○八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第17号

(給与の支払)

第2条 企業職員(以下「職員」という。)の給与は、次項及び次条第2項に規定する場合を除き、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 給与の支払に当たっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

2 住宅、宿所、食事、制服その他これに類する有価物が支給される場合においては、これを給与の一部として、その職員の給与から控除する。ただし、予算又は法令若しくは条例に基づいて支給される場合は、この限りでない。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別に定める。

3 企業長は、給与条例第22条から第24条までの規定により給与を受ける職員以外のすべての職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付けし、給料表により職員の給料を支給しなければならない。

(一部改正〔平成28年管理規程3号・令和2年7号〕)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 企業長は、組織に関する法令及び条例の趣旨に従い、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好な場合である限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

11 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八戸圏域水道企業団企業職員就業規則(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第7号。以下「就業規則」という。)第24条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成8年管理規程5号・13年6号・16年4号・17年1号・18年3号・28年17号・令和5年5号〕)

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(就業規則第34条に規定する日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

6 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合における給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(一部改正〔平成4年管理規程14号・7年5号・13年6号・16年4号〕)

(管理職手当)

第7条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表第2のとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員(八戸圏域水道企業団企業職員の育児休業等に関する規程(平成20年八戸圏域水道企業団管理規程第3号。以下「育児休業規程」という。)第5条の規定により読み替えられた第5条第11項に規定する育児短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の管理職手当の支給額は、同表に定める額に算出率(育児休業規程第5条の規定により読み替えられた第5条第11項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 別表第2に定める職に欠員がある場合又はその職を占める職員が休職にされている場合において、その職について代理、心得等として発令され、その職を行う職員には、管理職手当を支給する。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったときは、支給しない。

(一部改正〔平成20年管理規程5号・令和5年5号〕)

(扶養手当)

第8条 扶養手当の月額は、給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和61年管理規程30号・31号・63年6号・平成3年14号・5年11号・6年14号・7年13号・8年5号・9年27号・10年10号・12年8号・14年16号・15年8号・17年10号・19年13号・19年32号・28年17号〕)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を、新たに扶養手当の支給を受けようとするときは扶養親族認定申請書(別記第1号様式)により、従前扶養手当の支給を受けているときは扶養親族異動認定申請書(別記第2号様式)により、企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔平成5年管理規程11号・9年27号・19年32号・28年17号〕)

(扶養親族の認定)

第10条 企業長は、職員から前条第1項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 企業長は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 企業長は、前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

5 前項に規定する証明書は、原則として官公署の発行するものとし、企業長が実情に応じて証明書の発行者及び様式を指定することができる。

(一部改正〔平成元年管理規程6号・2年6号・3年17号・5年4号・令和4年9号〕)

(住居手当)

第11条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 給与条例第6条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)に11,000円を加算した額

(2) 給与条例第6条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(一部改正〔昭和62年管理規程9号・63年6号・平成2年9号・4年16号・5年11号・6年14号・平成10年10号・21年11号・26年1号〕)

(住居手当の適用除外職員)

第12条 給与条例第6条第1号の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体が入居料の一部を負担している公舎等に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第5条に規定する扶養親族で第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(一部改正〔平成21年管理規程11号・26年1号〕)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第13条 給与条例第6条第2号の企業長が定める住宅は、前条第2号に規定する住宅とする。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕)

(権衡職員の範囲)

第14条 給与条例第6条第2号の企業長が定める職員は、第46条の5第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして企業長が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕、一部改正〔平成27年管理規程6号・令和5年5号〕)

(住居手当の届出)

第15条 新たに給与条例第6条の職員たる要件を具備するに至った職員は、住居届(別記第3号様式)に当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(一部改正〔平成21年管理規程11号〕)

(住居手当の確認及び決定)

第16条 企業長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が給与条例第6条の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記第4号様式)に記載するものとする。

(一部改正〔令和5年管理規程5号〕)

(家賃の算定の基準)

第17条 第15条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、企業長は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第18条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第6条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第15条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(一部改正〔平成6年管理規程14号・令和4年9号〕)

(住居手当の事後の確認)

第19条 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第6条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第20条 給与条例第7条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、当該職員の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 給与条例第7条及びこの規程に規定する「交通機関」とは、特別急行列車、高速自動車国道等を除くものをいう。

3 給与条例第7条及びこの規程に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びにこの規程に規定する自動車等(同条第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

4 給与条例第7条及びこの規程に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると企業長が認めるものとする。

5 給与条例第7条第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、企業団の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車

(2) 自動車(二輪を除く。)

(一部改正〔平成2年管理規程4号・16年4号・28年17号・令和5年5号〕)

(支給単位期間)

第20条の2 通勤手当の支給単位となる期間(以下「支給単位期間」という。)は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 交通機関に係る通勤手当 次に掲げる交通機関の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

(イ) 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 企業長の定める期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第22条第3項第3号に規定する企業長の定める交通機関 1箇月

(2) 自動車等に係る通勤手当 1箇月

2 前項第1号アに掲げる交通機関について、同号アに定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のため旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他企業長の定める事由が生ずることが同号アに定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(追加〔平成16年管理規程4号〕、一部改正〔令和5年管理規程5号〕)

第20条の3 支給単位期間は、第25条第4項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第5項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第25条の2第1項第3号において「休職等となった場合」という。)(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年管理規程4号〕、一部改正〔令和2年管理規程11号〕)

(通勤手当の支給)

第21条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第7条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、次条の規定により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 第20条第5項各号に掲げる交通の用具の区分及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の片道の通勤距離に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50の割合を乗じて得た額を減じた額)

