○八戸圏域水道企業団給水条例施行規程
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第26号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第9条)
第3章 給水(第10条―第20条)
第4章 料金(第21条―第42条)
第5章 雑則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団給水条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水管の口径)
第2条 給水管の口径(条例第34条第2項に規定する給水管の口径をいう。以下同じ。)は、所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにしなければならない。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
第2章 給水装置の工事及び費用
2 前項の申込みについて、その内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成10年管理規程4号・16年8号・23年8号〕)
(利害関係人の承諾書等)
第4条 条例第5条第2項の規定に該当する申込者は、次に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。
(1) 他人の土地内又は土地を経過し、若しくは建築物内に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は建築物の所有者の承諾書
(2) 他人の給水装置から分岐引用しようとするときは、当該給水装置の所有者の承諾書
(3) 前2号に規定する承諾書を提出できないときは、申込者の誓約書
(一部改正〔平成23年管理規程8号〕)
(設計審査)
第5条 条例第7条第2項に規定する設計審査は、次に掲げる項目について行う。
(1) 給水装置の構造
(2) 給水装置工事に用いようとする給水管及び給水用具
(3) 給水装置工事に関する工法、工期その他の工事上の条件
(4) その他企業長が必要と認める事項
3 前2項に規定するもののほか、設計審査について必要な事項は、企業長が別に定める。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(工事検査)
第6条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の完成後直ちに当該工事の完成図面を添えて、企業長に工事検査の申請をしなければならない。
2 企業長は、前項の申請を受理したときは、検査実施予定日を指定給水装置工事事業者に通知するものとする。
3 工事検査は、企業長が定めるところにより、現場検査及び写真検査の方法により行うものとする。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 指定給水装置工事事業者は、前項の工事検査の結果、企業長から修正を指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、あらためて工事検査を受けなければならない。
5 この条に定めるもののほか、工事検査について必要な事項は、企業長が別に定める。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(工事費の算出)
第7条 条例第10条第1項に規定する工事費の算出は、次に掲げるところによる。
(1) 材料費は、企業長が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額とする。
(2) 労力費は、企業長が定める工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。
(3) 道路復旧費は、企業長が定めるところによる。ただし、重要路線その他の道路の仮復旧を要する場合は、企業長が別に定める道路掘削跡仮復旧費を加算する。
(4) 工事雑費は、企業長が定める運搬費、消耗器材費、損料、保険料及びその他に要する費用の合計額とする。
(5) 事務費は、企業長が定める工事の設計及び監督に要する費用並びに材料及び労務の管理に要する費用の合計額とする。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・23年8号・令和3年5号〕)
(工事費分納の承認等)
第8条 条例第12条の規定により工事費分納の承認を受けようとする者は、保証人を定めて企業長に申請しなければならない。
2 前項の保証人は、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)の区域内に居住する成年者で企業長が適当と認めるものでなければならない。
3 分納工事費の完納前に保証人が死亡し、若しくは企業団の区域外に転居その他の理由により保証人としての資格を失い、又は企業長がその承認を取り消したときは、直ちに保証人を変更して企業長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・10年4号・16年8号・23年8号・令和3年5号〕)
(工事費分納の方法)
第9条 工事費を分納するときは、工事費概算額の2分の1以上を工事着手前に、残額は工事完成の翌月から90日以内に納付しなければならない。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・10年4号・23年8号〕)
第3章 給水
(給水契約の申込みに関し必要な事項)
第10条 条例第21条に規定する申込みに必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道の使用者となる者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 水道を使用する場所
(3) 水道の使用を開始する日
(4) 料金を支払う者の氏名及び支払方法
(5) その他企業長が必要と認める事項
2 給水契約において「水道の使用者」とは、給水契約の相手方(水道の実使用者であるかどうかを問わない。)をいう。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(代理人の届出)
