○八戸圏域水道企業団財務規程

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第23号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 帳簿組織及び伝票並びに勘定科目

第1節 帳簿(第16条―第21条)

第2節 伝票及び勘定科目(第22条―第26条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第27条―第38条)

第2節 支出(第39条―第68条)

第3節 振替(第69条・第70条)

第4節 出納取扱金融機関等(第71条―第76条)

第4章 前受金、預り金及び有価証券(第77条―第81条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第82条・第83条)

第2節 出納(第84条―第91条)

第3節 たな卸(第92条―第95条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第96条―第105条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第106条・第107条)

第2節 取得(第108条―第119条)

第3節 管理(第120条―第127条)

第4節 処分(第128条―第135条)

第5節 減価償却(第136条―第138条)

第8章 リース取引に係る会計処理(第139条―第141条)

第9章 引当金(第142条―第147条)

第10章 予算

第1節 予算の編成(第148条―第153条)

第2節 予算の執行(第154条―第160条)

第11章 決算(第161条―第167条)

第12章 契約

第1節 通則(第168条―第172条)

第2節 一般競争入札(第173条―第192条)

第3節 指名競争入札(第193条―第197条)

第4節 随意契約(第198条―第202条)

第5節 契約の締結(第203条―第210条)

第6節 契約の履行(第211条―第217条)

第13章 監督(第218条―第226条)

第14章 工事の施行(第227条―第239条)

第15章 検査(第240条―第246条)

第16章 職員の賠償責任(第247条―第250条)

第17章 雑則(第251条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「企業規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)の会計事務その他の財務事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(企業出納員)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第28条第1項の規定に基づき企業団に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、金銭企業出納員、分任企業出納員及び物品企業出納員とする。

3 金銭企業出納員には、管財出納課長及び管財出納課長補佐をもって充てる。

4 分任企業出納員には、料金課長及び料金課長補佐をもって充てる。

5 物品企業出納員には、配水課長及び配水課長補佐をもって充てる。

6 前3項に規定する企業出納員のうち、課長及び課長補佐の職にある者をもって充てる企業出納員については、課長である企業出納員が優先して事務を行うものとする。

7 第3項から第5項に規定する企業出納員が不在のときは、企業長があらかじめ指名する職員が当該企業出納員の事務を行う。

8 金銭企業出納員は業務に係る公金の出納及び保管並びにその他の金銭会計事務(以下「金銭会計事務」という。)を、分任企業出納員は水道料金等に係る金銭会計事務を、物品企業出納員は物品の出納及び保管その他の会計事務(以下「物品会計事務」という。)をそれぞれ行うものとする。

(全部改正〔平成9年管理規程14号〕、一部改正〔平成14年管理規程5号・19年26号・25年11号・26年4号・令和2年8号・6年5号〕)

(金銭企業出納員の委任事務)

第3条 企業長は、金銭会計事務のうち、次に掲げる事務を金銭企業出納員に委任する。

(1) 企業長名義の預金から支払を行うこと。

(2) 企業長名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(3) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。

(4) 預金と現金を組み替えること。

(5) 金融機関相互の預金を組み替えること。

(6) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) 他の企業出納員の委任事務に係わらない諸収入を受領すること。

(8) 支出負担行為伺書及び支払伝票(支出依頼書)の審査に関すること。

(9) 収入伝票及び支払伝票(支出依頼書)の発行並びに振替伝票の受理に関すること。

(10) 小口資金の出納及び保管に関すること。

(全部改正〔平成9年管理規程14号〕、一部改正〔平成14年管理規程5号・17年7号・19年26号・19年31号・25年11号・26年4号・令和6年5号〕)

(分任企業出納員の委任事務)

第4条 企業長は、水道料金等に係る金銭会計事務のうち、次に掲げる事務を分任企業出納員に委任する。

(1) 水道料金等の収納及び保管に関すること。

(2) 釣銭資金の出納及び保管に関すること。

(追加〔平成9年管理規程14号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号〕)

第5条 削除

(削除〔令和2年管理規程8号〕)

第6条 削除

(削除〔令和6年管理規程5号〕)

(企業出納員の事務の引継ぎ)

第7条 企業出納員に異動があったときは、前任者(死亡等により欠けた場合は、企業長が指定する者)は、その異動のあった日から7日以内に、その異動の発令の前日を現在日として企業出納員事務引継書(別記第1号様式)3部を作成し、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により出納事務を引き継ぐ場合には、企業長又は企業長の指定する者が立ち会わなければならない。

3 第1項の規定による事務の引継ぎが完了したときは、後任者は、企業出納員事務引継書を添えて、直ちに企業長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(現金取扱員)

第8条 企業長は、職員のうちから現金取扱員を任命する。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて、次条に定める額を限度として、現金の出納及び保管に関する事務を行うものとする。

(追加〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔令和3年管理規程4号〕)

(現金取扱員の取扱限度額)

第9条 現金取扱員が1人1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、水道料金その他の収入金150万円以内とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(釣銭)

第10条 現金取扱員は、現金の収納事務取扱い上の釣銭として、1人3万円以内の現金の出納及び保管をすることができる。

2 釣銭の出納及び保管をする現金取扱員は、当該事業年度の末日又は保管の理由の消滅した日後速やかに釣銭を、金銭企業出納員又は分任企業出納員に返納しなければならない。

3 金銭企業出納員又は分任企業出納員は、前項の釣銭の返納があったときは、速やかに当該釣銭を企業長名義の預金に返納しなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(小口資金)

第11条 金銭企業出納員は、小口資金として50万円以内の現金の出納及び保管をすることができる。

2 金銭企業出納員は、保管の理由の消滅した日後速やかに、前項の小口資金を企業長名義の預金に返納しなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔令和6年管理規程1号・5号〕)

(善管注意義務)

第12条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(金融機関の出納事務取扱い)

第13条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業令」という。)第22条に規定する金融機関の中から指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを八戸圏域水道企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを八戸圏域水道企業団収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(印鑑等の届出)

第14条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)並びに企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が公金の収納に使用する領収印は、営業用として使用している印鑑とする。

2 金銭企業出納員は、公金の支払に使用する印鑑を出納取扱金融機関に通知しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・15年7号・26年4号・令和6年4号〕)

(首標の表示)

第15条 企業長が発行する納入通知書、請求書、領収書及び会計伝票その他金銭収支に関する証拠となるべき書類の首標金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項の首標金額の頭初には、「¥」の記号又は「金」の文字を付さなければならない。ただし、電子計算機その他の機器に直接入力する伝票又はそれらにより作成される帳票等については、この限りでない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第2章 帳簿組織及び伝票並びに勘定科目

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕)

第1節 帳簿

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕)

(帳簿の種類)

第16条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 収入予算整理簿(別記第2号様式)

(2) 支出予算整理簿(別記第3号様式)

(3) 総勘定元帳(別記第4号様式)

(4) 現金出納簿(別記第5号様式)

(5) たな卸資産出納簿

(6) 固定資産台帳(別記第6号様式)

(7) 公債台帳(別記第7号様式)

(8) その他各種整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、課長及び室長(以下「課長等」という。)が整理し、保管しなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程31号・26年4号・令和3年4号〕)

(帳簿の記載)

第17条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(総勘定元帳の記帳)

第18条 総勘定元帳は、第26条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(科目の更正)

第19条 課長等は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票(別記第8号様式)を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(帳簿の照合)

第20条 課長等は、総勘定元帳とその他相互に関係ある帳簿(以下「総勘定元帳等」という。)は、随時照合しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(現金預金の照合)

第21条 金銭企業出納員及び分任企業出納員(以下「金銭企業出納員等」という。)並びに現金取扱員は、現金については毎日、預金については毎月末日現在において総勘定元帳等と照合し、これと一致していることを確認しなければならない。

2 前項の場合において、現金及び預金に過不足が生じたときは、金銭企業出納員等及び現金取扱員は、直ちにその原因を明らかにし、企業長に報告しなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

第2節 伝票及び勘定科目

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、改称〔平成26年管理規程4号〕)

(会計伝票)

第22条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(伝票の種類)

第23条 伝票の種類は、収入伝票(別記第9号様式)、支払伝票(支出依頼書)(別記第10号様式)及び振替伝票とする。

(1) 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

(2) 支払伝票(支出依頼書)は、現金支払の取引について発行する。

(3) 振替伝票は、前2号に規定する取引以外の取引について発行する。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(伝票の整理及び日計表の作成)

第24条 管財出納課長は、毎日伝票を整理し、日計表(別記第11号様式)を作成しなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号〕)

(伝票の保存)

第25条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によって編集し、保存しなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(勘定科目)

第26条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び中間整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(収入の調定)

第27条 課長等が収入の調定をしようとする場合は、調定決議書(別記第12号様式)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者を明らかにした関係文書を添えて、決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により決裁を受けた場合は、調定決議書及び関係文書に基づいて振替伝票を発行し、総勘定元帳等に記帳しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・19年26号・26年4号〕)

(納入の通知)

第28条 課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、速やかに、納入義務者に対して納入通知書(別記第13号様式)により納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、口頭その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料

(2) 前号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号〕)

(納入通知書の再発行)

第29条 課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出があったときは、速やかに、再発行と記載した納入通知書又は納入通知書(再発行)(別記第13号の2様式)を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関等から、納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、課長等は、速やかに前項の規定に準じて納入通知書又は納入通知書(再発行)を交付し、当該納入義務者に納入させなければならない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号・27年8号〕)

(領収書の交付)

第30条 金銭企業出納員等、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者が収入の納付を受けたときは、直ちに納入者に対して納入通知書又は領収書(別記第14号様式)に領収日付印(別記第15号様式)を押して交付しなければならない。ただし、第28条第2項各号に掲げる収入で特に企業長の指定するものについては、この限りでない。

2 納入義務者から電気通信回線による決済により水道料金等を収納したときは、前項の規定にかかわらず、領収書の交付を省略することができる。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和2年4号〕)

(口座振替の方法による収納)

第30条の2 納入義務者から、企業令第21条の2に規定する口座振替の方法により水道料金等を納付する申出があったときは、当該水道料金等を口座振替の方法により収納することができる。

2 前項の規定により、水道料金等を口座振替の方法により収納しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、当該出納取扱金融機関に対して納入の通知を行うものとする。

3 第1項の規定により、納入義務者から口座振替の方法により水道料金等を収納したときは、前条の規定にかかわらず、領収書の交付を省略することができる。ただし、当該納入義務者から領収書の交付の申出があった場合は、口座振替済みのお知らせ(別記第15号の2様式)を交付することができる。

(追加〔平成27年管理規程3号〕、一部改正〔令和2年管理規程4号〕)

(収納金の取扱い)

第31条 金銭企業出納員等及び現金取扱員は、収納金をその日のうちに出納取扱金融機関等又は公金徴収事務等受託者に払込書(別記第16号様式)に納入済通知書を添えて払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に払い込むことができる。

2 収納取扱金融機関は、企業団の預金口座に受け入れた収納金を、水道料金取りまとめ(送付)(別記第17号様式)に納入済通知書を添えて、出納取扱金融機関の企業団の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 出納取扱金融機関は、毎日の収支及び残高について預金の収支日計表を作成し、これに前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた企業団の収納金及び自ら収納した収納金の納入済通知書並びに水道料金取りまとめ(送付)票を添えて、当該収納の日の翌日までに金銭企業出納員に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

4 公金徴収事務等受託者の収納金の取扱いについては、企業長が別に定める。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和6年5号〕)

(収入伝票の発行)

第32条 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関から預金の収支日計表、払込書及び納入済通知書の送付を受けたときは、収入伝票を発行し、決裁を受けるとともに総勘定元帳等に記載しなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(過誤納金の還付)

第33条 課長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び納入義務者を明らかにした還付(支出)伺書(別記第18号様式)又は支出負担行為伺書を発行し、納入義務者に通知するとともに、総勘定元帳等に記帳しなければならない。ただし、引き続き水道を使用する納入義務者に係る水道料金の過納又は誤納については、次回徴収の料金に充当して精算することができる。

2 第39条及び第66条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(小切手等の支払地の区域)

第34条 企業令第21条の3第1項第1号に規定する企業長の定める区域は、企業団の行政区域内とする。

(一部改正〔平成19年管理規程31号・26年4号〕)

(証券の支払拒絶等)

第35条 金銭企業出納員等、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書(別記第19号様式)により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を金銭企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、「収納取扱金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「出納取扱金融機関」とあるのは「金銭企業出納員」と読み替えるものとする。

5 第2項又は前項の場合において、出納取扱金融機関等は、金銭企業出納員等又は現金取扱員から払込みを受けた証券については、金銭企業出納員等に証券を返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 金銭企業出納員等は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して決裁を受け、総勘定元帳等に記帳しなければならない。この場合において、金銭企業出納員等が返付を受けた証券(公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 金銭企業出納員等及び出納取扱金融機関等は、支払の拒絶のあった証券について納入義務者から還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・19年31号・26年4号・令和2年14号〕)

(証券の受入れ制限)

第36条 企業令第21条の3第1項の規定にかかわらず、振出日付から起算して10日を経過した小切手を受入れないものとする。

(追加〔平成9年管理規程14号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(証券受領の表示)

第37条 納入義務者が証券をもって納入したときは、金銭企業出納員等、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入通知書の各片に「証券受領」の旨を表示しなければならない。

(追加〔平成9年管理規程14号〕、一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和2年4号〕)

(不納欠損)

第38条 課長等は、法令若しくは条例又は議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、当該債権に係る収入の調定年月、金額、調定後の経過等を記載した文書により決裁を受けるとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