 第20条第5項第1号に掲げる交通用具

通勤距離

月額

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

8,900円

20キロメートル以上

11,300円

 第20条第5項第2号に掲げる交通用具

通勤距離

月額

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,000円

4キロメートル以上6キロメートル未満

3,700円

6キロメートル以上8キロメートル未満

4,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

5,800円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,000円

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,100円

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,300円

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

12,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

14,000円

24キロメートル以上26キロメートル未満

14,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

15,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

16,700円

30キロメートル以上32キロメートル未満

17,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

18,800円

34キロメートル以上36キロメートル未満

19,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

21,100円

38キロメートル以上40キロメートル未満

22,300円

40キロメートル以上42キロメートル未満

23,500円

42キロメートル以上44キロメートル未満

24,600円

44キロメートル以上46キロメートル未満

25,900円

46キロメートル以上48キロメートル未満

27,000円

48キロメートル以上50キロメートル未満

28,200円

50キロメートル以上52キロメートル未満

29,300円

52キロメートル以上54キロメートル未満

30,400円

54キロメートル以上56キロメートル未満

31,500円

56キロメートル以上58キロメートル未満

32,600円

58キロメートル以上60キロメートル未満

33,700円

60キロメートル以上

35,000円

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

 給与条例第7条第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離(以下において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上である職員及び使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員(に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員(に掲げる職員を除く。) 前号に定める額

(一部改正〔昭和62年管理規程9号・平成元年7号・2年4号・3年14号・8年2号・5号・13年6号・16年4号・令和5年5号〕)

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第22条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 前条第1号に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交代制勤務職員で平均1か月当たりの通勤所要回数(年間の通勤所要回数を12で除した数。次号において同じ。)の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 企業長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務職員にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であって、最も低廉となるもの

(3) 企業長の定める交通機関 企業長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成6年管理規程1号・16年4号・令和5年5号〕)

(通勤の届出)

第23条 職員は、新たに給与条例第7条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記第5号様式)により、その通勤の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても同様とする。

2 給与条例第7条第2号若しくは第3号に該当する職員で第21条の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は給与条例第7条第2号若しくは第3号に該当する職員で第21条の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(通勤の確認及び決定)

第24条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示を求める等の方法により確認し、当該職員が給与条例第7条の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記第6号様式)に記載するものとする。

(一部改正〔平成16年管理規程4号・令和5年5号〕)

(通勤手当の支給方法)

第25条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当にあっては、第3項各号に定める期間。以下この条及び第26条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(第49条第1項に規定する日をいう。以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 第1項に定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項に定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして第21条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 当該職員の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第21条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 当該職員の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

4 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第7条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第23条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(一部改正〔平成16年管理規程4号・10号・令和5年5号〕)

(返納の事由及び額等)

第25条の2 交通機関に係る通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項で定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第7条第1号の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職等となった場合

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当の返納額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第21条第3号アに掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び同条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、当該職員の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該職員の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、企業長の定める月(以下次号において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 企業長の定める額

(2) 1か月当たりの運賃等の相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前条第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は当該職員の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び企業長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 企業長の定める額

(追加〔平成16年管理規程4号〕、一部改正〔令和2年管理規程11号・5年5号〕)

(通勤手当を支給できない場合)

第26条 給与条例第7条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(一部改正〔平成16年管理規程4号〕)

(通勤手当の事後の確認)

第27条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、当該職員が給与条例第7条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(一部改正〔平成16年管理規程4号・令和5年5号〕)

(特殊勤務手当)

第28条 特殊勤務手当の種類、対象職員、支給単位及び支給額は、次の表のとおりとする。

種類

対象職員

単位

支給額

特別技術者手当

水道技術管理者を命ぜられた職員

1月

5,000円

電気主任技術者を命ぜられた職員

2,600円

安全管理者を命ぜられた職員

2,600円

衛生管理者を命ぜられた職員

1,500円

自動車安全運転管理者を命ぜられた職員

1,500円

自動車整備管理者を命ぜられた職員

1,500円

エネルギー管理員を命ぜられた職員

1,000円

特別管理産業廃棄物管理責任者を命ぜられた職員

1,000円

産業廃棄物処理責任者を命ぜられた職員

1,000円

危険物取扱者を命ぜられた職員

1,000円

小型ボイラー取扱者を命ぜられた職員

1,000円

防火管理者を命ぜられた職員

1,000円

無線従事者を命ぜられた職員

1,000円

特定化学物質作業主任者を命ぜられた職員

1,000円

深夜作業手当

深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)にかけて、浄水施設の点検及び巡視、配水管等の切替又は布設工事若しくは漏水修理工事業務に従事した職員

一勤務

600円

緊急出動等手当

自然災害により水道施設等に被害が発生し、又は発生する恐れがある場合若しくは突発事故等が発生した場合に、緊急に出動し、水道施設等の点検、巡視及び復旧作業、又は応急給水若しくはその他対応業務に従事した職員

1日

800円

危険作業手当

有害、有毒物薬品を取扱う業務に従事した職員

1日

260円

滞納整理手当

外勤を命ぜられて、料金滞納者への納付交渉等及び停水処分の業務に従事した職員

1日

260円

用地交渉手当

用地の取得交渉、物件移転に係る補償交渉の業務に従事した職員

1日

260円

災害時支援派遣手当

他の水道事業体での災害時支援のため、派遣要請に基づき、被災地域に派遣された職員

1日

3,970円

2 月額で定められている特殊勤務手当で一の月の当該勤務日数が10日未満のものは、週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

3 特別技術者手当を支給されている職員に事故があり、その代理を命ぜられた職員に対しては、その勤務日数に応じ、前項の規定に準じて算定した額を支給する。

(一部改正〔平成7年管理規程5号・9年23号・13年6号・15年2号・16年4号・19年13号・21年8号・23年4号・24年6号・25年4号〕)

(時間外勤務手当)

第29条 給与条例第9条に規定する時間外勤務手当は、職員が企業長の命を受けて、就業規則第24条の規定による所定の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した場合において、その超過した勤務時間数に応じて支給する。

2 時間外勤務手当の額は、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、第1号の場合においては100分の125、第2号の場合においては100分の135の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と正規の勤務時間との合計が常時勤務する者の正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