第11条 給水装置の所有者は、条例第22条第1項の規定により代理人を選定したときは、代理人(選定・変更)届出書(別記第3号様式)を企業長に提出しなければならない。条例第26条第2項第2号の規定により、代理人に変更があったときも同様とする。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(1) 共同住宅の水道の使用者が企業団の区域内に居住しないとき。
(2) 共同住宅の水道の使用者からの申出により、企業長が管理人を選定することが適当と認めるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、企業長が管理人を選定する必要があると認めたとき。
2 条例第23条第1項に規定する届出は、共同住宅管理人届出書(別記第4号様式)により行うものとする。条例第26条第2項第2号の規定により、管理人に変更があったときも同様とする。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(メーターの設置基準)
第13条 条例第24条第1項の規定により給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、企業長が使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 給水装置が2戸以上で使用されることを目的に設置され、各戸の水道の使用者が異なるとき。
(3) 前2号に該当するもののほか、企業長が給水上又は建築物の構造上特に必要があると認めたとき。
3 企業長は、同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建築物において、水道を使用するときは、当該2以上の建築物を1の建築物とみなすことができる。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(メーターの設置の例外)
第14条 条例第24条第1項ただし書の規定によりメーターを設置しないで給水するものは、次のとおりとする。
(1) 私設消火栓
(2) その他企業長がメーターを設置する必要がないと認めるもの
(一部改正〔平成9年管理規程24号・23年8号〕)
(メーターの設置位置)
第15条 メーターは、次に掲げる場所に設置するものとする。
(1) 原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管等(条例第3条に規定する配水管等をいう。)からの分岐部分に最も近い位置
(3) メーターの検針又は交換作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷又は凍結のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔令和3年管理規程5号〕)
(各戸検針及び各戸徴収)
第16条 企業長は、受水槽式集合住宅の所有者又はその代理人から申請があった場合において、企業長が別に定める基準に適合していると認めたときは、当該所有者と各戸検針及び各戸徴収契約を締結し、企業長が定めるところにより、受水槽以後の装置にメーターを設置することができる。
2 前項の規定により受水槽以後の装置にメーターを設置した場合における当該受水槽以後の装置に係る管理責任は、当該所有者が負わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、各戸検針及び各戸徴収の取扱い及び受水槽以後の装置へのメーターの設置に関して必要な事項は、企業長が定める。
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔平成26年管理規程3号〕)
(私設消火栓の公共使用)
第17条 条例第26条第2項第4号に規定する「公共の消防用に使用したとき」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づいて設置された消防機関が使用したときをいう。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・10年4号・23年8号〕)
(私設消火栓の封印)
第18条 私設消火栓には、企業長が封印する。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・23年8号〕)
(実施計画書)
第19条 条例第28条に規定する実施計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 私設船舶給水所を設置しようとする者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 施設の名称及び設置予定場所
(3) 所要水量
(4) 水道の使用の開始予定日
(5) 前4号に定めるもののほか、企業長が必要と認める事項
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(1) 給水装置については、その構造及び材質並びに機能について、企業長が行う通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について企業長が行う通常の検査以外の検査を行うとき。
(3) 前2号のほか、通常の検査以外で特別の費用を要するとき。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・10年4号・23年8号〕)
第4章 料金
2 前項の料金特例申請書には、企業長が定めるところにより、適用基準に適合することを証する書類を添付しなければならない。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(料金特例の適用の決定)
第22条 企業長は、前条の申請があったときは、速やかに適用基準の適合性についての審査及び必要に応じて現地調査を行わなければならない。
3 料金特例の適用開始の時期は、企業長が指定するものとする。