第2節 支出

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(支出の手続)

第39条 課長等は、支出の原因となるべき契約の締結その他の行為をしようとするときは、支出負担行為伺書(現金の支払を伴わない支出にあっては振替伝票。以下同じ。)(別記第20号様式)によって、あらかじめ決裁を受けるとともに、総勘定元帳等に記帳しなければならない。

2 前項の支出負担行為伺書には、必要に応じて図面、仕様書、見本その他当該支出の内容を明らかにする文書等を添えるものとする。

3 課長等は、支出しようとする場合は、第1項に規定する支出負担行為伺書に基づいて、速やかに支払伝票(支出依頼書)を発行し、金銭企業出納員に送付しなければならない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、管財出納課長は、他の課長等に代わって、第1項の支出負担行為伺書及び前項の支払伝票(支出依頼書)を発行し、総勘定元帳等に記帳することができる。

5 第1項第2項及び前項の規定は、支出負担行為伺書を変更しようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・17年7号・19年26号・26年4号〕)

(支払伝票(支出依頼書)等の発行)

第40条 課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについて、支払伝票(支出依頼書)(一部現金の支払を伴う取引については振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するときは、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難と認められるもの又は不適当なものはこれを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにしなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成17年管理規程7号・26年4号〕)

(請求書)

第41条 支払伝票(支出依頼書)に添付する請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。ただし、企業長が特別な理由があると認めたものについては、第2号に掲げる事項の全部又は一部を省略することができる。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名及び代表者印)

(3) 請求年月日

2 債権者の請求書その他証拠となるべき書類の金額、数量その他の記載事項は、訂正することができない。ただし、やむを得ない場合において、債権者に訂正させようとするときは、二線を引き、その上部等に正書して、削除した文字を読み得るようにしなければならない。

3 前項ただし書の規定により訂正したときは、請求書その他証拠となるべき書類に押印された印鑑と同一の印鑑を、訂正箇所又はその余白に押さなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和3年4号〕)

(支払伝票(支出依頼書)又は支払を要する振替伝票の記載事項)

第42条 支払伝票(支出依頼書)又は支払を要する振替伝票には、次に掲げる区分により計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は関係文書を添付するものとする。

(1) 給料(手当も含む)、報酬、費用弁償及びこれらに類するものは、給与支給内訳書、報酬支給明細書等

(2) 退職手当に関するものは、旧職、氏名、支給理由、発令年月日その他計算基礎等

(3) 旅費に関するものは、用務地、用務内容、旅行期間、旅行経路、宿泊地、職氏名等

(4) 工事請負代金に関するものは、工事名、工事場所、工期等

(5) 労務費等に関するものは、件名、就労場所、期間、単価、氏名等

(6) 物品等の購入に関するものは、用途、品名、規格、数量、単価等

(7) 土地購入、物件移転料及び補償に関するものは、所在地、工事名、登記を必要とする資産の場合はその登記年月日、契約年月日、面積、単価、補償原因、所有者等

(8) 企業債に関するものは、借入先の支払通達、名称又は償還額等

(9) 土地、物件等の賃借料に関するものは、所在地、用途、期間、金額等

(10) 補助金、交付金、負担金等に関するものは、支出の理由、交付決定に係る文書番号及び通知年月日等

(11) 収入金の払戻しに関するものには、払戻事由、金額等を記載した還付調書又は支払内訳書

(12) 前各号以外のものは、前各号に準じた計算の基礎及び執行内容等

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和3年4号〕)

(委任状の取扱い)

第43条 債権者は、代理人に請求権又は領収権を委任したときは、委任状(別記第21号様式)を提出しなければならない。

2 委任状に使用する印鑑は、請求書又は契約書等に押印した印鑑と同一のものでなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(債権譲渡等の証明)

第44条 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書等にその事実を証明する書類を添付しなければならない。

(追加〔平成9年管理規程14号〕、一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(債権の差押さえ)

第45条 課長等は、企業団を第三債務者とする債権差押命令書等の送達を受けたときは、直ちに関係書類を添付して金銭企業出納員に通知するとともに、関係法令の定めるところにより処理しなければならない。

2 金銭企業出納員は、前項に規定する通知を受けたときは、直ちに当該支払を停止しなければならない。

(追加〔平成9年管理規程14号〕、一部改正〔平成15年管理規程7号・17年7号・26年4号〕)

(伝票の審査)

第46条 金銭企業出納員は、支払伝票(支出依頼書)を受けたときは、法規及び関係文書に基づいてその内容を審査しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地調査を行うことができる。

2 金銭企業出納員は、前項の規定による審査において、次の各号のいずれかに該当する場合には、支払伝票(支出依頼書)をその発行者に返付しなければならない。

(1) 内容に過誤があるとき。

(2) 内容が明らかに法規に反するものと認めたとき。

(3) 発行の根拠が明確でないとき。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和6年5号〕)

(支払決議)

第47条 金銭企業出納員は、前条第1項に規定する支払伝票(支出依頼書)の審査を終えたときは、支払決議書(別記第22号様式)を決裁しなければならない。

(全部改正〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔令和6年管理規程5号〕)

(資金前渡)

第48条 企業令第21条の5第1項第15号の規定に基づき資金前渡することができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種行事及び会議並びに研修費等の諸費で直接支払を要する経費

(2) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(3) 交際費、食糧費及び会議費

(4) 有料道路使用料

(5) 自動車駐車場使用料

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 訴訟等法令行為に係る経費

(8) 交通事故等に係る賠償金

(9) 職員等に支給する報酬、給料及び手当

(10) 直接支払をしなければならない通信運搬費、保険料、使用料、賃借料、手数料及び委託料

(11) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に認める経費

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・16年11号・26年4号〕)

(資金前渡取扱者)

第49条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡取扱者」という。)は、課長級以上の職にある者とする。ただし、企業長が必要があると認めたときは、当該現金支払の事務に従事する職員(他の地方公共団体の職員を含む。)に資金を前渡することができる。

2 前項ただし書の規定により資金前渡を受けようとするときは、次の事項について企業長の承認を得なければならない。

(1) 資金前渡を受ける職員の職及び氏名

(2) 支出科目及び資金(概算)

(3) その他必要な事項

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(前渡資金の保管)

第50条 資金前渡取扱者は、前渡資金を受けたときは、銀行等の金融機関に現金を預託するとともに、現金出納簿を備え、出納を明らかにしなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたもの又は直ちに支払をするものについては、これらの手続の全部又は一部を省略することができる。

2 前項の預金に利子が生じた場合は、預金通帳に記載された際に収入の手続をしなければならない。

3 資金の前渡を受ける限度額は、次のとおりとする。

(1) 毎月必要とする経費にあっては、毎一月分以内

(2) 随時の費用に係るものにあっては、所要の予定金額

(一部改正〔平成15年管理規程7号・19年31号・26年4号〕)

(前渡資金の支払原則)

第51条 資金前渡取扱者は、領収書又は債権者その他の者の発行する支払を説明する書類と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、領収書又は債権者その他の者の発行する支払を証明する書類を徴しがたいものについては、この限りでない。

2 資金前渡取扱者は、企業長が特に認めたものについては、口座振替の方法により支払うことができる。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和2年14号〕)

(前金払)

第52条 企業令第21条の7第8号の規定に基づき前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 社会保険料以外の保険料

(2) 固定資産取得代金

(3) 講習会、研修会及び会議等の会費、負担金その他これらに類する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に認める経費

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・12年6号・26年4号〕)

(公共工事の前金払)

第53条 企業長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託料が500万円以上のものである場合に限り、工事についてはその4割以内、委託についてはその3割以内の額の前金払をすることができる。

2 公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費については、当該工事が次に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該請負代金額の2割以内の額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 公共工事に係る前金払の取扱いについては、企業長が別に定める。

(追加〔平成12年管理規程6号〕、一部改正〔平成15年管理規程7号・21年1号・26年4号・11号・31年1号〕)

(概算払)

第54条 企業令第21条の6第5号の規定に基づき概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故等による損害賠償金

(2) 委託料でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障のあるもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に認める経費

(追加〔平成5年管理規程9号〕、一部改正〔平成12年管理規程6号・26年4号〕)

(資金前渡、概算払及び前金払の支払)

第55条 第39条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成17年管理規程7号・19年26号・26年4号〕)

(精算等)

第56条 資金前渡を受けた者及び概算払を受けた者は、その用務が終了したとき又は債権金額が確定したときは、直ちに資金前渡等精算書(別記第24号様式)を作成し、証拠となるべき書類(残金がある場合にはその残金も含む。)を添えて金銭企業出納員に提出しなければならない。ただし、旅費の精算については、八戸圏域水道企業団職員等の旅費支給規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第21号)の定めるところによる。

2 課長等は、前項の資金前渡等精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、戻入決議書(別記第25号様式)又は支出負担行為伺書を発行し、当該書類を添付して決裁を受けるとともに総勘定元帳等に記帳しなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号・令和6年5号〕)

(特例払の表示)

第57条 資金前渡、概算払及び前金払により支出をするときは、支払伝票(支出依頼書)に「資金前渡」、「概算払」又は「前金払」の表示をするものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(支払の方法)

第58条 金銭企業出納員が支払をするときは、第39条第3項の規定により送付された支払伝票(支出依頼書)及び支払決議書に基づき、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 現金払

(2) 小切手払

(3) 隔地払

(4) 口座振替の方法による支払

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・26年4号・令和3年4号〕)

(支払の通知)

第59条 金銭企業出納員は、支払をしようとするときは、あらかじめ債権者に対して支払金額、支払日時及び支払場所等を通知しなければならない。ただし、法令又は契約等により、支払期限が指定されているものについては、この限りでない。

2 前項の通知は、口頭又は電話によることができる。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(隔地払)

第60条 金銭企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した書類を添えて出納取扱金融機関に交付するとともに、当該債権者に対して送金した旨を通知しなければならない。

2 金銭企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、当該出納取扱金融機関から隔地払受託書を徴さなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(隔地払期間の徒過)

第61条 金銭企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(口座振替の方法による支払)

第62条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、あらかじめ口座振替受領申出書(別記第26号様式)を提出しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 金銭企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、小切手に送金依頼書(別記第27号様式)又は口座振替依頼書(別記第28号様式)を添えて出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員の口座振替の依頼に基づいて振替を行ったものについて、口座振替済通知書(別記第29号様式)を作成し、翌日までに金銭企業出納員に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

4 企業令第21条の10の規定に基づく企業長の定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 収納取扱金融機関のうち出納取扱金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関並びに当該金融機関及び出納取扱金融機関に手形交換を委託している金融機関

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(小切手の振出し等)

第63条 金銭企業出納員は、小切手を振り出すときは、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 小切手は、出納取扱金融機関から交付を受けた小切手用紙(小切手、小切手振出済通知書及び小切手原符をもって1組とする。)を使用しなければならない。

(2) 小切手帳は、年度ごとに区分し、あらかじめ年度を通じて一連番号を付して使用しなければならない。

(3) 書損じ等により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。

(4) 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、受取人の氏名、支払金額、事業年度及び番号その他必要事項を記載しなければならない。

(5) 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、金銭企業出納員の指定する職員に行わせるものとする。

(6) 振出日の記載、押印及び切離しは、当該小切手の受取人に交付するときに行わなければならない。

2 金銭企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関等は、前項の小切手振出済通知書の送付を受けたときは、それに相当する金額を普通預金から当座預金に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により当座預金に振り替えた場合は、小切手振出済通知書に「振出済」と記載して、第31条第3項に規定する預金の収支日計表を添えて金銭企業出納員に送付するものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和6年5号〕)

(小切手の訂正等)

第64条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部欄外に「何字削除何字加入」と記入して金銭企業出納員印を押さなければならない。

3 書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に赤で斜線を引いて「廃棄」と記入し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(支払小切手の整理)

第65条 金銭企業出納員は、毎月末日に支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 金銭企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに調定決議書及び収入伝票を発行しなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(領収書の徴取)

第66条 金銭企業出納員は、現金による支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の方法によって支出したときは、債権者の領収書、小切手振出済通知書、隔地払受託書又は口座振替済通知書を徴取しなければならない。この場合において、当該徴取した小切手振出済通知書、隔地払受託書及び口座振替済通知書を当該債権者の領収書とみなして整理するものとする。

2 前項の場合における債権者の領収印は、領収権を委任した場合を除き、請求書等に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑証明書を添えて改印した旨の申出をした場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・15年7号・26年4号・令和3年4号〕)

(過誤払金の回収)

第67条 課長等は、支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて、調定決議書を発行し、決裁を受けて返納させなければならない。

2 第27条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(債務免除等)

第68条 課長等は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、決裁を受けるとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第3節 振替

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(振替)

第69条 課長等は、主管事項につき勘定振替の事由が生じたときは、遅滞なく振替伝票を作成して金銭企業出納員に送付しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(振替伝票の記載事項)

第70条 振替伝票の摘要欄には、振替事由その他必要な事項を記載しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第4節 出納取扱金融機関等

(預金口座の指定等)

第71条 出納取扱金融機関等は、企業団の預金口座を「八戸圏域水道企業団企業長」名義としなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、取り扱った収納金を全て企業長名義の普通預金又は別段預金に受け入れるものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和2年14号〕)

(当座預金口座からの支払等)

第72条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないこと。

2 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを提示した者に返さなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和2年14号〕)

(印鑑の照合確認等)

第73条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から送付を受けた出納事務に係る公印の印影を保存しておくとともに、収納及び支払の事務を取り扱う場合は、印影について照合確認しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(出納等の記録整理)