4 第1項に規定する時間外勤務手当は、その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務とし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは、前日の時間外勤務として支給する。

5 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

(1) 休日(就業規則第36条に規定する日をいう。次条において同じ。)における正規の勤務時間中の勤務。ただし、勤務する休日が週休日に当たった場合を除く。

(2) 公務により旅行中の勤務。ただし、企業長が第1項の勤務に服すべきことを、あらかじめ指示して命じた場合を除く。

6 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 就業規則第26条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)から第2項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(一部改正〔昭和62年管理規程8号・平成6年1号・7年5号・13年6号・15年2号・22年9号・23年4号・令和元年9号・5年5号〕)

(休日勤務手当)

第30条 給与条例第10条に規定する休日勤務手当は、休日に勤務を命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中における実働時間について支給する。この場合においては、前条第5項第2号の規定を準用する。

2 休日勤務手当の額は、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135の割合を乗じて得た額とする。

3 交替制で勤務する職員については、第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより支給する。

(一部改正〔平成6年管理規程1号・13年6号〕)

(夜間勤務手当)

第31条 給与条例第11条に規定する夜間勤務手当は、正規の勤務時間中において、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。この場合においては、第29条第5項第2号の規定を準用する。

2 夜間勤務手当の額は、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額とする。

(一部改正〔平成13年管理規程6号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第32条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び第36条に規定する寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間を減じたもので除して得た額とする。ただし、翌月の給与額がない場合は、直ちに返納させる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における就業規則第36条第1項第1号に規定する休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び同項第2号に規定する日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じた日数に7時間45分を乗じて得た時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に就業規則第24条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(全部改正〔平成4年管理規程14号〕、一部改正〔平成13年管理規程1号・6号・15年2号・17年3号・20年5号・21年8号・23年4号・25年15号・令和元年9号・5年5号〕)

(端数計算)

第33条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第34条 給与条例第9条から第11条までの規定は、別表第2に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第35条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第12条第1号に掲げる場合 同号に規定する勤務1回につき、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額)

 事務局長の職にある職員 12,000円

 事務局次長の職にある職員又はこれに相当する職にある職員 10,000円

 課長、室長の職にある職員又はこれに相当する職にある職員 8,500円

 課長補佐、室長補佐の職にある職員又はこれに相当する職にある職員(法規若しくは人事に関する事務又は浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。) 7,000円

 主幹の職にある職員(法規若しくは人事に関する事務又は浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。) 6,000円

(2) 給与条例第12条第2号に掲げる場合 同号に規定する勤務1回につき、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額

 事務局長の職にある職員 6,000円

 事務局次長の職にある職員又はこれに相当する職にある職員 5,000円

 課長、室長の職にある職員又はこれに相当する職にある職員 4,300円

 課長補佐、室長補佐の職にある職員又はこれに相当する職にある職員(法規若しくは人事に関する事務又は浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。) 3,500円

 主幹の職にある職員(法規若しくは人事に関する事務又は浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。) 3,000円

2 給与条例第12条第1号の勤務をした後、引き続いて同条第2号の勤務をした当該職員には、その引き継ぐ勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(全部改正〔平成27年管理規程6号〕)

(寒冷地手当の支給)

第36条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条第39条及び第40条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

(全部改正〔平成17年管理規程1号〕)

(寒冷地手当の額)

第37条 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

17,800円

その他の世帯主である職員

10,200円

その他の職員

7,360円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあってはすべての当該住居)と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第51条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額に当該職員の給料の支給について用いられた同条第2項第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる職員 0

 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

 無級地勤務職員(寒冷地手当法別表に掲げる地域以外の地域に勤務する職員をいう。)

 本邦外にある職員(前項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

3 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に定める額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項各号のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前項各号のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に該当する職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第51条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

(全部改正〔平成17年管理規程1号〕、一部改正〔平成18年管理規程3号・26年1号・令和5年5号〕)

(寒冷地手当の支給に係る世帯等の区分の基準)

第38条 前条第1項に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯主である職員

 扶養親族を有し、主として自己の収入によって、その生計を維持していると認められる者

 同居する扶養親族以外の親族を主として自己の収入によって扶養していると認められる者

 単身の職員で1戸を構えていると認められるもの又は下宿、間借り等で1室を専用し、単独で生計を維持していると認められるもの

(2) その他の職員 前号に該当しない者

2 前項第1号に該当する職員(同号イの規定の適用を受ける者を除く。)は、世帯主認定申請書(別記第7号様式)を提出して企業長の認定を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年管理規程10号〕)

(寒冷地手当の扶養親族)

第39条 第37条及び前条に規定する「扶養親族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 給与条例第5条に規定する扶養親族で第9条第1項の規定による届出がされている者

(2) 基準日以前において新たに職員となった者に扶養親族があり、又は職員に第9条第1項第1号に掲げる事実が生じ、その届出が基準日後でこれに係る事実の生じた日から15日以内になされたときは、その届出に係る扶養親族

(3) 基準日において第9条第1項第2号に掲げる事実が生じた場合であっても当該事実に係る扶養親族

(一部改正〔平成9年管理規程22号〕)

(支給日等)

第40条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて、第37条第2項第2号アからまでのいずれかに該当している職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(全部改正〔平成17年管理規程1号〕、一部改正〔平成18年管理規程3号〕)

(確認)

第41条 企業長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること

2 企業長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(全部改正〔平成17年管理規程1号〕)

(期末手当)

第42条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第43条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第3項各号に掲げる職員を除く。以下この条から第43条までにおいて同じ。)に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第51条第7項の規定の適用を受ける職員及び次に掲げる職員を除く。)についても、同様とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において第3項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(については、臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 公社、公庫等の職員(企業長の定める者に限る。以下同じ。)

 国又は他の地方公共団体の職員(企業長の定める者に限る。以下同じ。)