4 料金特例の適用を受けることとなった又は受けている水道の使用者は、料金特例決定通知書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、料金特例決定事項変更届出書(別記第9号の2様式)を企業長に届け出なければならない。
5 企業長は、料金特例の適用を受けている者に対して、料金特例の適用基準への適合状況について随時調査することができる。
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔平成26年管理規程3号〕)
(料金特例の適用の解除)
第23条 企業長は、料金特例の適用を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、料金特例の適用を解除することができる。
(1) 水道の使用をやめる旨の届出があったとき。
(2) 条例第26条第1項第4号に規定する届出があったとき。
(3) 適用基準に適合しなくなったと企業長が認めたとき。
(4) 料金を納期限内に納付しないときその他水道の使用者としての義務を誠実に履行していないと企業長が認めたとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、企業長が必要があると認めたとき。
3 料金特例の適用の解除は、料金特例解除通知書を発した日以後最初の定例日において算定される料金から適用するものとする。ただし、料金特例の適用基準に適合しなくなった時期が明らかであるときその他企業長が必要と認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(共同住宅に係る料金算定の特例の適用基準)
第24条 条例第34条の2に規定する企業長が定める基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 同一建築物内に独立して住宅の用に供せられる部分が3戸以上あり、かつ、それぞれに給水栓(この条において、受水槽以後の装置に設置された水栓を含む。)が設置されていること。
(2) 各戸ごとにメーターが設置されていないこと。
(3) 専ら家事の用に使用していること。
2 前項の場合において、1戸に2以上の使用世帯が居住するものであっても、1戸をもって1の使用世帯とみなす。
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔令和3年管理規程5号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(用途の特例の適用基準)
第26条 条例別表第3に規定する用途の適用基準は、次に掲げるところによる。
(1) 浴場用 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により青森県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場に給水するもの
(2) プール用 学校用プール又は公設プールに給水するもの
(3) 船舶用 私設船舶給水所に給水するもの
(4) 臨時用 メーターを設置しないで給水するもの
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(月区分の設定)
第27条 条例第35条第2項の規定に基づく企業長が定める月区分は、2箇月ごとに区分することを原則とする。ただし、企業長が定める基準に適合していると認めたときは、毎月ごとに区分することができる。
2 企業長は、計量上その他の理由により特に必要があると認めたときは、前項の規定によらず、水道の使用者の月区分を指定することができる。
3 前2項に定めるもののほか、毎月又は2箇月の月区分について必要な事項は、企業長が定める。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(使用水量の告知)
第28条 メーターを検針したときは、その都度、書面により使用水量を告知する。この場合において、使用水量を条例第36条第1項の規定により認定したときも、同様とする。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・10年4号・23年8号・令和3年8号〕)
(指示水量端数の計算)
第29条 メーターの検針時において、指示水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次回の検針以降の指示水量に算入する。ただし、水道の使用をやめたとき、メーターを交換したとき又はその他給水契約を解除したときの端数は、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・23年8号〕)
(使用水量の認定方法)
第30条 条例第36条第1項ただし書各号に規定する使用水量の認定は、前回の使用水量、前3回の平均使用水量及び前年同期の使用水量を基礎として漏水その他の事実を考慮して行う。
2 前項に定めるもののほか、使用水量の認定について必要な事項は、企業長が別に定める。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・10年4号・23年8号〕)
(特別な場合における料金の算定方法)
第31条 条例第37条第1項各号に該当することとなった使用者の当該水道の使用に係る料金は、1月を31日とみなして、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額に消費税相当率を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、当該各号に定める額及び当該合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 使用日数が31日以下のとき 当該水道の使用者の基本料金に使用日数を乗じ31で除して得た額(以下「日割基本料金」という。)及び従量料金の合計額