第74条 出納取扱金融機関等は、企業団の預金について預金の種類ごとに記録整理しなければならない。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(出納取扱金融機関等の検査)

第75条 企業令第22条の5第1項の規定による出納取扱金融機関等に対する定期の検査は、毎年一回行うものとする。ただし、企業長が必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

2 前項の検査は、企業団の業務に係る公金の出納事務に関する書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)について行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、出納取扱金融機関等の検査について必要な事項は、企業長が定める。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(出納取扱金融機関等の担保の提供)

第76条 出納取扱金融機関等は、企業令第22条の3第2項の規定に基づき、公金の出納等の事務の取扱いに関する担保として、企業長が別に定める額以上の担保を提供しなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

第4章 前受金、預り金及び有価証券

(前受金)

第77条 課長等は、水道料金その他の企業団の収入のうち、収入の調定前にこれら収入に充当する目的をもって現金を受け入れたときは、これを前受金として整理しなければならない。

2 課長等は、前項の前受金の債務の履行が完了したときは、速やかに振替伝票を発行しなければならない。この場合において、収納した前受金に過不足がある場合は、不足分については追徴し、過納分については速やかに返還しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和2年4号〕)

(預り金)

第78条 課長等は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として整理しなければならない。

2 預り金の受入れ又は払出しについては、企業団の収入又は支出の例により行うものとする。

3 課長等は、預り金のうち相当期間を経過してもなお返還できないものが生じたときは、雑収益として収納することができる。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・19年26号・26年4号〕)

(預り有価証券)

第79条 金銭企業出納員は、企業団の収入に属さない有価証券を受け入れた場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 金銭企業出納員は、前項の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該有価証券を還付した場合は受領書を徴しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和6年5号〕)

(利札の還付請求)

第80条 金銭企業出納員は、預り有価証券の所有者から利札の還付請求を受けたときは、決裁を受けてこれを還付しなければならない。この場合において、金銭企業出納員は、預り有価証券の所有者から受領書を徴しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和6年5号〕)

(担保又は保証金に充てる有価証券)

第81条 企業団が徴する担保又は保証金に充てることができる有価証券の種類及び価値は、次のとおりとする。ただし、企業令第21条の3第1項第2号に掲げる証券をもってこれに充てる場合の価値は、額面以内とする。

種別

価値

1 国債及び地方債

政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

2 政府保証債

3 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手

額面金額

4 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第7号に規定する債券

企業長が定める額

5 その他企業長が認める有価証券

(一部改正〔平成15年管理規程7号・19年31号・26年4号〕)

第5章 たな卸資産

(改称〔平成26年管理規程4号〕)

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第82条 たな卸資産とは、材料(配管用資材に口径があるものにあっては、当該口径が50ミリメートル以下のものを除く。)であって、たな卸経理を行うものをいう。

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(たな卸資産の貯蔵)

第83条 物品企業出納員は、常に企業団の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・26年4号〕)

第2節 出納

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(購入)

第84条 物品企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、たな卸資産購入限度額の範囲内において、支出負担行為伺書に購入しようとするたな卸資産の品目、数量及び単価その他必要な事項を記載して決裁を受けるとともに、総勘定元帳等に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・14年5号・15年7号・26年4号〕)

(受入れ)

第85条 物品企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票(別記第30号様式)により受け入れ、たな卸資産出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行し、総勘定元帳等に記帳しなければならない。

(全部改正〔平成5年管理規程9号〕、一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・26年4号〕)

(受入価額)

第86条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、適正な見積価額

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(払出し)

第87条 課長等は、たな卸資産を使用しようとするときは、出庫伝票(別記第31号様式)に次に掲げる事項を記載した文書を添えて、物品企業出納員に請求しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出しをしようとする理由

(3) 払出価額

(4) 予算科目

(5) その他必要と認められる事項

2 物品企業出納員は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該出庫伝票により払い出し、たな卸資産出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行し総勘定元帳等に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・15年7号・26年4号・令和3年4号〕)

(払出価額)

第88条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(払出材料の戻入れ)

第89条 課長等は、第87条第1項の規定により払出しを受けた材料に残品が生じた場合は、返納伝票(別記第32号様式)を発行し、現品とともに物品企業出納員に送付しなければならない。

2 第85条の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・26年4号〕)

(発生品)

第90条 課長等は、たな卸資産のうち企業団の資産として計上されていないものが発生した場合は、発生品伝票(別記第33号様式)を作成し、現品とともに物品企業出納員に送付しなければならない。

2 物品企業出納員は、発生品の送付を受けたときは、検査室長の意見を徴し、これを再度使用できるものと、不用となり又は使用に堪えないものとに区分し、使用できるものは適正な見積価額を付して第85条の規定により受け入れなければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・15年7号・26年4号〕)

(不用品の処分)

第91条 物品企業出納員は、たな卸資産及び発生品のうち不用となり又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理するとともに、不用品決定伺(たな卸資産及び発生品)(別記第34号様式)を作成し、決裁を受けてこれを管財出納課長に通知しなければならない。

2 管財出納課長は、前項の規定により通知を受けたときは、不用品処分伺(たな卸資産及び発生品)(別記第35号様式)を作成し、企業長の決裁を受けて売却の手続をしなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

3 第87条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・15年7号・19年26号・26年4号・令和3年4号〕)

第3節 たな卸

(改称・一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(帳簿残高の確認)

第92条 物品企業出納員は、常にたな卸資産出納簿の残高を総勘定元帳等と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(実地たな卸及び報告)

第93条 物品企業出納員は、毎事業年度末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 物品企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、決裁を受けて随時実地たな卸を行うことができる。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、物品企業出納員は、その結果に基づいてたな卸資産明細書(別記第36号様式)を作成し、企業長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(実地たな卸の立会い)

第94条 物品企業出納員は、前条の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わさなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(たな卸修正)

第95条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、物品企業出納員は、たな卸資産明細書に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行して決裁を受けるとともに、総勘定元帳等を修正しなければならない。

2 たな卸資産の事業年度末日における時価による評価額が、当該たな卸資産の事業年度末日における帳簿価額よりも低い場合は、物品企業出納員は振替伝票を発行し、当該たな卸資産の事業年度末日における時価による評価額を当該たな卸資産の帳簿価額としなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 前項のたな卸資産の時価による評価額は、再調達価額とする。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和3年4号〕)

第6章 たな卸資産以外の物品

(改称〔平成26年管理規程4号〕)

(たな卸資産以外の物品の範囲)

第96条 たな卸資産以外の物品とは、次に掲げるものをいう。

(1) 直購入(直接当該支出科目で購入することをいう。以下同じ。)した物品

(2) たな卸資産から払い出した物品

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(直購入)

第97条 課長等は、購入後直ちに使用する予定のものがあるときは、企業長の決裁を受けて直購入することができる。

2 第39条の規定は、直購入する場合について準用する。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・15年7号・17年7号・26年4号〕)

(たな卸資産以外の物品の管理)

第98条 課長等は、たな卸資産以外の物品を適正に管理しなければならない。

2 管財出納課長は、前項の事務の統一、調整等の総括を行う。

3 管財出納課長は、前項の事務を行うため課長等に対し、その資料の提出若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地に調査させることができる。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・19年26号・26年4号〕)

(備品の範囲)

第99条 備品の範囲は、取得価額(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)2万円以上10万円未満の物品で耐用年数1年以上のものをいう。ただし、ガラス製品、陶器製品等破損しやすいものについては、備品から除くことができる。

(一部改正〔平成2年管理規程5号・3年10号・10年9号・26年4号〕)

(備品の管理)

第100条 課長等は、備品確認台帳(別記第37号様式)を備え、備品を適正に管理しなければならない。

2 管財出納課長は、前項の事務の統一及び調整等の総括を行う。

3 管財出納課長は、備品台帳(別記第38号様式)を備えて、企業団の備品の管理状況を明確にしておかなければならない。

4 備品の整理区分は、別表第3に定めるところによる。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(備品取扱員)

第101条 課長等を補佐し、備品に関する事務を処理するため、各課及び室に備品取扱員を置く。

2 前項の備品取扱員は、当該課及び室の課長補佐又は室長補佐の職にある者とする。

(一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号〕)

(備品の標示)

第102条 管財出納課長は、第100条第4項に規定する整理区分により備品に標示しなければならない。ただし、標示の困難なものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・19年26号・26年4号〕)

(照合)

第103条 管財出納課長は、毎年1回又は必要に応じて課長等に備品確認台帳と現品を照合させ、備品台帳と一致していることを確認しなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・19年26号・26年4号〕)

(備品の移動等)

第104条 課長等は、備品を移動しようとする場合は、備品移動・廃棄伝票(別記第39号様式)を作成し、関係する課長等を経て、管財出納課長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、備品を廃棄しようとする場合は、備品移動・廃棄伝票を作成し、当該課長等を経て管財出納課長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・19年26号・26年4号〕)

(不用備品の売却等)

第105条 前条第2項の規定にかかわらず、当該課長等は、管財出納課長の決裁を受けて、備品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものについて売却手続を行うものとすることができる。この場合において、管財出納課長は、第91条第2項の規定に準じ、売却手続を行い、又は廃棄するものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和3年4号〕)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第106条 固定資産の範囲は、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地及び立木

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 量水器

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他有形固定資産

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 ダム使用権

 借地権

 地上権

 特許権

 電話加入権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がから及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産

 建設仮勘定

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 貸倒引当金

 長期前払消費税

 その他投資

 その他資産

(一部改正〔平成2年管理規程5号・10年9号・26年4号〕)

(固定資産の分類)

第107条 固定資産の分類は、次に掲げるところによる。

(1) 企業用固定資産

企業団の業務の用に供し、又は供することを決定したもの

(2) 普通固定資産

前号以外のもの

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第2節 取得

(取得価額)

第108条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものは、購入に要した額

(2) 建設工事(増設及び改良を含む。以下同じ。)又は製作によって取得したものは、当該建設工事又は製作に要した直接費及び間接費の合計額

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び交換に要した経費の合計額

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産で取得価額の不明なものについては、時価を基準にした適正な見積価額

(5) 当該固定資産に増設又は改良を施した場合は、撤去部分の評価額を控除した額に増設又は改造の評価額を加算した額

(一部改正〔平成9年管理規程14号・26年4号〕)

(購入)

第109条 固定資産を購入しようとするときは、支出負担行為伺書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して決裁を受けなければならない。ただし、当該固定資産の性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 取得しようとする財産の所在地

(4) 土地にあっては地積、建物にあっては構造及び床面積、その他の財産にあっては種別及び数量

(5) 仕様書及び図面

(6) その他必要と認められる事項

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成17年管理規程7号・26年4号・令和3年4号〕)

(建設工事)

第110条 建設工事の施行により固定資産を取得する場合は、第231条に定めるもののほか、支出負担行為伺書に取得しようとする固定資産の名称及び種類を明らかにして決裁を受けなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成17年管理規程7号・26年4号〕)

(交換)

第111条 交換により固定資産を取得するときは、交換する固定資産の名称、数量、所在場所、交換の相手方、交換する理由、交換差金、条件その他の重要事項を起案書に記載し、次に掲げる書類を添付して、管財出納課長を経て決裁を受けなければならない。ただし、資産の性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 交換により取得しようとする固定資産の登記簿謄本又は登録を証する書類

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 固定資産を交換しようとする相手方の承諾書又は申請書

(5) 契約書案

(6) その他必要と認められる書類

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号・令和3年4号〕)

(無償譲受け)

第112条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、固定資産無償譲渡申請書(別記第40号様式)に譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類を添付して、経営企画課長及び管財出納課長並びに当該次長を経て決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・19年26号・26年4号〕)

(取得資産の引継ぎ)

第113条 固定資産を取得した場合は、直ちに当該固定資産を管理することとなる課長等に関係書類を添えて引き継がなければならない。この場合において、その必要があると認められるものについては、管財出納課長が立ち会うものとする。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・19年26号・26年4号〕)

(取得確認後の振替)

第114条 経営企画課長は、固定資産の取得が確認された場合は、遅滞なく固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・19年26号・26年4号〕)

(未完成工事)

第115条 課長等は、事業年度末日において未完成の建設工事があるときは、事業年度経過後速やかに決裁を受けて、経営企画課長に報告しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号〕)

(工事台帳)

第116条 課長等は、工事台帳を備え工事費を管理しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(登記又は登録)

第117条 課長等は、取得した固定資産について、登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(取得代金の支払)

第118条 購入又は交換により取得した固定資産の取得代金は、当該固定資産が登記又は登録を要するものについては、その引渡しを受け、かつ、登記又は登録をした後に、その他のものについては、その引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、契約の相手方が国又は地方公共団体その他の公共団体であるとき、又は企業長が特別の理由があると認めるときは、登記若しくは登録又は引渡し前に取得代金を支払うことができる。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和3年4号〕)

(建設仮勘定)

第119条 建設工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長等は、前項の建設工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

3 第114条の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

第3節 管理

(改称〔平成19年管理規程26号〕)

(固定資産の総括管理)

第120条 固定資産の管理に関する事務は、管財出納課長がこれを総括する。

2 管財出納課長は、固定資産に関し次に掲げる帳簿を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 固定資産台帳

(2) 固定資産使用許可簿

3 管財出納課長は、少なくとも3年に1回、次条の管理区分に応じ、課長等に固定資産台帳と固定資産の現況を照合の上、その結果を企業長に報告しなければならない。

(追加〔平成19年管理規程26号・26年4号〕)

(所管固定資産の管理)