2 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員(第52条の規定の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)としての退職が2回以上ある者について、前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職だけをもって、当該退職とする。

3 第1項前段の期末手当が支給されない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 第37条第2項第2号アからまでのいずれかに該当する職員

(2) 第37条第2項第2号オに規定する職員のうち、それぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

4 前項に規定する勤務した期間には、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含むものとする。

(1) 第37条第2項第2号ウからまでに掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(一部改正〔平成9年管理規程27号・12年3号・13年6号・15年2号・17年1号・21年11号・28年17号・令和元年8号・5年5号〕)

第42条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日(第49条第6項に規定する日をいう。以下同じ。)の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年管理規程27号〕、一部改正〔平成28年管理規程17号・令和元年8号・4年9号〕)

(期末手当の一時差止め)

第42条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときには、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した処分説明書を交付しなければならない。

6 前項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

(追加〔平成9年管理規程27号〕、一部改正〔平成26年管理規程6号・28年3号〕)

(期末手当の額)

第43条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級である者を基準として、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別表第3で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の級等を考慮して当該職員ごとに100分の20を超えない範囲内で同表で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除いた期間とする。ただし、公務傷病等による休職者(第51条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間は、除算しない。

(1) 第37条第2項第2号ウ又はに掲げる職員として在職した期間については、全期間

(2) 第37条第2項第2号オに掲げる職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から八戸圏域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸圏域水道企業団条例第1号。イにおいて「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

6 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなして当該在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 公社、公庫等の職員

(3) 国又は地方公共団体の職員

7 前項の期間の算定については、第5項の規定を準用する。

(一部改正〔平成元年管理規程7号・2年9号・3年3号・14号・4年14号・5年11号・6年14号・9年27号・11年3号・12年8号・13年6号・9号・14年16号・15年2号・8号・17年1号・18年3号・19年32号・20年5号・21年11号・22年17号・24年3号・12号・28年10号・30年8号・令和元年8号・2年16号・3年7号・4年9号・5年5号・13号〕)

(勤勉手当)

第44条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(次に掲げる職員を除く。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(次項に規定する職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第37条第2項第2号ウ又はに該当する職員

(3) 第37条第2項第2号オに規定する職員のうち、それぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

2 前項後段の勤勉手当が支給されない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第42条第1項第2号及び第3号に掲げる職員

3 第42条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成9年管理規程10号・27号・12年3号・13年6号・17年1号・28年17号・令和元年8号・5年5号〕)

(勤勉手当の額)

第45条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第4項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第8項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の97.5を乗じて得た額の総額

(2) 前条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の46.25を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員の受けるべき給料の月額とする。

3 第43条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第45条第2項」と読み替えるものとする。

4 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

5 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除いた期間とする。

(1) 第37条第2項第2号ウ又はに掲げる職員として在職した期間

(2) 第37条第2項第2号オに掲げる職員(第43条第5項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第19条の規定により給与を減額された期間(その期間の対象となった時間が7時間45分未満である場合を除く。)

(6) 負傷又は病気(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長が定める期間を除く。

(7) 就業規則第29条の2の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 就業規則第29条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 就業規則第29条の4の規定による組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(その期間の対象となった時間が7時間45分未満である場合を除く。)

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

6 第43条第6項の規定は、前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

7 前項の期間の算定については、第5項各号に掲げる期間に相当する期間を除いた期間とする。

8 勤勉手当の成績率は、別表第5に定める割合の範囲内で企業長が定める。ただし、懲戒処分を受けた者で企業長が認めるものには、当該成績率を超えて支給することができる。

9 第42条の2及び第42条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第42条の2中「前条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第44条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成元年管理規程7号・2年9号・3年3号・4年14号・7年5号・9年27号・12年8号・13年6号・15年2号・17年1号・10号・18年3号・20年5号・21年8号・11号・22年17号・23年4号・26年12号・28年3号・10号・17号・18号・29年9号・30年8号・令和元年8号・9号・4年9号・11号・5年5号・13号〕)

(基礎額の端数計算)

第45条の2 第43条第3項の期末手当基礎額又は第45条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成3年管理規程3号〕、一部改正〔平成13年管理規程6号〕)

(単身赴任手当)

第46条 単身赴任手当の月額は、30,000円(次条に規定するところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が、100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕、一部改正〔平成27年管理規程6号〕)

(交通距離の算定)

第46条の2 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長が定めるところにより行うものとする。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕)

(やむを得ない事情)

第46条の3 給与条例第16条各項の企業長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕)

(通勤困難の基準)

第46条の4 給与条例第16条各項の企業長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 企業長が定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 企業長が定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕)

(権衡職員の範囲等)

第46条の5 給与条例第16条第2項の企業長が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 公庫等の職員

(3) その他企業長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

2 給与条例第16条第2項の任用の事情等を考慮して企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者

(2) 地方公務員法第22条の4の規定により採用(同法第28条の6の規定により退職した日(法第28条の7の規定により勤務した後、退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)された者

3 給与条例第16条第2項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第46条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第46条の3に規定するやむを得ない事情に準じて別に定める事情(第4号において単に「別に定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第46条の3に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、別に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第46条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例第16条第1項に規定する者のほか、企業長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕、一部改正〔平成27年管理規程6号・令和5年5号〕)

(支給の調整)

第46条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕)

(届出)

第46条の7 新たに給与条例第16条各項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記第9号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに企業長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕、一部改正〔平成27年管理規程6号〕)

(確認及び決定)

第46条の8 企業長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が給与条例第16条各項の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事情を単身赴任手当認定簿(別記第10号様式)に記載するものとする。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕、一部改正〔平成27年管理規程6号・令和5年5号〕)

(支給の始期及び終期)

第46条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第16条各項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条各項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第46条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕)

(事後の確認)

第46条の10 企業長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第16条各項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 企業長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対して配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕)