(2) 使用日数が31日を超えるとき 使用水量を各日均等に使用したものとみなして算定した水量(使用日数の多い方の月に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた水量とし、使用日数の少ない方の月については、使用水量から使用日数の多い方の月の使用水量を差し引いて得た水量)をそれぞれの月に使用したものとみなして算定した従量料金、1月当たりの基本料金及び当該水道の使用日数から31日を差し引いた残りの日数に係る日割基本料金を加えた額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、当該水道の使用日数が61日(毎月検針(毎月ごとに定例日を定めて行うメーターの検針をいう。以下同じ。)のものにあっては30日)を超えるときの料金は、当該使用日数を2箇月(毎月検針のものにあっては1箇月)とみなして算定する。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(水道の使用を休止し、又は再開した場合における料金の算定方法)
第32条 定例日から次回の定例日までの間において、水道の使用を休止し、又は再開したときの料金は、当該水道を使用した日数に応じて算定する。ただし、定例日から次回の定例日までの間において、当該水道の使用の休止及び再開によって、当該水道を使用した期間が複数ある場合にあっては、当該複数の使用期間のうち最初の使用期間の初日から最後の使用期間の末日までを当該水道を使用した日数とみなして算定する。
2 前項の場合において、水道の使用を休止している者が、再開の届出をすることなく水道を使用したときは、当該水道の使用日数にかかわらず、その者の月区分に応じた料金を徴収する。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、水道の使用者ごとに定めた月区分に応じて、一括して徴収するものとする。ただし、企業長は、2箇月分を一括して徴収する者については、その者からの申出があり、かつ、次の各号のいずれの要件にも該当するときは、その者の料金を1箇月分ずつに分割してそれぞれを毎月徴収すること(以下「分割徴収」という。)ができる。
(1) 料金が、口座振替制により徴収されていること。
(2) 滞納している料金がないこと。
(3) 条例第46条第1項に規定する貧困のため料金の負担に堪えられないと認められた者に係る料金の減免の適用を受けていないこと。
(4) その他企業長が必要と認める事項
5 分割徴収の適用又は解除は、水道料金分割徴収決定通知書又は水道料金分割徴収解除通知書を発した日以後最初の定例日において算定される料金を徴収するときから適用するものとする。
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔平成23年管理規程11号〕)
(料金の納期限)
第34条 納入制又は口座振替制の方法により徴収する料金の納期限は、次に定めるとおりとする。
(1) 納入制 納入通知書の発行日の翌月の27日
(2) 口座振替制 振替指定日の翌月の27日
(追加〔平成9年管理規程24号〕、一部改正〔平成23年管理規程8号〕)
(料金等の領収印)
第35条 料金その他の納付金の領収書は、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の規定に基づき企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者の領収印のあるものに限り有効とする。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・23年8号・令和3年5号・6年4号〕)
(申込後の加入金の徴収)
第36条 企業長は、給水装置工事の申込者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該給水装置工事の申込後に加入金を徴収することができる。
(1) 給水装置工事の申込者が、国又は地方公共団体であって特別な事由があると認められるとき。
(2) 災害等のため緊急に給水装置工事を施行する必要があると認められるとき。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(1) 給水装置工事の完成前に当該申込みを取り消したときは、納付された加入金は還付する。
(2) 給水装置工事の完成前に設計を変更した場合において、納付すべき加入金の額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。
2 既納の加入金は、前項各号に該当するときを除き、還付しない。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
3 第1項に規定する期限は、督促状を発する日から起算して15日以内の日としなければならない。
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
2 前項の料金の徴収を猶予する場合において、企業長が特別な理由があると認めたときは、料金を分納させることができる。
3 料金の減免又は猶予若しくは分納の取扱いに関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・10年4号・23年8号〕)
(口座振替制により料金を徴収する場合の特例)
第40条 企業長は、次に掲げる要件を満たす料金を徴収したときは、その者の次回以後に算定される基本料金及び従量料金の合計額(以下「税抜料金」という。)から当該徴収した実績1月当たり25円を減額するものとする。
(1) 振替指定日のうち、当該水道の使用者の月区分及び徴収方法に応じて企業長が定めた日までに振り替えられた料金(使用者又は管理人の責めに帰すべき事由により、振り替えられなかった場合を除く。)であること。
(2) 条例第37条の規定により算定された料金ではないこと。
2 前項の場合において、減額しようとする額が、口座振替制により料金を徴収する場合の特例を受けることとなる税抜料金を超えるときは、当該特例を受けることとなる税抜料金が、当該減額しようとする額以上の額となる場合まで、順次繰り越すことができる。
3 前2項の規定は、同一使用者(その権利義務を承継した者を含む。)が同一使用場所において使用する場合を除き、適用しない。
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔令和3年管理規程5号〕)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている者が、給水装置を新設するとき 給水管の口径13ミリメートルに相当する加入金の額