第121条 企業用固定資産の管理は、課長等に所属し、普通固定資産の管理は、管財出納課長に所属する。ただし、次に掲げる普通固定資産は、当該課長等が管理する。

(1) 譲渡、交換又は撤去等のためその用途を廃止したもの

(2) 管財出納課長が管理することが不適当と認められるもの

2 2以上の課に関係する固定資産については、事務局長が指定する課長等が管理する。

3 課長等は、その所管する土地を適正に管理するため、次に掲げる事務を処理する。

(1) 土地の侵奪防止等保全に関すること。

(2) 不法占拠等その他の不適正な状況の是正に関すること。

(3) 使用許可等に係る土地の使用状況の調査に関すること。

(4) 土地管理に関する文書及び資料の作成及び保管に関すること。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・19年26号・26年4号〕)

(土地の境界)

第122条 管財出納課長(水源林用地にあっては浄水課長、施設用地にあっては主管課長)は、土地と隣接土地との境界に界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(追加〔平成19年管理規程26号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(固定資産の番号)

第123条 固定資産台帳は、別表第4に定めるところにより整理区分番号を付して整理しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(固定資産の異動等)

第124条 課長等は、その所管に属する固定資産が増減、用途変更、事実上不用若しくは使用不能となったとき又は所管替等により固定資産台帳の記載事項に異動を生じたときは、固定資産返納・異動伝票(別記第41号様式)を作成し、管財出納課長に送付しなければならない。

2 管財出納課長は、前項の規定により異動となった旨の伝票の送付を受けたときは、必要に応じて振替伝票を発行し、固定資産台帳を修正しなければならない。

3 管財出納課長は、第1項の規定により不用又は使用不能になった旨の伝票の送付を受けたときは、他に転用するもの又は用途廃止にするものに区分し、それぞれ必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・19年26号・26年4号〕)

(固定資産の目的外使用許可)

第125条 行政財産である固定資産の目的外使用は、次の各号のいずれかに該当する場合で、その用途又は目的を妨げないと認められるときに限り、許可することができる。

(1) 企業団の便益となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 他の公共団体その他において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) その他企業長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の使用許可の期間は、3年を超えてはならない。ただし、電柱、水道管、ガス等の設置その他特殊の用に供するもので企業長が認めるものについては、この限りでない。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。

4 課長等は、前2項の規定により固定資産の使用を許可する場合は、固定資産使用申請書(別記第42号様式)を添え、管財出納課長を経て決裁を受けなければならない。

5 固定資産の目的外使用許可に関して必要な事項は、企業長が別に定める。

(追加〔平成19年管理規程26号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(普通固定資産の貸付け)

第126条 普通固定資産は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを貸付けすることができる。

(1) 企業団の便益となる事務又は事業の用に供するとき。

(2) その他企業長が資産の維持管理上支障がないと認めるとき。

2 前項の貸付期間は、3年を超えてはならない。

3 前条第3項から第5項までの規定は、普通財産を貸付けするときに準用する。

(追加〔平成19年管理規程26号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(事故報告)

第127条 課長等は、天災その他の理由による固定資産の滅失又は損傷を発見した場合は、速やかに固定資産事故報告書(別記第43号様式)を作成し、管財出納課長を経て、企業長に報告しなければならない。

(追加〔平成19年管理規程26号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第4節 処分

(追加〔平成19年管理規程26号〕)

(普通固定資産の処分の原則)

第128条 普通固定資産の処分は、交換、売払い、譲与、廃棄又は撤去とし、交換し、売り払い、又は譲与する相手方の決定に当たっては、最も有効で適切な利用が図れるよう考慮しなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第169条の7第2項の規定の適用がある場合を除き、その売払代金又は交換差金の納付前に普通固定資産の引渡しをしてはならない。

(追加〔平成19年管理規程26号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(交換)

第129条 普通固定資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを企業団以外の者の所有する同一種類の他の固定資産と交換することができる。ただし、価額の差が、高価であるものの4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 企業団において公用又は公共用に供するため、企業団以外の者の所有する固定資産を必要とするとき。

(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため企業団の普通固定資産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(追加〔平成19年管理規程26号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(売払い)

第130条 普通固定資産を競争入札により売り払うときは、落札金額をもって売払価格とする。

2 普通固定資産を随意契約により売り払い、又は交換するときの売払価格又は交換価格については、企業長が別に定める。

3 普通固定資産の売払いに関して必要な事項は、企業長が別に定める。

(追加〔平成19年管理規程26号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(減額売払い又は譲与)

第131条 普通固定資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、時価よりも低い価格で売り払い、又は譲与することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、企業団の普通固定資産を当該団体に譲渡するとき。

(2) 企業用固定資産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通固定資産を、その寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

(3) 企業用固定資産の用途に代わるべき他の固定資産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通固定資産を、寄附を受けた固定資産の価格の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(追加〔平成19年管理規程26号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和3年4号〕)

(廃棄)

第132条 固定資産は、当該固定資産が著しく損傷を受けている場合、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合は、廃棄することができる。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号〕)

(廃棄の手続)

第133条 課長等は、前条の規定により固定資産を廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により、管財出納課長を経て決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 廃棄しようとする事由

(4) その他参考となるべき事項

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和3年4号〕)

(撤去)

第134条 課長等は、その所管に属する固定資産を撤去しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、管財出納課長を経て決裁を受けなければならない。ただし、第110条に規定する建設工事の施行に伴うものについては、この限りでない。

(1) 撤去しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 撤去しようとする固定資産の所在地

(3) 撤去しようとする事由

(4) その他参考となるべき事項

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和3年4号〕)

(撤去品の庫入)

第135条 課長等は、前条の規定により撤去した結果、再使用可能な物件が発生したときは、企業規則第9条第2項の規定により、当該固定資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した残額の範囲内の帳簿価額を付して庫入れしなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第5節 減価償却

(一部改正〔平成19年管理規程26号〕)

(減価償却)

第136条 固定資産のうち土地、立木及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに電話加入権を除く無形固定資産は、償却資産として個別法により減価償却を行う。

2 前項の減価償却に関する事務は、経営企画課長が行う。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・19年26号・26年4号〕)

(減価償却の方法)

第137条 固定資産の減価償却は、取得の翌年度から次に掲げるところにより行う。

(1) 有形固定資産のうち機械及び装置、車両運搬具並びに工具、器具及び備品 定率法

(2) 有形固定資産のうち前号に掲げるもの以外のもの 定額法

(3) 無形固定資産 定額法

2 固定資産の償却は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める記帳方法及び割合に達するまで行う。

(1) 有形固定資産 間接法で100分の95

(2) 無形固定資産 直接法で100分の100

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(減価償却の特例)

第138条 経営企画課長は、企業規則第15条第3項の規定により、有形固定資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行う場合は、あらかじめその旨及び年数について決裁を受けなければならない。

2 経営企画課長は、企業規則第15条第2項の規定により、経営の健全性を確保するために必要がある場合には、決裁を受けて特別償却を行うことができる。

3 前項に規定する特別償却の額は、企業規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・17年7号・19年26号・24年4号・26年4号〕)

第8章 リース取引に係る会計処理

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第139条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、企業規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、企業規則第42条第1号に規定する注記を要しないものとする。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第140条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、企業規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、企業規則第42条第1号に規定する注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(オペレーティング・リース取引)

第141条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外の取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、企業規則第42条第2号に規定する注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

第9章 引当金

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第142条 退職給付引当金の計上は、簡便法(事業年度の末日において、全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額を計上する方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(賞与引当金及び法定福利費引当金の計上)

第143条 賞与引当金及び法定福利費引当金は、翌事業年度の期首時点において在職する職員に支給することとなる手当支給見込額のうち、その事業年度に負担すべき手当支給見込額及びこれに応じて算定される法定福利費をそれぞれ計上するものとする。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(修繕引当金の計上)

第144条 予算に定めた修繕に要する費用のうち、特別な理由により当該事業年度に修繕をすることができなかったものがある場合であって、翌事業年度に修繕を行うことが確実なものについては、毎事業年度末日において、その所要の額を修繕引当金として計上することができる。

2 課長等は、修繕引当金を計上しようとするときは、企業長の決裁を受けなければならない。

3 平成25年度の事業年度の末日において計上されている修繕引当金については、なお従前の例により取り崩すことができる。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(特別修繕引当金の計上)

第145条 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の修繕であって、翌事業年度以降に大規模な修繕をすることが予定されている場合には、毎事業年度末日において、所要の額を特別修繕引当金として計上することができる。

2 課長等は、特別修繕引当金を計上しようとするときは、企業長の決裁を受けなければならない。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(貸倒引当金の計上)

第146条 貸倒引当金の計上は、一般債権又は破産更生債権等の債権区分ごとに企業長が定める方法により算定した額を計上するものとする。

(追加〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔令和3年管理規程4号〕)

(委任)

第147条 この章に定めるもののほか、引当金に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

第10章 予算

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第148条 予算の編成及び執行に関する総括事務は、事務局長が行う。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・14年5号・26年4号〕)

(予算原案編成方針)

第149条 事務局長は、翌事業年度の予算原案編成方針について、決裁を受けて課長等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・14年5号・15年7号・17年7号・26年4号〕)

(予算見積書の提出)

第150条 課長等は、前条の予算原案編成方針に基づき、その所管に属する予算見積書を作成し、参考書類を添付して所定の期日までに事務局長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・14年5号・15年7号・17年7号・26年4号〕)

(予算の査定等)

第151条 事務局長は、前条の規定により提出された予算見積書等について、これを審査し、必要な総合調整をして企業長の査定を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、関係者の説明又は資料の提出を求めることができる。

3 事務局長は、企業長の査定が終了したときは、予算原案及び予算に関する説明書並びにその参考資料を調整し、決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・14年5号・15年7号・26年4号〕)

(補正予算)

第152条 前3条の規定は、補正予算について準用する。この場合において、第149条中「翌事業年度の予算原案編成方針」とあるのは「補正予算原案編成方針」と、第150条中「予算原案編成方針」とあるのは「補正予算原案編成方針」と、「予算見積書」とあるのは「補正予算見積書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(予定キャッシュ・フロー計算書)

第153条 企業令第17条の2第1項第2号に規定する予定キャッシュ・フロー計算書のうち、業務活動によるキャッシュ・フローについては間接法により行うものとする。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

第2節 予算の執行

(予算の配当)

第154条 事務局長は、予算が成立したときは、課長等に予算の配当をするものとする。

2 事務局長は、事業の執行上必要と認めた場合は、課長等に配当した予算の執行を停止させることができる。

3 課長等は、配当予算内で事業実施に支障をきたす場合には、その科目の名称及び金額、事由及び計算の基礎を明らかにし、事務局長に予算措置の依頼をしなければならない。

4 事務局長は、前項の依頼があった場合において事業実施の必要があると認めたときは、速やかに予算の配当替えを行わなければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年管理規程14号・14年5号・15年7号・17年7号・26年4号〕)

(予算執行計画)

第155条 課長等は、配当された予算の執行について、予算執行計画書を四半期ごとに作成し、その開始10日前までに管財出納課長に提出するものとする。

2 管財出納課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書を調整の上集計し、事務局長の承認を受けなければならない。

3 課長等は、前項の規定により承認を受けた予算執行計画書に変更が生じたときは、起案にその科目の名称及び金額、変更の事由等を記載し、管財出納課長を経て、事務局長の決裁を受けなければならない。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成5年管理規程9号〕、一部改正〔平成9年管理規程14号・14年5号・15年7号・17年7号・19年26号・26年4号〕)

(予算の執行及び整理)

第156条 課長等は、配当された予算に基づき支出負担行為をしたときは、予算執行のつど勘定科目ごとに整理し、予算の執行状況を明らかにしなければならない。

2 事務局長は、予算執行の適正を期するため、課長等に対し、所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。

(追加〔平成5年管理規程9号〕、一部改正〔平成9年管理規程14号・14年5号・15年7号・17年7号・26年4号〕)

(資金収支計画)

第157条 管財出納課長は、予算執行上必要な翌月分の資金について、資金収支計画書を作成し、毎月20日までに事務局長の決裁を受けなければならない。

(追加〔平成5年管理規程9号〕、一部改正〔平成9年管理規程14号・14年5号・15年7号・17年7号・19年26号・26年4号〕)

(予算の流用及び予備費充用の手続)

第158条 課長等は、予算を流用し、又は予備費を充用しようとする場合は、経営企画課長の意見を徴し、決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の場合において事務局長の決裁を得たときは、経営企画課長に当該決裁の写しを添えて通知しなければならない。

3 経営企画課長は、前項に規定する通知を受けたときは、予算流用(予備費使用)(別記第44号様式)を作成しなければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・14年5号・15年7号・17年7号・19年26号・26年4号〕)

(予算超過の支出)

第159条 課長等は、企業法第24条第3項の規定により当該業務量の増加によって増加する収入に相当する金額の使用を必要とするときは、使用を必要とする経費の名称、金額及び使用を必要とする理由等を記載した文書を作成し、経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の文書に基づき予算見積書を作成し、決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、現金の支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合について準用する。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・14年5号・15年7号・17年7号・19年26号・26年4号〕)

(予算の繰越し)

第160条 課長等は、企業法第26条第1項の規定により予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、使用を必要とする経費の名称、金額及び使用を必要とする理由等を明らかにして決裁を受け、4月30日までに経営企画課長に通知しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の通知を受けたときは、繰越計算書(継続費に係るものについては、継続費繰越計算書)を作成し、5月31日までに企業長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、企業法第26条第2項ただし書の規定により、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約の締結その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務の発生しなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費を翌年度に順次繰り越して使用する必要がある場合に準用する。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・14年5号・15年7号・17年7号・19年26号・26年4号〕)