(単身赴任手当の支給方法)

第46条の11 単身赴任手当は、第49条に規定する給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(全部改正〔平成26年管理規程1号〕)

第47条 削除

(〔平成17年管理規程3号〕)

(退職手当)

第48条 職員の退職手当の額及び支給方法は、別に定める。

(給与の支給日等)

第49条 給料は、毎月1回、その月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日、日曜日又は土曜日でない日。以下「給料の支給定日」という。)に支給する。

2 扶養手当及び住居手当は、その月の分を給料の支給定日に支給する。

3 管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。

4 職員が就業規則第26条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「就業規則第26条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

5 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条の規定に基づき給与の非常時払を請求した場合は、前各項の規定にかかわらず、その請求の日に支給する。

6 期末手当及び勤勉手当の支給日は、第42条第1項及び第44条第1項に規定する基準日の別に応じて、次の表に掲げる日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(一部改正〔平成15年管理規程2号・16年10号・17年1号・3号・21年8号・22年9号・24年3号・27年6号〕)

(給与の減額)

第50条 給与条例第19条の規定による給与の減額は、その勤務しない1時間につき第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額を翌月の給与額から減額して行う。

(一部改正〔平成25年管理規程15号〕)

(給与の減額の免除)

第50条の2 給与条例第19条に規定する勤務しないことにつき企業長の承認を得た場合とは、次の各号に掲げる場合とし、その承認を得た期間については、給与の減額をしないことができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画に参加する場合

(3) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(4) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(5) 企業団の業務の運営上特に必要と認められる公共的団体又は職務と関連する公益に関する機関の事務等に従事する場合

(6) 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合

(7) 国際的機関、国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は各種競技大会等に参加する場合

(8) 学校教育法に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、面接授業に参加する場合

(9) 職員が、労働組合(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条に規定する労働組合をいう。)が適法な交渉を行う等特に必要な限度内であらかじめ企業長の許可を受けた場合において、その許可に係る業務に参加するとき。

(10) 職員が、企業長の行う研修又は講演会等以外で職務に関連ある研修又は講演会等に講師又は受講者として参加する場合

(11) 職員が自ら研修計画を立て、それに基づいて個人あるいは団体で旅行をするとき、その研修計画が企業団の業務の遂行上必要があると認められる場合

(12) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間に限る。)

(13) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、各々必要と認められる時間に限る。)

(14) 妊娠中の女性職員につき、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間に限る。)

(15) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要があると認める場合

(追加〔平成21年管理規程8号〕、一部改正〔平成26年管理規程1号〕)

(休職者の給与)

第51条 職員が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは病気にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が八戸圏域水道企業団職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第9号)第2条各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内(同条第3号に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上によると認められたときは、100分の100以内)を支給することができる。

6 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、給与条例以外の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で第42条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第49条第6項に規定する日に、それぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、企業長が定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第42条の2及び第42条の3の規定を準用する。この場合において第42条の2中「前条第1項」とあるのは、「第51条第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成2年管理規程9号・9年27号・17年1号・22年9号・28年17号・令和元年8号〕)

(非常勤職員等の給与)

第52条 次に掲げる職員の給与に関しては、給与条例及びこの規程の定める各条項並びに一般賃金事情等を勘案して、企業長がこれを定める。

(1) 常時勤務することを要しない者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(2) 臨時的任用の者

(一部改正〔平成13年管理規程6号・21年11号・令和5年5号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(旧第1項・一部改正〔平成25年管理規程15号〕、旧附則・一部改正〔平成26年管理規程6号〕)

2 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの期間に係る管理職手当の支給額は、別表第2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の支給額は、同表に定める額に就業規則第24条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

区分

支給額

事務局長の職にある職員

70,700円

事務局次長の職にある職員又はこれに相当する職にある職員

58,600円

課長、室長の職にある職員又はこれに相当する職にある職員

50,200円

課長補佐、室長補佐の職にある職員又はこれに相当する職にある職員(法規若しくは人事に関する事務又は浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。)

43,700円

主幹の職にある職員(法規若しくは人事に関する事務又は浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。)

40,900円

備考

労務管理職員(労働協約によって非組合員と認められた職員をいう。)に限る。

(追加〔平成26年管理規程6号〕、一部改正〔平成28年管理規程3号〕)

(60歳に達した職員の給料月額の特例)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年管理規程5号〕)

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて採用される職員及び非常勤職員

(2) 八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第10号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第6条に規定する職を占める職員

(追加〔令和5年管理規程5号〕)

5 定年等条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和5年管理規程5号〕)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和5年管理規程5号〕)

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和5年管理規程5号〕)

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和5年管理規程5号〕)

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第43条第4項(第45条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和5年管理規程5号〕)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔令和5年管理規程5号〕)

(昭和61年6月20日管理規程第30号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(扶養手当の支給に関する経過措置)

3 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。

(昭和61年12月24日管理規程第31号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第35条第2項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年4月1日管理規程第8号)

この規程は、昭和62年4月5日から施行する。

(昭和62年12月22日管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から企業長の定める日(同日前に企業長の定める理由が生じた職員にあっては、企業長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(給与の内払)

8 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月20日管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第35条第2項の改正規定は、昭和64年1月1日から、第37条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職務の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年4月26日管理規程第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第22条の規定は、平成元年5月1日以降の期間に係る通勤手当の額について適用し、同日前の期間に係る通勤手当の額については、なお従前の例による。

3 改正後の第22条第3項第2号に規定する交通機関等を利用する区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、同号の規定にかかわらず、当分の間、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)とする。

(平成元年9月18日管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の規程第10条第2項第2号は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月26日管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年4月6日管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程第20条第2項及び第3項並びに第21条第2号及び第3号の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月1日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第45条第3項第4号及び第51条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に係る勤務期間の特例)

6 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第45条第3項第4号の規定は、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(休職者の給与に関する経過措置)

