○八戸圏域水道企業団行政財産目的外使用料徴収規程
平成8年12月24日
八戸圏域水道企業団管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び八戸圏域水道企業団財務規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第23号)の規定により使用させる場合に徴収する使用料(以下「使用料」という。)に関する事項について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年管理規程17号〕)
(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。
(3) 使用期間が1年に満たないときの使用料は、月割とし、1月に満たないときの端数部分については、日割で計算する。
(一部改正〔平成25年管理規程16号〕)
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、前納とし、企業長が指定する日までに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合は、当該使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第4条 企業長は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が公用若しくは公共又は公益事業の用に供するとき。
(2) 職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。
(3) 前2号のほか、公共的団体が直接公益事業の用に供する場合で、企業長が特に必要があると認めるとき。
(4) 当該行政財産が使用者から無償で寄付を受けたもので、かつ、寄付後も引き続き当該使用者がその使用を許可されたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成25年管理規程16号〕)
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供する必要があるためその使用の許可を取り消したとき。
(2) 災害等使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。
(3) 企業団が負担すべき当該行政財産の維持管理費用を、当該使用者が当該費用の全部又は一部を負担したと認められたとき。
(4) その他企業長が特に必要があると認められるとき。
(一部改正〔平成25年管理規程16号〕)
(委任事項)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、企業長が定める。
(一部改正〔平成25年管理規程16号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に許可を受けて使用している行政財産に係る使用料については、当該使用許可満了の日まで、この規程を適用しない。
附則(平成19年3月30日管理規程第17号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日管理規程第16号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日管理規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成25年管理規程16号・令和元年4号〕)
区分 | 使用料(年額) |
土地 | (1) 電柱類を設置するとき 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 (2) その他の場合 当該土地に係る固定資産評価額に100分の3及び当該土地の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 |
建物 | 当該建物に係る帳簿価額に100分の7及び当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
その他 | 土地及び建物の例を基準として企業長が定める額に100分の110を乗じて得た額 |