第11章 決算

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(決算の調製)

第161条 決算の調製に関する事務は、経営企画課長が行う。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・14年5号・19年26号・26年4号〕)

(決算の整理)

第162条 経営企画課長は、自ら又は課長等に命じて、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(帳簿の締切り)

第163条 経営企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後に、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(決算資料の報告)

第164条 課長等は、毎事業年度終了後30日以内に、事業報告書等決算の作成に必要な資料を経営企画課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・14年5号・17年7号・19年26号・26年4号〕)

(年度末修正仕訳の証拠書類)

第165条 課長等は、毎事業年度末時点において、未経過費用、未払費用、未経過収益、未収収益等に計上すべき会計事実があるときは、その証拠書類を管財出納課長に提出しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号〕)

(決算報告書等の提出)

第166条 経営企画課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、決裁を受けなければならない。なお、第7号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 企業長は、5月31日までに前項各号に掲げる書類を審査するものとする。

(一部改正〔平成5年管理規程9号・9年14号・15年7号・19年26号・26年4号〕)

(計理状況の報告)

第167条 管財出納課長は、企業法第31条の規定に基づき、毎月末日をもって次に掲げる書類を作成し、翌月20日までに企業長に提出しなければならない。

(1) 月次試算表

(2) 資金予算表

(3) その他必要な資料

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

第12章 契約

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第1節 通則

(定義)

第168条 この章において「契約担当者」とは、企業長の委任を受け、売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務を行う職員をいう。

(追加〔平成7年管理規程10号・15年7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年14号〕)

(契約事務)

第169条 企業長又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、契約事務を執行しようとするときは、契約事務執行伺(別記第45号様式)及び支出負担行為伺書等の関係書類(工事に係るときは工事設計書写本(単価及び金額を記載しないもの)その他必要書類。以下次条及び第172条において同じ。)により手続をしなければならない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号〕)

(契約締結の依頼)

第170条 課長等は、その所管する支出負担行為に関し、売買、賃貸借、請負その他の契約の締結が必要なときは、関係書類でこれを管財出納課長に依頼しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号・令和2年14号〕)

(特定物件等の指定)

第171条 前条の規定により契約の締結を依頼する場合で、特殊なもので1種類又は特定の工法等を指定する必要があるときは、指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、仕様書等に記載することができる。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(契約締結の通知)

第172条 契約担当者等は、入札その他の方法により落札者又は随意契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定し、契約を締結したときは、当該課長等に契約締結伺(別記第46号様式)及び関係書類を添えて通知しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭で行うことができる。

(一部改正〔平成3年管理規程10号・7年10号・15年7号・19年26号・26年4号〕)

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第173条 契約担当者等は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に自治令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

2 契約担当者等は、一般競争入札に参加しようとする者が自治令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格は、契約担当者等が別に定める。

4 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、掲示その他の方法によりこれを公示しなければならない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・10年6号・19年31号・20年2号・26年4号・27年3号・令和3年4号〕)

(一般競争入札の公告)

第174条 一般競争入札の公告は、その入札期日(電子入札システム(企業団が行う入札に関する事務を企業団の使用に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては、入札期間の末日)から起算して少なくとも10日前までに新聞、掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、再度入札に付そうとするときは、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 前号の資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(4) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

(5) 入札及び開札の場所及び日時(電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、入札期間及び開札の日時並びに入札及び開札の場所)

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときは、その旨

(8) 契約の締結の時期

(9) 電子入札案件にあっては、その旨その他電子入札の実施に関し必要な事項

(10) その他必要事項

(一部改正〔平成15年管理規程7号・19年26号・26年4号・令和2年14号〕)

(見積期間)

第175条 契約担当者等は、建設工事については、前条第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に基づいて入札を執行するものとする。

2 前項の規定は、工事に係る指名競争入札及び見積書の徴取の場合に準用する。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年14号・3年4号〕)

(入札者心得書)

第176条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者に対し、入札を執行する前に、入札者心得書(別記第47号様式)を縦覧に供しなければならない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号・令和2年14号〕)

(入札保証金)

第177条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 自治令第167条の5第1項の規定により定められた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2年間に国(公社、独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体(以下「国等」という。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) その他特に契約担当者等においてその必要がないと認められるとき。

2 契約担当者等は、前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金又は次条に規定する代用担保(以下「入札保証金等」という。)を納付させないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号・令和2年14号〕)

(入札保証金等への準用)

第178条 第81条の規定は、自治令第167条の7第2項の規定に基づく前条の入札保証金の納付又は自治令第167条の16第2項の規定に基づく第212条の契約保証金の納付に代えて提供させることができる有価証券(以下「代用担保」という。)の種類及び価値について準用する。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年14号〕)

(入札保証金等の納付)

第179条 契約担当者等は、入札保証金等を、入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って納付させなければならない。ただし、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下単に「信書便」という。)により納付させることを認めた場合は、開札時1時間前までに到着しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・19年31号・26年4号・令和2年14号〕)

(担保に添付する書類)

第180条 契約担当者等は、代用担保として国債又は地方債が提供された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年14号〕)

(小切手の現金化等)

第181条 契約担当者等は、代用担保として小切手が提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、金銭企業出納員に依頼して、その取立て及び取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金等の納付を求めなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年14号〕)

(入札保証金等の払戻し及び充当)

第182条 入札保証金等は、開札の終了後保証金等払戻請求(領収)(別記第48号様式)と引換えに払戻しをする。ただし、落札者の入札保証金等は、契約締結後に払戻しをする。

2 契約担当者等は、入札保証金等を契約保証金の全部又は一部に充当させることができる。

3 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は企業団に帰属する。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号・令和2年14号〕)

(予定価格)

第183条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定し、これを予定価格書(別記第49号様式)に記入の上封書にして、開札の際開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者等は、前項の規定にかかわらず、別に定める入札については、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。この場合において、当該予定価格書を封書にしないことができる。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号・令和2年14号〕)

(予定価格の決定)

第184条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定の期間を継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年14号〕)

(最低制限価格)

第185条 契約担当者等は、工事又は製造その他の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。

(一部改正〔平成7年管理規程10号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(入札の方法)

第186条 一般競争入札に参加する者は、入札書(別記第50号様式)を作成し、記名押印の上、封筒に入れて封かんし、公告において定められた日時及び場所等に従って入札しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る一般競争入札に参加する者は、当該契約担当者等が指定する日時までに、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を、当該契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、契約担当者等が必要があると認めたときは、同項の規定による入札書による入札をさせることができる。

3 一般競争入札に参加する者は、代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を契約担当者等に提出しなければならない。

4 一般競争入札に参加する者は、公告において書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして企業長が認めるものによる入札書の提出を認められた場合は、その提出に当たっては、封かんした入札書を更に封かんしてその入札書である旨を表示しなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程31号・26年4号・令和2年14号〕)

(入札の拒否)

第187条 契約担当者等は、入札に参加する資格のない者若しくは入札保証金の納付を要する者でその納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札を拒否しなければならない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号〕)

(開札)

第188条 契約担当者等は、開札を行う場合は、入札者の面前で行うものとする。ただし、郵便又は信書便による入札を認めた場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により開札したときは、入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録し、予定価格等を照合の上、落札者を決定しなければならない。

3 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において、口頭でその旨を落札者に通知するものとする。ただし、郵便又は信書便による入札を認めた場合は、電話等により通知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、契約担当者等は、電子入札案件においては、電子入札システムを使用して開札し、入札者の順位及び落札者を決定するものとする。この場合において、第186条第2項ただし書の規定により入札書による入札がされたときは、封かんした入札書を開封し、当該入札書の金額及び名称又は氏名を順次読み上げ、契約担当者等の使用に係る電子計算機にこれらについての事項を入力した後に開札するものとする。

5 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、第3項の規定にかかわらず、電子入札システムを使用して、落札者を決定したこと、当該落札者の名称又は氏名及び落札金額を入札者に通知するものとする。ただし、第186条第2項ただし書の規定により入札書による入札をしたものに対しては、電話等により通知するものとする。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・19年31号・26年4号・令和2年14号〕)

(入札の無効)

第189条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、名称若しくは氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) 委任状を提出していない代理人のした入札

(7) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名のない電子入札

(8) 電子入札案件において、契約担当者等の承諾を得ずに、又は指示を受けずに行われた入札書による入札

(9) 入札者又は第三者が不正の手段により情報を改ざんした電子入札

(10) その他入札条件に違反した入札

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和2年14号〕)

(入札の中止等)

第190条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由により入札を執行することができないときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を、一般競争入札にあっては公告し、指名競争入札にあっては指名業者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・26年4号・令和2年14号〕)

(せり売り)

第191条 第173条から第184条までの規定、第187条第189条(第2号を除く。)及び前条の規定は、自治令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第192条 契約担当者等は、自治令第167条の10第1項の規定により一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、その経過を明らかにした調書を作成し、当該入札に係る関係書類を添えて企業長又は当該事項の専決権者に報告しなければならない。

2 前項の規定は、第185条の規定により最低制限価格を設けた場合に準用する。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・26年4号〕)

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第193条 第173条の規定は、指名競争入札に参加する者の必要な資格について準用する。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年14号〕)

(指名基準)

第194条 契約担当者等は、前条の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(入札者の指名等)

第195条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の入札者を指名するものとする。

2 指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏ることがあってはならない。

3 第1項の規定により入札者を指名するときは、第174条第2項各号に規定する事項を指名通知書(別記第51号様式)により通知するものとする。ただし、やむを得ない事情によりこれによることができないときは、口頭により通知するものとする。

4 前項の指名通知書は、電子入札案件においては、電子入札システムを使用して当該指名をした者に対して通知することをもって、これに代えることができる。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号・令和2年14号〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第196条 第176条から第189条まで及び第192条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和2年14号〕)

(請負工事等業者指名審議会への諮問)

第197条 契約担当者等は、企業長が別に定める契約案件について競争入札を行おうとするときは、請負工事等業者指名審議会に諮問しなければならない。ただし、急を要するとき又は企業長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 請負工事等業者指名審議会に関する事項は、企業長が別に定める。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第4節 随意契約

(随意契約の限度額)

第198条 企業令第21条の13第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格(賃借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)の限度額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(一部改正〔平成15年管理規程7号・16年11号・26年4号・令和6年4号〕)

(見積書の徴取)

第199条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格が10万円(車検又は法定点検に伴う修繕(追加整備を含む。)の場合は、20万円)を超えない契約をする場合又は特別の理由がある場合は、1人から見積書を徴することができる。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・26年4号・27年3号・令和2年14号・3年4号・5年6号〕)

(見積書の省略)

第200条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国等と契約するとき。

(2) 生産品の売却をする場合で見積書を徴するいとまがないとき。

(3) 郵便切手、収入印紙、官報、書籍及び新聞の買入れをするとき。

(4) 電気、水道、ガス又は電話の利用の契約をするとき。

(5) 研修、講習会等の会場の借上げをするとき。

(6) 資金前渡を受けて契約をするとき。

(7) 1件の予定価格が1万円未満の契約をするとき。

(8) 前各号のほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・26年4号・令和2年6号・14号・3年4号〕)

(随意契約の相手方の資格)

第201条 第173条の規定は、随意契約の相手方の必要な資格について準用する。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年14号〕)

(随意契約における予定価格)

第202条 第183条及び第184条の規定は、随意契約における予定価格について準用する。ただし、予定価格が10万円を超えない場合は、予定価格書の作成を省略することができる。

(一部改正〔平成9年管理規程14号・15年7号・26年4号・令和2年6号〕)

第5節 契約の締結

(契約の締結)

第203条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、契約締結伺によりその決定の手続をしなければならない。

2 契約担当者等は、契約者を決定した日の翌日から起算して7日(企業団の休日(八戸圏域水道企業団の休日を定める条例(平成15年八戸圏域水道企業団条例第1号)第1条第1項に規定する日をいう。)を除く。)以内に次に掲げる区分に応じ契約書(別記第52号様式)を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、契約者からの申出により契約締結の延期を承認した場合は、この限りでない。

(1) 請負工事 工事請負契約書

(2) 業務委託 委託契約書

(3) 売買 物品供給契約書

(4) 前各号以外のもの 当該案件に関連する法令等に基づく契約書

3 契約を締結する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その契約書の案の返送を受けてこれに記名押印するものとする。

4 契約担当者等は、前項の契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に送付するものとする。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・30年5号・令和2年14号〕)

(予約完結権の譲渡禁止)

第204条 落札者は、その予約完結権を譲渡してはならない。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(契約書の記載事項)

第205条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限又は履行期間

(5) 前金払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(7) 契約保証金

(8) 契約履行の場所

(9) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(10) 監督及び検査

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) 目的物の種類、品質又は数量に関する担保責任

(16) その他必要な事項

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和2年9号〕)

(約款の公示)

第206条 企業長は、必要があると認めるときは、第203条第2項各号に定める契約の種類ごとに標準となるべき約款を定めるものとする。この場合においては、その約款を縦覧に供するものとする。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号・令和2年14号〕)

(契約解除等の約定事項)

第207条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる事項に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 正当な理由なく、契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり、契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合においては、契約保証金(代用担保を含む。)は、企業団に帰属することのほか、次に掲げるところにより、契約代金若しくは違約金を支払い、又は違約金若しくは損害金を徴収すること。