7 改正後の給与規程第51条第1項の規定は、改正規定の施行の際通勤による負傷又は病気のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている職員のこの改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(給与の内払)

9 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月27日管理規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成2年6月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規程の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年12月26日管理規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項を削る改正規定並びに第35条第2項の改正規定並びに附則第2項及び第3項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(給与の内払)

7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日管理規程第17号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日管理規程第14号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日管理規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日においてこれらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年八戸圏域水道企業団条例第4号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で一部改正条例による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第5条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、断規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与規程第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与規程第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年八戸圏域水道企業団規程第4号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与規程第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合も含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正規程の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の給与規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成5年3月31日管理規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成5年度における期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の規程第43条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第43条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第43条第1項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第43条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成6年3月25日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2項及び第30条第3項の改正規定については、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日管理規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項及び第18条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成6年度における期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の規程第43条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第43条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第43条第1項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第43条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成7年3月29日管理規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日管理規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成8年6月13日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第21条第2号ア及びイ並びに第35条第2項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された通勤手当及び宿日直手当は、改正後の規程の規定による通勤手当及び宿日直手当の内払とみなす。

(平成8年12月24日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成9年3月31日管理規程第10号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日管理規程第18号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月19日管理規程第20号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の第46条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年7月25日管理規程第22号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年8月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第36条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段に定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき理由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前にあるものに限る。)について、改正後の給与規程第37条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて同号の規定により算出されるみなし基準額に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与規程第37条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更がない場合 改正後の給与規程による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与規程第8条第1項及び第2項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与規程の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第120号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表第1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の30の割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては6万3,100円(扶養親族のない職員にあっては、4万2,000円)、その他の職員にあっては2万1,000円を合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれアからイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の給与規程第37条第2項に規定する基準額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する基準額に達しないこととなる場合 平成8年度基準日における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与規程第8条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の法律の規定による平成8年度基準日における指定職俸給第1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成9年2月28日において改正前の給与規程第37条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 前号に規定する合算した額

(平成9年9月8日管理規程第23号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の第28条第1項の表及び同条第3項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日管理規程第27号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第8条、第9条及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正後の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

7 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成10年12月24日管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第2号の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正後の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成11年3月19日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(能率手当の支給に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から次の表の左欄に掲げる期間における第7条の規定により管理職手当の支給を受けない課長補佐級、班長級、主任主査級及び主査級の職にある職員に係る能率手当の月額は、この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第46条の規定にかかわらず、同条第1項の区分に応じて支給される額に、同表左欄に掲げる期間に応じ、同表に掲げる職の区分に応じた同表右欄に定める額を加算した額とする。

施行日から平成12年3月31日まで

課長補佐級の職にある職員

12,700円

班長級の職にある職員

11,700円

主任主査級の職にある職員

9,400円

主査級の職にある職員

8,400円

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

課長補佐級の職にある職員

6,300円

班長級の職にある職員

5,800円

主任主査級の職にある職員

4,600円

主査級の職にある職員

4,100円

(企業手当の支給に関する経過措置)

3 施行日から次の表の左欄に掲げる期間における企業手当の月額は、改正後の規程第47条の規定にかかわらず、給料の月額に、左欄に掲げる期間に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

施行日から平成12年3月31日まで

1000分の108

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

1000分の96

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

1000分の84

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

1000分の72

(平成11年12月24日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正後の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成12年3月29日管理規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日管理規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年度における期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第43条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第43条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第5項において「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成12年12月にこの規程による改正前の規程第45条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第45条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。

5 平成12年12月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第43条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項に規定する差額の合計額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程並びに附則第3項及び第4項め規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成13年3月21日管理規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日管理規程第6号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成13年12月28日管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年度における期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの規程による政正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第43条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第43条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第43条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額の合計額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年3月29日管理規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第43条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第42条第1項後段又は第51条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について、改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(委任事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成15年3月31日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第42条第3項、第43条第1項及び同条第6項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同規程第43条第1項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同規程第43条第1項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同規程第43条第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同規程第43条第1項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日末満」とする。

(能率手当の支給に関する経過措置)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から、平成17年3月31日までの期間内における能率手当の額は、改正後の規程第46条第1項の表の規定にかかわらず、次の表の期間に応じた支給月額とする。

種別

区分

支給月額

施行日から平成16年3月31日まで

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

第1種

浄水運転に従事する24時間交替制勤務職員

15,300円

12,800円

第2種

浄水運転に従事する変則交替制勤務職員

12,700円

10,200円

第3種

漏水防止又は配水管理に従事する職員及び営業所に勤務する職員

11,200円

8,700円

第4種

料金関係の業務に従事し、主として外勤する職員(営業所の職員を除く。)

10,000円

7,500円

第5種

第1種、第2種及び第3種に掲げる職員以外の技術業務に従事する職員

9,700円

7,200円

第6種

前各種に掲げる職員以外の職員

7,400円

4,900円

(委任事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成15年11月28日管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程第43条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び通勤手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与の月額(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を除く。)の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して企業長が定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成16年3月24日管理規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第46条第1項の表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(旧第1項・一部改正〔平成18年管理規程3号〕)

(平成16年9月30日管理規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年10月28日管理規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年3月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年11月2日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成16年八戸圏域水道企業団管理規程第10号)による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)第37条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち旧規程第37条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第36条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規程第37条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規程第36条及び第37条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

4 改正後の規程第37条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年八戸圏域水道企業団管理規程第1号。以下「平成17年改正規程」という。)附則第3項」と、同項第1号「前項」とあるのは「平成17年改正規程附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成17年改正規程附則第3項及び平成17年改正規程附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成17年改正規程附則第3項」と、同項第1号、第2号及び第3号中「前項各号」とあるのは「平成17年改正規程附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と、同項第4号中「前項第1号」とあるのは「平成17年改正規程附則第4項において読み替えて準用する前項第1号」と、読み替えるものとする。

