||||
97 | 93 | 125 | 113 | ||||
98 | 93 | 125 | 113 | ||||
99 | 93 | 125 | 113 | ||||
100 | 93 | 125 | 113 | ||||
101 | 93 | 125 | 113 | ||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第7の3(第14条、第29条関係)
(全部改正〔平成18年管理規程4号〕、一部改正〔平成19年管理規程14号・28年17号・令和5年13号〕)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与規程第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第38条関係)
(一部改正〔平成2年管理規程10号・7年6号・18年4号・28年18号〕)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは病気に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは病気若しくは通勤による負傷若しくは病気に係る休暇の期間 八戸圏域水道企業団職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第9号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第3号の規定によるものにあっては、原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害に係るものに限る。)の期間 | 以下 |
八戸圏域水道企業団企業職員就業規則(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第7号)第29条の2の規定による介護休暇の期間 | |
分限条例第2条第2号の規定による休職の期間 | 以下(先行する休職が公務又は通勤に基づくものである場合にあっては、以下) |
専従許可の有効期間 | 以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは病気による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、以下) |
分限条例第2条第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合又は分限条例第6条の規定の適用を受けた場合の休職の期間に限る。) | 以下(分限条例第6条の規定の適用を受けた場合にあっては、以下) |