 既済部分(工事にあっては出来形部分で検査に合格したもの及び部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5(1件100万円を超える工事の請負契約にあっては100分の10)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により、企業団に契約保証金(代用担保については、当該担保の価値)若しくは違約金又は履行保証保険の保険金の額を超える額の損害を生じたときは、その超えた金額を損害賠償として請求するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示による率で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

(4) 違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収するものとすること。

(5) 違約金又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとすること。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・9年14号・15年7号・19年26号・20年2号・21年1号・22年2号・26年4号・27年3号・令和2年9号〕)

(違約金等の控除)

第208条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額若しくは遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書(別記第53号様式)を作成し、決裁を受けてから控除しなければならない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号〕)

(契約書作成の省略)

第209条 契約担当者等は、第203条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 国等と契約するとき。

(4) その他1件50万円を超えない随意契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約担当者等が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件10万円未満の契約をするときその他特に請書を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・21年1号・26年4号・令和2年6号〕)

(年度開始前の契約準備)

第210条 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることができる。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第6節 契約の履行

(契約保証人)

第211条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をしてその者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせることができる。この場合において、契約担当者等は、契約保証人承認(申請)(別記第54号様式)を提出させなければならない。

2 契約担当者等は、前項の保証人が死亡し、又はその資格を失ったときは、契約者をして、速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせ、契約保証人変更承認(申請)(別記第55号様式)を提出させその承認をしなければならない。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・9年14号・15年7号・26年4号〕)

(契約保証金)

第212条 契約担当者等は、契約者をして契約金額の100分の5(1件100万円を超える工事の請負契約にあっては、100分の10)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国等とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 自治令第169条の7第2項の規定により延納の特約をした場合において、同項に規定する担保を提供したとき。

(5) 物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物件を引き取るとき。

(6) 1件の予定価格が100万円未満であり、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。

(7) 物品の購入、不動産の買入れ若しくは借入れ又は物件の移転補償その他の契約をする場合で契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと契約担当者等が認めるとき。

(8) 随意契約による場合で、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。

(9) その他特に契約担当者等においてその必要がないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付に代えて提供させることができる代用担保は、第81条に掲げるもののほか、次のとおりとする。

種別

価値

銀行若しくは企業長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4号に規定する保証事業会社の保証

保証する金額

3 第177条第2項及び第179条から第181条までの規定は、契約保証金の納付についてこれを準用する。

(一部改正〔平成7年管理規程10号・9年14号・15年7号・19年26号・26年4号・31年1号・令和2年14号〕)

(契約保証金の払戻し)

第213条 契約保証金は、契約が履行されたときに、保証金等払戻請求(領収)書の提出を受けて、これと引換えに払戻しをする。

(一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年14号〕)

(部分払)

第214条 契約担当者等は、契約者が第53条の規定による前金払の請求をしていない場合(契約担当者等が特に必要があると認めた場合を除く。)に限り、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、工事又は製造の請負契約に係る部分払の額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の割合でなければ行うことができない。

5 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数事業年度にわたるものについての前2項の規定の適用については、これらの規定中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額≦(出来高金額-既に部分払の対象となった出来高金額)×(9/10-前払金額/請負代金額)

注 第2項ただし書の場合は、この限りでない。

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、前5項の規定によらないで部分払をすることができる。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・31年1号・令和2年14号〕)

(変更契約の依頼)

第215条 課長等は、契約の期間、請負代金その他契約の内容を変更しようとする場合は、変更支出負担行為伺書(別記第56号様式)及び関係書類により管財出納課長に依頼しなければならない。ただし、第217条第1項各号に掲げる契約事務については、この限りでない。

2 契約担当者等は、前項の依頼があったときは、変更契約締結伺(別記第57号様式)を作成し、決裁を得るとともに、速やかに変更契約書(別記第58号様式)を作成し、変更契約を締結しなければならない。

3 契約保証金を納付させた契約の請負代金を変更する場合において、変更後の請負代金の額が既に納付された契約保証金の額の20倍以上(工事以外の契約にあっては40倍以上)になるときは、契約担当者等は、契約者をして変更後の請負代金の額の100分の10以上(工事以外の契約にあっては100分の5以上)に達するまで契約保証金を納付させなければならない。履行保証保険契約若しくは工事履行保証契約を締結している場合又は代用担保を提供させている場合も同様とする。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和2年6号・14号〕)

(契約の解除に関わる通知)

第216条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて管財出納課長に通知しなければならない。

(1) 企業団の都合により契約の全部若しくは一部の解除又は減価採用その他の内容変更をする必要があるとき。

(2) 契約の違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(3) 契約者が契約の履行に当たり自治令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認められるとき。

(4) 監督又は検査において疑義があるとき。

2 管財出納課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該課長等及び上司とともに対応を協議しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号・令和2年14号〕)

(各課及び室において行うことができる契約事務)

第217条 第170条の規定にかかわらず、各課及び室の所掌に係る事項に関する契約のうち次に掲げる契約に関する事務は、当該課及び室において行うことができる。ただし、価格その他において調整を要すると管財出納課長が認める契約については、この限りでない。

(1) 1件の予定価格が10万円未満の物品購入、修繕、請負その他の契約

(2) 電気、ガスの供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 1件の予定価格が50万円以下の図書、追録及び新聞等の購入契約

(4) 1件の予定価格が50万円以下の会場借上げ契約

(5) 物件の移転その他損失補償に関する契約

(6) 保険に関する契約

(7) 予算の支出を伴わない契約

(8) 1件の予定価格が20万円未満の車検又は法定点検に伴う修繕(追加整備を含む。)に関する契約

(9) その他あらかじめ管財出納課長が認めたもの

2 第184条第198条から第201条まで、第209条及び第210条の規定は、当該課における契約に関する事務について準用する。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号・令和2年6号・5年6号〕)

第13章 監督

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(契約の履行の確保)

第218条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該契約の適正な履行を確保するため、必要な監督をしなければならない。ただし、契約の性質又は目的により企業長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(設計担当者及び監督職員の指名)

第219条 課長等は、工事を施行するときは、当該所属職員のうちから、各工事ごとに設計担当者及び当該工事を監督する職員(以下「監督職員」という。)を指名する。ただし、課長等が必要があると認めたときは、事務局長の決裁を受けて、所属職員以外の職員を指名することができる。

2 課長等は、特別な理由がある場合を除き、同一人をもって設計担当者と監督職員とを兼ねさせることができる。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成25年管理規程12号・26年4号〕)

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第220条 企業長は、特別の必要がある場合を除き、監督職員に当該契約に係る検査の職務を兼ねさせてはならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(監督の委託)

第221条 企業長は、自治令第167条の15第4項の規定に該当すると認めたときは、職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(監督職員等への指示)

第222条 課長等は、管財出納課長から請負契約締結の通知を受けたときは、監督職員又は監督の委託を受けた者(以下「監督職員等」という。)に対して必要な事項を指示しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・25年12号・26年4号〕)

(監督職員の一般的職務)

第223条 監督職員等は、当該契約の適正な履行を確保するため契約書、設計書及び仕様書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員等は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、又は履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査その他の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員等は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の際特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・25年12号・26年4号〕)

(監督職員等の報告)

第224条 監督職員等は、監督に当たっては、課長等に緊密に連絡するとともに、課長等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告をしなければならない。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成25年管理規程12号・26年4号・令和2年14号〕)

(監督職員等の処置)

第225条 監督職員等は、次に掲げる事項については特に留意し、必要に応じて課長等の指示を受けなければならない。

(1) 契約書、設計書及び仕様書その他の関係書類に基づき、位置、順序及び方法を指示し、かつ、実施方法を監視してこれに適合しないときは、直ちに改造又は補修させるとともに、設計に明示されていない事項であっても性質上当然必要なものは全て契約者の負担をもって実施させること。

(2) 契約者が契約を履行せず、又は履行する見込みがないとき及び契約者若しくはその使用人が監督職員等の指示に従わず、又は不正行為をなし、若しくはなすおそれがあるとき。

(3) 保安措置の徹底を図り、進行に支障ないようにすること。

(4) 水中又は地中に埋設する工事その他完成後外部から確認しがたい工事は、必ず立会いの上実施させること。

(5) 工事用材料は、支給材料を除くほか、全て契約者立会いの上これを検査し、合格品でなければ使用させないものとし、不合格品は速やかにこれを引き取らせること。

(6) 前号の検査に合格した材料は、特に許可のある場合のほか、これを現場以外に持ち出させないこと。

(7) 支給材料及び貸与物品は、工事の進行に応じて遅滞なく支給し、又は貸与すること。

(8) 発生材料、残余材料及び用済みの貸与物品は、直ちにこれを引き渡し、又は返還させること。

(9) 支給材料の受払簿を記帳させ、臨時にこれを点検すること。

(10) 工事の施行上必要な指示、臨検、材料の調査等は、遅滞なくこれを行ない、進行に支障のないようにすること。

(全部改正〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成25年管理規程12号・26年4号・令和2年14号〕)

第226条 この章に定めるもののほか、監督について必要な事項は、企業長が別に定める。

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

第14章 工事の施行

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(直営工事)

第227条 次の各号のいずれかに該当する場合には、直営工事(直営によって工事を施行することをいう。以下同じ。)によることができる。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し、請負に付するいとまがないとき。

(3) その他特に直営で施行する必要があると認めたとき。

2 直営工事は、その一部を請負又は単価契約に付することができる。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(概算契約工事)

第228条 契約担当者等は、緊急を要する工事が発生した場合において、あらかじめ設計することが困難と認めるときは、概算設計による概算契約を締結し、当該工事を施行させることができる。この場合における契約金額は、当該工事完成前に確定しなければならない。

2 概算契約工事の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(追加〔平成14年管理規程5号〕、一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(精算払工事)

第229条 契約担当者等は、前条に規定するもののほか緊急を要する工事が発生した場合において、次に掲げる要件を満たすときに限り、精算払工事として施行させることができる。この場合における契約金額は、当該工事完成後に確定させ、精算しなければならない。

(1) 緊急修繕協定に掲げる目的に合致している工事

(2) 契約者が、当該工事施行の際の規格及び単位当たりの価格その他諸条件について事前に了解している工事

(3) あらかじめ設計することが困難な工事

(全部改正〔平成14年管理規程5号〕、一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(受託工事)

第230条 受託工事については、当該工事の契約書に基づく特別の事情がない限り、この章に定める規定を準用する。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(工事に係る支出負担行為伺書の構成)

第231条 工事に係る支出負担行為伺書(以下「支出負担行為伺書(工事施行)」という。)には、次の書類を添付しなければならない。ただし、工事の性質又は目的により企業長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 工事予(精)算書

(2) 工事設計書

(3) その他必要な書類

(追加〔平成26年管理規程4号〕)

(工事設計書の構成)

第232条 工事設計書は、次に掲げる書類をもって構成する。

(1) 工事設計書

(2) 直接工事費内訳書

(3) 本工事内訳書

(4) 間接工事明細書

(5) 仕様書

(6) 設計図

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和3年4号〕)

(工事設計書作成上の留意事項)

第233条 工事設計書は、次に掲げる事項に留意して作成されなければならない。

(1) 単価及び歩掛りは、公正妥当であること。

(2) 規格は、特別の理由がある場合を除き、日本産業規格及び日本水道協会規格等によること。

(3) 土地、水面、道路の使用又は占用その他について、工事の施行上支障のないようあらかじめ調整すること。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号・令和元年6号〕)

(秘密の保持)

第234条 支出負担行為伺書(工事施行)は、契約が成立するに至るまで厳秘にし、直接関係者以外に閲覧させてはならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(土地使用等のための手続)

第235条 課長等は、監督職員等からの報告に基づき、新たに必要と認めたときは、土地、水面若しくは道路の使用若しくは占用又は道路における通行の禁止若しくは制限その他に関し、官公署その他の許可、承認等を受ける手続をとらなければならない。

2 工事の施行に当たり、障害となる物件の移転又は防護についても、前項と同様とする。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・25年12号・26年4号〕)

(工事関係書類の審査)

第236条 監督職員等は、契約者から設計の変更、現場代理人の選任及び主任技術者の設置その他工事に関する書類の提出があったときは、契約書、設計書及び仕様書その他関係書類に基づいてこれを審査し、課長等に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・25年12号・26年4号〕)

(事故報告)

第237条 監督職員等は、天災、盗難及び傷害その他の事故があったときは、直ちに関係機関への連絡その他必要な措置をとるとともに、遅滞なく事故報告書を作成し、企業長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・25年12号・26年4号〕)

(設計変更等)

第238条 監督職員等は、支出負担行為伺書(工事施行)で定めた事項を変更する必要が生じた場合は、課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、前項の報告を受けてその必要を認めた場合は、設計担当者に設計変更を命じ、変更支出負担行為伺書(工事施行)を作成して決裁を受けなければならない。

3 第231条の規定は、前項の変更支出負担行為伺書(工事施行)の作成について準用する。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・25年12号・26年4号〕)

(精算)

第239条 工事が完成し、若しくは打切りとなり、又は翌年度へ繰り越されたときは、監督職員等は、速やかに工事精算書を作成して決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程7号・25年12号・26年4号〕)

第15章 検査

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(給付内容の確認)

第240条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該契約において受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、必要な検査をしなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(検査の委託)

第241条 企業長は、自治令第167条の15第4項の規定に該当すると認めたときは、職員以外の者に委託して前条の検査を行わせることができる。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号・令和3年4号〕)

(検査員の区分)