5 企業長が認める者が、旧基準日の翌日以降に引き続き職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から職員となった日の前日までにおける勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の規程第36条及び第37条の規定にかかわらず、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(委任事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成17年3月25日管理規程第3号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成17年八戸圏域水道企業団条例第3号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項に規定する職員については、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第32条、第47条及び第49条第2項の規定は、一部改正条例附則第2項に規定する期間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規程第47条第1項中「100分の6」とあるのは、「八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年八戸圏域水道企業団管理規程第3号)附則別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表中欄に掲げる期間について、同表右欄に定める割合」とする。

附則別表

職員の区分

期間

割合

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則(昭和61年八戸圏域水道企業団規則第4号)により企業長の定める職にある職員

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の5

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

100分の3

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

0

前項に掲げる職員以外の職員

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の5

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

100分の3

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の2

(平成17年8月1日管理規程第9号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成17年11月30日管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程及び企業長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程第43条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与の月額(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を除く。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して企業長が定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成18年3月31日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程及びこれに関係する規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年八戸圏域水道企業団管理規程第11号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(一部改正〔平成21年管理規程11号・22年17号・23年16号・27年6号〕)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料の額が八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年八戸圏域水道企業団管理規程第6号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(追加〔平成27年管理規程6号〕)

(委任事項)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔平成27年管理規程6号〕)

(八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

12 八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成16年八戸圏域水道企業団管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成27年管理規程6号〕)

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の新号給への切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給への切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

10級

513,000

37

38

39

40

41

517,400

41

42

43

44

45

(平成18年6月27日管理規程第9号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日管理規程第32号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行し、この規程による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成20年3月27日管理規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日管理規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日管理規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年12月1日管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団規程企業職員の給与に関する規程第43条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第7項まで(八戸圏域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成20年八戸圏域水道企業団管理規程第3号)第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第51条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸圏域水道企業団企業職員の企業職員の給与に関する規程第52条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して企業長が定める数を減じた数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任事項)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成22年3月31日管理規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程第43条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第7項まで(八戸圏域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成20年八戸圏域水道企業団管理規程第3号)第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第51条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸圏域水道企業団企業職員の企業職員の給与に関する規程第52条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して企業長が定める数を減じた数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

(委任事項)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成23年3月31日管理規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程第43条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第7項まで(八戸圏域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成20年八戸圏域水道企業団管理規程第3号)第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第51条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程第52条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して企業長が定める数を減じた数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(委任事項)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成24年3月28日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(委任事項)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成25年3月22日管理規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日管理規程第15号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日管理規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の昇給規程」という。)は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

5 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成27年3月31日管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が施行日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年八戸圏域水道企業団管理規程第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(委任事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年3月31日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年八戸圏域水道企業団管理規程第3号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第7項から第9項まで又は八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年八戸圏域水道企業団管理規程第6号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成18年改正規程附則第7項から第9項まで又は平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年3月31日管理規程第10号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日管理規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第28条及び第29条の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(次項において「第1条改正後給与規程」という。)の規定及び第3条中八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の昇給規程」という。)別表第7の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年八戸圏域水道企業団管理規程第6号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「第2条改正後給与規程」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第8条第1項及び第9条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき1万円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第8条第1項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

6 平成28年4月1日から改正後の昇給規程別表第7の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の昇給規程の規定による号給が、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の昇給規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の昇給規程の規定にかかわらず、改正前の昇給規程の規定による号給とするものとする。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

7 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(委任事項)

8 第3項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年12月27日管理規程第18号)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年八戸圏域水道企業団管理規程第6号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成30年12月25日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年八戸圏域水道企業団管理規程第6号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和元年12月12日管理規程第8号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第29条第2項の改正規定を除く。)による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和2年3月26日管理規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程第25条の2第1項第3号に規定する事由が生じた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和2年11月27日管理規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(委任事項)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和3年11月29日管理規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日管理規程第9号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の昇給規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年3月31日管理規程第5号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の附則第3項から第10項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸圏域水道企業団条例第5号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 一部改正条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている一部改正条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八戸圏域水道企業団企業職員就業規則(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第7号)第24条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員(一部改正条例附則第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び附則第9項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八戸圏域水道企業団企業職員就業規則等の一部を改正する規程(令和5年八戸圏域水道企業団管理規程第1号)による改正後の第24条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用職員(一部改正条例附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。次項及び附則第8項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の第14条、第43条第2項、第45条第1項及び第46条の5第2項の規定を適用する。

7 第44条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の第45条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸圏域水道企業団条例第5号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 この規程による改正後の第5条第3項から第10項まで及び第8条から第10条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の第21条、第29条第3項、第32条、第42条第1項及び第52条の規定を適用する。

10 この規程の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第20条の3第1項、第25条第5項及び第25条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月26日管理規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の昇給規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔平成18年管理規程3号〕、一部改正〔平成19年管理規程32号・21年11号・22年17号・23年16号・26年12号・27年6号・28年3号・17号・29年9号・30年8号・令和元年9号・4年11号・5年5号・13号〕)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600

382,500





95


296,200

344,100

382,900





96


296,600

344,500

383,300





97


296,800

344,700

383,600





98


297,100

345,100

384,100





99


297,500

345,500

384,500





100


297,900

345,800

384,900





101


298,100

346,100

385,200





102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第2(第7条、第34条関係)

(全部改正〔平成18年管理規程3号〕、一部改正〔平成19年管理規程13号・22年9号・23年4号・24年6号・26年6号〕)

区分

支給額

事務局長の職にある職員

76,000円

事務局次長の職にある職員又はこれに相当する職にある職員

63,000円

課長、室長の職にある職員又はこれに相当する職にある職員

54,000円

課長補佐、室長補佐の職にある職員又はこれに相当する職にある職員(法規若しくは人事に関する事務又は浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。)

47,000円

主幹の職にある職員(法規若しくは人事に関する事務又は浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。)