第242条 第240条の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、次に掲げる者から充てる。

(1) 事業主管課の課長補佐、グループリーダー及びこれらに相当する職にある者

(2) 検査室に属する職員

(3) 前2号に規定する者以外のもので、企業長から検査員に任命された者

(4) 前条の規定により検査の委託を受けた者

2 検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、職員のうちから検査補助職員を指名することができる。この場合において、検査員は、当該検査補助職員の属する課の長とあらかじめ協議して指名するものとする。

3 第1項第1号及び第2号の検査員の検査担当は、企業長が別に定める。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号・令和3年4号〕)

(検査員の一般的職務)

第243条 検査員は、工事又は製造その他についての請負契約に係る給付の完了の確認(第214条に基づく部分払に係る既済部分の確認を含む。)をするときは、契約書、設計書及び仕様書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じてあらかじめ指名する立会人及び監督職員等の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査をしなければならない。

3 企業長は、検査員に事故があるとき又は給付の内容により特に必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

4 前3項に定めるもののほか、検査について必要な事項は、企業長が定める。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成25年管理規程12号・26年4号・令和3年4号〕)

(欠陥を認めたときの措置)

第244条 検査員は、検査の結果、給付の内容に欠陥又は不備があると認めたときは、契約者に対して修補を命じなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(検査の報告)

第245条 検査員は、検査を行った場合は、その結果について検査報告書(別記第59号様式)を作成し、報告をしなければならない。ただし、契約書の作成を省略したもの又は特殊な工事等については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により検査報告書の作成を省略した場合においては、検査員は、その工事完成等検査申請書(別記第60号様式)又は納品書等に検査印(別記第61号様式)を押し、その事実を証明しなければならない。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(企業長等の指示を受けるべき事項)

第246条 次に該当する場合は、当該職員は、職務上の意見を申し述べ、企業長の指示を受けなければならない。

(1) 検査員が検査できないとき。

(2) その他検査について疑義があるとき。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第16章 職員の賠償責任

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(賠償責任を有する補助職員の範囲)

第247条 企業法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定に基づき規則で指定する同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定めるものとする。

区分

補助職員

支出負担行為及び支出命令

当該事務について専決又は代決をすることができる職にある者

支出負担行為の確認及び支払

企業出納員を補助するグループリーダー以上の職にある者

契約履行の確認をするための監督又は検査

当該事務の執行を命ぜられた者

(一部改正〔平成19年管理規程26号・26年4号・令和2年5号・14号・6年4号〕)

(現金、物品等の亡失等の事故報告)

第248条 企業出納員又は次に掲げる職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、当該職員又はその課長等は、速やかに現金物品(支出)等事故報告書(別記第62号様式)により企業長に報告しなければならない。

(1) 現金取扱員

(2) 資金前渡を受けた職員

(3) 占有動産を保管している職員

(4) 物品を使用している職員

(一部改正〔平成15年管理規程7号・26年4号〕)

(違法な支出等の行為の事故報告)

第249条 課長等は、所属職員が故意又は重大な過失により法令又は予算に違反して支出等の行為をしたこと又は怠ったことにより企業団に損害を与えたと認めたときは、遅滞なく現金物品(支出)等事故報告書により企業長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(違法な支出等の行為の意見表示)

第250条 職員は、上司から法令又は予算に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもってその理由を明らかにし、当該上司を経由して企業長にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。

(一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

第17章 雑則

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(その他)

第251条 前各条に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、企業長が別に定める。

(追加〔平成15年管理規程7号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成12年管理規程6号〕)

(昭和62年3月12日管理規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月25日管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸圏域水道企業団財務規程の規程は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日管理規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月6日管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団財務規程第82条及び第90条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日管理規程第11号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(従前の様式の使用)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、使用することができる。

(平成6年6月20日管理規程第12号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月29日管理規程第10号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日管理規程第14号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年11月24日管理規程第9号)

1 この規程は、平成10年12月1日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団財務規程第82条及び第90条の規定は、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成12年3月31日管理規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日管理規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(従前の様式の使用)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年12月28日管理規程第11号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月29日管理規程第4号)

この規程は、平成17年3月30日から施行する。

(平成17年4月1日管理規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程により印刷されている用紙については、当分の間、この規程に準じて適切に変更して使用することができる。

(平成19年3月30日管理規程第26号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日管理規程第31号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日管理規程第2号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団財務規程第129条の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の事実により自治令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについては、なお従前の例による。

(平成20年11月5日管理規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年4月1日管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月27日管理規程第6号)

この規程は、平成23年5月27日から施行する。

(平成24年3月28日管理規程第4号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成24年度の事業年度から適用し、平成23年度の事業年度については、なお従前の例による。

(平成24年10月31日管理規程第11号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月27日管理規程第11号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日管理規程第12号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団財務規程別記様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(八戸圏域水道企業団請負工事等の競争入札等参加者の資格に関する規程の一部改正)

3 八戸圏域水道企業団請負工事等の競争入札等参加者の資格に関する規程(平成6年八戸圏域水道企業団管理規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月19日管理規程第11号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日管理規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、平成27年度の事業年度から適用する。

(平成27年9月8日管理規程第8号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月31日管理規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団給水条例施行規程別記様式及び八戸圏域水道企業団財務規程別記様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成29年3月22日管理規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、平成29年度の事業年度から適用する。

(平成30年5月9日管理規程第5号)

1 この規程は、平成30年6月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に契約者が決定した場合については、なお従前の例による。

(平成31年1月15日管理規程第1号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団財務規程の規定は、平成30年4月1日以降に公告又は指名通知書により通知を行う公共工事について適用し、同日前に公告又は指名通知書により通知を行った公共工事については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日管理規程第4号)

この規程は公表の日から施行し、平成31年度の事業年度から適用する。

(令和元年10月1日管理規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年2月3日管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日管理規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和2年3月26日管理規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和2年3月26日管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日管理規程第9号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に締結された契約に係る契約書の記載事項については、この規程による改正後の八戸圏域水道企業団財務規程第205条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(令和2年11月19日管理規程第14号)

この規程は、令和2年11月20日から施行する。

(令和3年6月24日管理規程第4号)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和5年3月31日管理規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日管理規程第9号)

1 この規程は、令和5年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和5年9月26日管理規程第11号)

この規定は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月28日管理規程第1号)

この規程は、令和6年3月29日から施行する。

(令和6年3月27日管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日管理規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

(全部改正〔平成17年管理規程4号〕、一部改正〔平成20年管理規程9号・23年6号・24年4号・11号・26年4号・27年3号・31年4号・令和2年1号〕)

勘定科目区分表

収益

上水道事業収益

 

 

 

営業収益

 

 

給水収益

 

水道料金

分水料金

受託工事収益

 

受託工事収益

その他営業収益

 

補償金

負担金

手数料

材料売却収益

営業外収益

 

 

受取利息

 

預金利息

有価証券利息

下水道業務負担金

 

下水道業務負担金

構成団体負担金

 

構成団体負担金

他会計負担金

消費税及び地方消費税還付金

 

消費税及び地方消費税還付金

長期前受金戻入

 

受贈財産評価額

工事負担金及び寄附金

補助金

水道加入金

再評価積立金

資本費繰入収益

 

資本費繰入収益

雑収益

 

不用品売却収益

事故賠償金

その他雑収益

補助金

 

国庫補助金

県費補助金

特別利益

 

 

固定資産売却益

 

固定資産売却益

過年度損益修正益

 

過年度損益修正益

その他特別利益

 

その他特別利益

費用

上水道事業費

 

 

 

営業費用

 

 

原水及び浄水費

 

職員給与費

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

報償費

旅費

会議費

備消品費

被服費

燃料費

印刷製本費

光熱水費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

工事請負費

通信運搬費

交通費

宣伝広告費

手数料

委託料

使用料

賃借料

保険料及び重量税

負担金補助及び交付金

補償費

材料費

動力費

薬品費

受水費

その他引当金繰入額

雑費

配水及び給水費

漏水対策費

量水器費

 

受託工事費

 

用地費及び補償費

業務費

 

総係費

 

報酬

退職給付費

厚生福利費

研修費

交際費

食糧費

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

議会費

 

報酬

交際費

監査委員費

 

報酬

食糧費

減価償却費

 

有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

その他資産減価償却費

資産減耗費

 

たな卸資産減耗費

固定資産除却費

その他営業費用

 

材料売却原価

営業外費用

 

 

支払利息

 

企業債利息

一時借入金利息

その他支払利息

企業債手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税

 

消費税及び地方消費税

繰延勘定償却

 

電算システム開発費償却

災害損失償却

雑支出

 

不用品売却原価

事故費

その他雑支出

災害運搬給水費

 

その他

災害復旧費

 

復旧費

その他

特別損失

 

 

固定資産売却損

 

固定資産売却損

過年度損益修正損

 

過年度損益修正損

減損損失

 

減損損失

災害による損失

 

災害による損失

その他特別損失

 

その他特別損失

予備費

 

 

予備費

 

予備費

(注) 配水及び給水費、漏水対策費、量水器費、受託工事費、業務費、総係費、議会費、監査委員費、災害運搬給水費、災害復旧費の節は、上記のほか原水及び浄水費の節によること。

中間整理勘定

上水道資本的収入

 

 

 

企業債

 

 

企業債

 

建設改良等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

工事負担金及び寄附金

 

 

工事負担金及び寄附金

 

工事負担金

寄附金

国庫補助金

 

 

国庫補助金

 

国庫補助金

構成団体出資金

 

 

構成団体出資金

 

構成団体出資金

県費補助金

 

 

県費補助金

 

県費補助金

構成団体負担金

 

 

構成団体負担金

 

構成団体負担金

他会計負担金

水道加入金

 

 

水道加入金

 

水道加入金

固定資産売却代金

 

 

固定資産売却代金

 

固定資産売却代金

その他資本的収入

 

 

その他資本的収入

 

その他資本的収入

上水道資本的支出

 

 

 

第1期拡張事業費

 

 

事務費

 

器具備品購入費

建設利息

拡張工事費

 

貯水施設費

工事費

用地費及び補償費

建設改良費

 

 

事務費

 

器具備品購入費

施設費

 

施設工事費

用地費及び補償費

リース債務支払額

 

リース債務支払額

その他施設費

 

施設改良費

器具備品購入費

企業債償還金

 

 

企業債償還金

 

建設改良等の企業債償還金

その他の企業債償還金

その他資本的支出

 

 

その他資本的支出

 

その他資本的支出

支払利息整理勘定

 

 

 

支払利息整理勘定

 

 

支払利息整理勘定

 

支払利息整理勘定

(注) 事務費の節は、上記のほか費用の原水及び浄水費の節によること。

資産

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地

 

事務所用地

施設用地

その他用地

立木

 

立木

建物

 

事務所用建物

施設用建物

公舎合宿用建物

建物附属設備

その他建物

建物減価償却累計額

 

事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

公舎合宿用建物減価償却累計額

建物附属設備減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物

 

原水設備

浄水設備

配水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額

 

原水設備減価償却累計額

浄水設備減価償却累計額

配水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置

 

電気設備

計測設備

ポンプ設備

薬品注入設備

量水器機器

通信設備

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額

 

電気設備減価償却累計額

計測設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

薬品注入設備減価償却累計額

量水器機器減価償却累計額

通信設備減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具

 

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

車両運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品

 

工具器具及び備品

工具器具及び備品減価償却累計額

 

工具器具及び備品減価償却累計額

量水器

 

量水器

量水器減価償却累計額

 

量水器減価償却累計額

リース資産

 

リース資産

リース資産減価償却累計額

 

リース資産減価償却累計額

その他有形固定資産

 

その他

その他有形固定資産減価償却累計額

 

その他有形固定資産減価償却累計額

建設仮勘定

 

建設仮勘定

無形固定資産

 

 

ダム使用権

 

ダム使用権

借地権

 

借地権

地上権

 

地上権

特許権

 

特許権

電話加入権

 

電話加入権

施設利用権

 

施設利用権

ソフトウェア

 

ソフトウェア

リース資産

 

リース資産

その他無形固定資産

 

その他無形固定資産

建設仮勘定

 

建設仮勘定

その他

 

その他

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

 

投資有価証券

出資金

 

出資金

長期貸付金

 

長期貸付金

貸倒引当金

 

貸倒引当金

長期前払消費税

 

長期前払消費税

その他投資

 

その他投資

その他資産

 

その他資産

その他資産減価償却累計額

 

その他資産減価償却累計額

流動資産

 

 

 

現金預金

 

 

現金

 

小口現金

つり銭資金

預金

 

普通預金

通知預金

定期預金

特別預金

その他預金

未収金

 

 

営業未収金

 

未収給水収益

未収受託工事収益

その他営業収益未収金

営業外未収金

 

営業外未収金

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税未収金

 

消費税及び地方消費税未収金

その他未収金

 

その他未収金

貸倒引当金

 

 

貸倒引当金

 

貸倒引当金

有価証券

 

 

有価証券

 

有価証券

貯蔵品

 

 

材料

 

材料

短期貸付金

 

 

短期貸付金

 

短期貸付金

貸倒引当金

 

 

貸倒引当金

 

貸倒引当金

その他流動資産

 

 

保有有価証券

 

保有有価証券

仮払金

 

仮払金

仮払消費税及び地方消費税

前払金

 

前払金

前払消費税及び地方消費税

負債

固定負債

 

 

 

企業債

 

 

建設改良等の財源に充てるための企業債

 

 

建設改良等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

 

その他の企業債

リース債務

 

 

リース債務

 

リース債務

引当金

 

 

退職給与引当金

 

退職給与引当金

退職給付引当金

 

退職給付引当金

特別修繕引当金

 

旧修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

 

その他引当金

流動負債

 

 

 

一時借入金

 

 

一時借入金

 

企業債

 

 

建設改良等の財源に充てるための企業債

 

 

建設改良等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

 

その他の企業債

リース債務

 

 

リース債務

 

リース債務

未払金

 

 

営業未払金

 

営業未払金

営業外未払金

 

営業外未払金

未払消費税及び地方消費税

拡張事業未払金

 

拡張事業未払金

建設改良未払金

 

建設改良未払金

貯蔵品購入未払金

 

貯蔵品購入未払金

消費税及び地方消費税未払金

 

 

消費税及び地方消費税未払金

その他未払金

 

その他未払金

前受金

 

 

営業前受金

 

前受水道料金

その他前受金

 

その他前受金

引当金

 

 

賞与引当金

 

賞与引当金

法定福利費引当金

 

法定福利費引当金

修繕引当金

 

修繕引当金

その他引当金

 

その他引当金

その他流動負債

 

 

預り保証金

 

預り保証金

仮受消費税及び地方消費税

 

 

仮受消費税及び地方消費税

預り金

 

預り諸税

預り共済組合費

その他預り金

繰延収益

 

 

 

長期前受金

 

 

受贈財産評価額

 

受贈財産評価額

工事負担金及び寄附金

 

工事負担金及び寄附金

補助金

 

国庫補助金

県費補助金

他会計補助金

水道加入金

 

水道加入金

建設仮勘定長期前受金

 

建設仮勘定長期前受金

その他長期前受金

 

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額

 

 

受贈財産評価額収益化累計額

 

 

受贈財産評価額収益化累計額

工事負担金及び寄附金収益化累計額

 

 

工事負担金及び寄附金収益化累計額

補助金収益化累計額

 

国庫補助金収益化累計額

県費補助金収益化累計額

他会計補助金収益化累計額

水道加入金収益化累計額

 

 

水道加入金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

 

 

その他長期前受金収益化累計額

資本

資本金

 

 

 

資本金

 

 

固有資本金

 

固有資本金

繰入資本金

 

期成同盟会前納金

出資金

組入資本金

 

組入資本金

剰余金

 

 

 

資本剰余金

 

 

受贈財産評価額

 

受贈財産評価額

工事負担金及び寄附金

 

工事負担金及び寄附金

補助金

 

国庫補助金

県費補助金

他会計補助金

水道加入金

 

水道加入金

再評価積立金

 

再評価積立金

利益剰余金

 

 

減債積立金

 

減債積立金

利益積立金

 

利益積立金

建設改良積立金

 

建設改良積立金

水道施設機能強化積立金

 

水道施設機能強化積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

別表第2(第82条関係)

(一部改正〔平成7年管理規程10号・15年7号・26年4号〕)

たな卸資産の区分細目表

細節

区分

材料

配管用資材

直管類

水道用ダクタイル鋳鉄管

〃  ライニング鋼管

異形管及び継手類

水道用ダクタイル鋳鉄異形管

〃  ライニング鋼管の異形管

〃  異種管継手

割T字管

弁栓類

水道用バルブ

その他

水道管用補修資材

鋳鉄管用離脱防止金具(特殊押輪)

水道用仕切弁筐

その他接合付属品

別表第3(第100条関係)

(全部改正〔平成19年管理規程26号〕、一部改正〔平成26年管理規程4号〕)

備品整理区分表

分類

品目

1 テーブル類

1 応接用テーブル

2 会議用テーブル

3 カウンター

4 OAテーブル

90 その他

2 机類

1 職員用事務机

2 脇机

3 製図用机

90 その他

3 いす類

1 職員用いす

2 応接用いす

3 会議用いす

4 折りたたみいす

5 長いす

90 その他

4 棚類

1 書戸棚

2 保管庫(キャビネット)

3 夜具タンス

4 茶道具入

5 調理台

6 書類戸棚(木製)

90 その他

5 箱類

1 書箱

2 金庫

3 ロッカー

90 その他

6 文具類

1 職印

2 計算機

3 裁断機

4 せん孔機

5 表示器

6 文具

7 電話台

8 手提げカバン

9 OA器具類

90 その他

7 冷暖房器具類

1 冷房器具

2 暖房器具

90 その他

8 照明器具類

1 電気スタンド

2 投光器

3 サーチライト

90 その他

9 寝具類

1 布団

2 毛布

3 マットレス

90 その他

10 環境整備用具類

1 掲示板

2 装飾用具

3 台所用品

4 掃除機

5 洗濯機

6 雑用具

90 その他

11 安全衛生用品類

1 防毒衣

2 非常用キャップ

90 その他

12 視覚・情報収集用品類

1 カメラ・撮影用品

2 映写用品

3 テレビ

4 録音用品

5 ラジオ

6 通信装置

7 時報機器

90 その他

13 水質検査用品類

1 戸棚類

2 ワゴン類

3 検査機器類

90 その他

14 機械器具類

1 度量器

2 電気機械及び器具

3 機械工具類

4 製図測量用機械器具

5 防火用器具

90 その他

15 非常災害用品

1 トランシーバー

90 その他

16 図書類

1 法令図書

2 参考図書

90 雑図書

別表第4(第123条関係)

(一部改正〔平成3年管理規程10号・19年26号・26年4号・27年3号〕)

固定資産等整理区分表

区分

種類

用途

細目

01 有形固定資産

10 土地

010 事務所用地

90 その他

020 施設用地

01 取水場用地

02 導水施設用地

03 サージタンク用地

04 浄水場用地

05 送水施設用地

06 配水施設用地

07 配水池用地

08 配水ポンプ場用地

90 その他

900 その他用地

90 その他

20 立木

010 立木

01 立木

90 その他

30 建物

010 事務所用建物

01 鉄骨鉄筋コンクリート造り

02 鉄筋コンクリート造り

03 煉瓦・ブロック造り

04 金属造り

05 木造

06 エレベータ設備

07 給排水衛生設備

08 雨水設備

09 強電設備

10 弱電設備

11 空気調和設備

90 その他

020 施設用建物

01 鉄骨鉄筋コンクリート造り

02 鉄筋コンクリート造り

03 煉瓦・ブロック造り

04 金属造り

05 木造

06 エレベータ設備

07 給排水衛生設備

08 雨水設備

09 強電設備

10 弱電設備

11 空気調和設備

90 その他

030 公舎合宿用建物

90 その他

040 建物付属設備

01 鉄骨鉄筋コンクリート造り

02 鉄筋コンクリート造り

03 煉瓦・ブロック造り

04 金属造り

05 木造

06 エレベータ設備

07 給排水衛生設備

08 雨水設備

09 強電設備

10 弱電設備

11 空気調和設備

90 その他

900 その他建物

90 その他

40 構築物

010 原水設備

01 取水設備

02 導水設備

03 えん堤

04 さく井

05 導水管

06 空気弁

07 沈砂池

08 用水設備

09 汚泥堆積場

10 水質観測

11 止水装置

90 その他

020 浄水設備

01 浄水設備

02 送水管

03 排水管

04 水管橋

05 天日乾燥床

06 発生土保管場所

07 水位制御弁室

08 減圧弁室

09 沈殿池

10 塩素混和池

11 ろ過池

12 着水井

13 場内配管

90 その他

030 配水設備

01 配水設備

02 配水管

03 排泥管

04 橋梁

05 増圧設備

06 減圧弁

07 減圧弁室

08 仕切弁

09 多目的仕切弁

10 逆止弁

11 バタフライ弁

12 制水弁

13 不断水式仕切弁

14 空気弁

15 量水器枠

16 配水池

17 配水塔

18 応急給水設備

19 緊急貯水槽

20 水位制御弁室

21 排水管

22 流量計

23 消火栓地上単口

24 消火栓地上双口

25 消火栓地下単口

26 消火栓地下双口

27 消火栓可動式

90 その他

900 その他構築物

01 造園

02 場内設備

90 その他

50 機械及び装置

010 電気設備

01 電気設備一般

02 蓄電池電源設備

03 自家発電設備

90 その他

020 計測設備

01 計測設備

90 その他

030 ポンプ設備

01 ポンプ設備

02 内燃機設備

03 冷暖房設備

90 その他

040 薬品注入設備

01 薬品注入設備

02 滅菌設備

90 その他

050 量水器機器

01 量水器

02 量水器検定機

03 量水器検査設備

90 その他

060 通信設備

01 テレメータ設備

90 その他

900 その他機械装置

01 修繕検査設備

90 その他

60 車両運搬具

010 車両運搬具

01 普通小型貨物自動車

02 軽自動車

03 特殊自動車

04 給水運搬車

05 乗用車

06 その他車両

70 工具器具及び備品

010 工具器具及び備品

01 水質試験用具

02 工事用測定・検査器具

03 切削工具

04 計算機

05 パソコン

06 ワープロ

07 複写機

08 放送設備

09 音響設備

10 通信機器

11 応接セット

12 机

13 椅子

14 キャビネット

15 冷蔵庫

16 給水タンク

90 その他工具器具

80 量水器

010 量水器

01 量水器

82 リース資産

010 リース資産

90 その他

90 その他有形固定資産

010 その他有形固定資産

90 その他有形固定資産

300 建設仮勘定

010 建設仮勘定

90 その他

02 無形固定資産

500 ダム使用権

010 ダム使用権

90 その他

540 借地権

010 借地権

90 その他

550 地上権

010 地上権

90 その他

560 特許権

010 特許権

90 特許権

600 電話加入権

010 電話加入権

90 その他

650 施設利用権

010 施設利用権

90 その他

660 ソフトウェア

010 ソフトウェア

90 その他

670 リース資産

010 リース資産

90 その他

680 その他無形固定資産

010 その他無形固定資産

90 その他

700 建設仮勘定

010 建設仮勘定

90 その他

900 その他

010 その他

90 その他

03 投資その他の資産

10 投資有価証券

010 投資有価証券

90 その他

20 出資金

010 出資金

90 その他

30 長期貸付金

010 長期貸付金

90 その他

40 貸倒引当金

010 貸倒引当金

90 その他

50 長期前払消費税

010 長期前払消費税

90 その他

60 その他の投資

010 その他の投資

90 その他

70 その他資産

010 その他資産

90 その他

(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔令和5年管理規程11号〕)

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(追加〔令和5年管理規程11号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔令和5年管理規程11号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔令和5年管理規程9号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔令和5年管理規程11号〕)

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(全部改正〔令和5年管理規程11号〕)

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(全部改正〔令和5年管理規程9号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔平成27年管理規程3号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(追加〔平成27年管理規程3号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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第23号様式 削除

(〔平成26年管理規程11号〕)

(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔令和6年管理規程1号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔令和6年管理規程1号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成29年管理規程1号〕、一部改正〔令和2年管理規程14号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔令和2年管理規程14号〕)

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(全部改正〔平成30年管理規程5号〕、一部改正〔令和2年管理規程14号〕)

画像画像画像画像

(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕、一部改正〔令和2年管理規程14号〕)

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(全部改正〔令和2年管理規程14号〕)

画像画像

(全部改正〔平成29年管理規程1号〕)

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(全部改正〔平成29年管理規程1号〕)

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(全部改正〔平成29年管理規程1号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程4号〕)

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八戸圏域水道企業団財務規程

昭和61年4月1日 管理規程第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
昭和61年4月1日 管理規程第23号
昭和62年3月12日 管理規程第3号
昭和63年4月25日 管理規程第5号
平成元年3月29日 管理規程第2号
平成2年4月6日 管理規程第5号
平成3年4月1日 管理規程第10号
平成4年3月31日 管理規程第11号
平成5年4月1日 管理規程第9号
平成6年3月29日 管理規程第6号
平成6年6月20日 管理規程第12号
平成7年3月29日 管理規程第10号
平成9年3月31日 管理規程第14号
平成10年4月1日 管理規程第6号
平成10年11月24日 管理規程第9号
平成12年3月31日 管理規程第6号
平成14年3月29日 管理規程第5号
平成15年3月31日 管理規程第7号
平成16年12月28日 管理規程第11号
平成17年3月29日 管理規程第4号
平成17年4月1日 管理規程第7号
平成18年3月31日 管理規程第7号
平成19年3月30日 管理規程第26号
平成19年9月28日 管理規程第31号
平成20年3月27日 管理規程第2号
平成20年11月5日 管理規程第9号
平成21年4月1日 管理規程第1号
平成22年3月31日 管理規程第2号
平成22年3月31日 管理規程第4号
平成23年5月27日 管理規程第6号
平成24年3月28日 管理規程第4号
平成24年10月31日 管理規程第11号
平成25年3月27日 管理規程第11号
平成25年3月29日 管理規程第12号
平成26年3月28日 管理規程第4号
平成26年9月19日 管理規程第11号
平成27年3月25日 管理規程第3号
平成27年9月8日 管理規程第8号
平成28年3月31日 管理規程第8号
平成28年12月27日 管理規程第16号
平成29年3月22日 管理規程第1号
平成30年5月9日 管理規程第5号
平成31年1月15日 管理規程第1号
平成31年3月26日 管理規程第4号
令和元年10月1日 管理規程第6号
令和2年2月3日 管理規程第1号
令和2年3月26日 管理規程第4号
令和2年3月26日 管理規程第5号
令和2年3月26日 管理規程第6号
令和2年3月26日 管理規程第8号
令和2年3月26日 管理規程第9号
令和2年11月19日 管理規程第14号
令和3年6月24日 管理規程第4号
令和5年3月31日 管理規程第6号
令和5年6月1日 管理規程第9号
令和5年9月26日 管理規程第11号
令和6年2月28日 管理規程第1号
令和6年3月27日 管理規程第4号
令和6年3月29日 管理規程第5号