44,000円

備考

労務管理職員(労働協約によって非組合員と認められた職員をいう。)に限る。

別表第3(第43条、第45条関係)

(全部改正〔平成18年管理規程3号〕)

職員

加算割合

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考

この表の職員欄に掲げる職員の属する職務の級の最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮し企業長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第4(第45条関係)

(一部改正〔平成13年管理規程3号〕)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

勤務しなかった場合

0

別表第5(第45条関係)

(全部改正〔平成18年管理規程3号〕、一部改正〔平成21年管理規程11号・22年17号・26年12号・28年3号・17号・29年9号・30年8号・令和元年9号・4年11号・5年5号・13号〕)

ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

勤務成績

割合

勤務成績の優秀な者

100分の107.5以上100分の132.5以下

勤務成績の良好な者

100分の97.5以上100分の106.5以下

服務規律等の不良な者

100分の83.5以上100分の92.5以下

懲戒処分を受けた者

100分の62.5以上100分の82.5以下

イ 定年前再任用短時間勤務職員

勤務成績

割合

勤務成績の優秀な者

100分の51.25以上100分の63.25以下

勤務成績の良好な者

100分の46.25以上100分の50.25以下

服務規律等の不良な者

100分の42.25以上100分の45.25以下

懲戒処分を受けた者

100分の31.25以上100分の41.25以下

(全部改正〔平成19年管理規程13号〕)

画像

(全部改正〔平成19年管理規程13号〕)

画像

(全部改正〔平成19年管理規程13号〕、一部改正〔平成21年管理規程11号〕)

画像

(全部改正〔平成19年管理規程13号〕)

画像

(全部改正〔平成19年管理規程13号〕)

画像画像

(全部改正〔平成19年管理規程13号〕)

画像

(全部改正〔平成19年管理規程13号〕)

画像画像

第8号様式 削除

(〔平成28年管理規程3号〕)

(追加〔平成27年管理規程6号〕)

画像画像画像

(追加〔平成27年管理規程6号〕)

画像

八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程

昭和61年4月1日 管理規程第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和61年4月1日 管理規程第17号
昭和61年6月20日 管理規程第30号
昭和61年12月24日 管理規程第31号
昭和62年4月1日 管理規程第8号
昭和62年12月22日 管理規程第9号
昭和63年12月20日 管理規程第6号
平成元年4月26日 管理規程第5号
平成元年9月18日 管理規程第6号
平成元年12月26日 管理規程第7号
平成2年4月6日 管理規程第4号
平成2年9月1日 管理規程第6号
平成2年12月27日 管理規程第9号
平成3年3月27日 管理規程第3号
平成3年12月26日 管理規程第14号
平成3年12月26日 管理規程第17号
平成4年3月31日 管理規程第14号
平成4年12月21日 管理規程第16号
平成5年3月31日 管理規程第4号
平成5年4月1日 管理規程第6号
平成5年12月24日 管理規程第11号
平成6年3月25日 管理規程第1号
平成6年12月22日 管理規程第14号
平成7年3月29日 管理規程第5号
平成7年12月22日 管理規程第13号
平成8年6月13日 管理規程第2号
平成8年12月24日 管理規程第5号
平成9年3月31日 管理規程第10号
平成9年3月31日 管理規程第18号
平成9年5月19日 管理規程第20号
平成9年7月25日 管理規程第22号
平成9年9月8日 管理規程第23号
平成9年12月24日 管理規程第27号
平成10年12月24日 管理規程第10号
平成11年3月19日 管理規程第2号
平成11年12月24日 管理規程第3号
平成12年3月29日 管理規程第3号
平成12年3月31日 管理規程第7号
平成12年12月22日 管理規程第8号
平成13年3月21日 管理規程第1号
平成13年12月27日 管理規程第6号
平成13年12月28日 管理規程第9号
平成14年3月29日 管理規程第2号
平成14年12月17日 管理規程第16号
平成15年3月31日 管理規程第2号
平成15年11月28日 管理規程第8号
平成16年3月24日 管理規程第4号
平成16年9月30日 管理規程第9号
平成16年10月28日 管理規程第10号
平成17年3月25日 管理規程第1号
平成17年3月25日 管理規程第3号
平成17年8月1日 管理規程第9号
平成17年11月30日 管理規程第10号
平成18年3月31日 管理規程第3号
平成18年6月27日 管理規程第9号
平成19年3月30日 管理規程第13号
平成19年11月29日 管理規程第32号
平成20年3月27日 管理規程第5号
平成21年4月1日 管理規程第2号
平成21年4月1日 管理規程第8号
平成21年5月28日 管理規程第9号
平成21年12月1日 管理規程第11号
平成22年3月31日 管理規程第9号
平成22年11月30日 管理規程第17号
平成23年3月31日 管理規程第4号
平成23年11月30日 管理規程第16号
平成24年3月28日 管理規程第3号
平成24年3月30日 管理規程第6号
平成24年11月30日 管理規程第12号
平成25年3月22日 管理規程第4号
平成25年6月28日 管理規程第15号
平成26年3月28日 管理規程第1号
平成26年3月28日 管理規程第6号
平成26年12月22日 管理規程第12号
平成27年3月31日 管理規程第6号
平成28年3月31日 管理規程第3号
平成28年3月31日 管理規程第10号
平成28年12月27日 管理規程第17号
平成28年12月27日 管理規程第18号
平成29年12月22日 管理規程第9号
平成30年12月25日 管理規程第8号
令和元年12月12日 管理規程第8号
令和元年12月23日 管理規程第9号
令和2年3月26日 管理規程第7号
令和2年5月29日 管理規程第11号
令和2年11月27日 管理規程第16号
令和3年11月29日 管理規程第7号
令和4年9月30日 管理規程第9号
令和4年12月27日 管理規程第11号
令和5年3月31日 管理規程第5号
令和5年12月26日 管理規程第13号