(2) 給水装置の所有者が、メーターの共用をやめて各戸にそれぞれ給水装置を新設し、又はメーターを設置しようとするとき 共用をやめることとなったメーターを共用していた戸の数に給水管の口径13ミリメートルに相当する加入金の額を乗じて得た額
(3) 給水装置の所有者が、給水装置を撤去し、これに代わる給水装置を新設しようとする場合において、当該給水装置の撤去及び新設の申請が同時になされたとき 撤去された給水装置に係る給水管の口径に応じた加入金の額
(4) 現に水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定により認可を受けて経営している簡易水道事業及び青森県小規模水道規制条例(昭和47年青森県条例第46号)の規定により知事の確認を受けて運営している小規模水道により給水されている給水装置の所有者が、同一使用場所において企業団の水道を使用しようとするとき 簡易水道事業又は小規模水道により給水されている給水装置に係る給水管の口径(メーターが設置されていない場合は、企業長が指定した部分の引込管の口径)に応じた加入金の額
(5) 加入金が、昭和61年4月1日前に階上町水道事業給水条例(昭和57年階上町条例第4号)の規定により納められた給水装置を撤去し、これに代わる給水装置を新設するとき又は当該加入金が納められた給水装置の改造(給水管の口径を大きくする場合に限る。)をするとき 撤去される又は改造前の給水装置に係る給水管の口径に応じた階上町水道事業給水条例の規定による加入金の額及び当該額に消費税相当率を乗じて得た額の合計額
(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要があると認めたとき 企業長が定める額
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔平成26年管理規程10号〕)
(1) 家屋等の撤去により給水を停止した後30日を経過したとき。
(2) その他企業長が使用する見込みがないと認めるとき。
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔令和3年管理規程5号〕)
第5章 雑則
(貯水槽水道の管理)
第43条 条例第54条第2項に規定する簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)以外の貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の設置者は、次に掲げるとおり、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関し検査を受けるよう努めなければならない。
(1) 管理基準
ア 受水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 受水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 検査 前号の管理状況に関し、毎年1回以上定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は企業長が特に認めた者により検査を受けること。
2 貯水槽水道の設置者は、企業長から当該貯水槽水道の管理状況に関する報告の要請があった場合は、それに応じるよう努めなければならない。
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔令和3年管理規程5号〕)
(その他)
第44条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成9年管理規程24号・23年8号・令和6年2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定にかかわらず、この規程の施行の日から平成3年2月28日までの間に料金の支払を受ける権利が確定した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成5年12月28日管理規程第12号)
この規程は、平成6年3月18日から施行する。
附則(平成6年3月29日管理規程第8号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び第17条の改正規定は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日管理規程第11号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日管理規程第24号)
この規程は、八戸圏域水道企業団給水条例の一部を改正する条例(平成9年八戸圏域水道企業団条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成10年2月27日管理規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日管理規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月26日管理規程第8号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程により印刷されている用紙については、当分の間、この規程に準じて適切に変更して使用することができる。
附則(平成19年3月30日管理規程第18号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日管理規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成23年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 八戸圏域水道企業団給水条例の一部を改正する条例(平成22年八戸圏域水道企業団条例第4号)附則第8項及び附則第9項に規定する準備行為については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前においても同規程による改正後の八戸圏域水道企業団給水条例施行規程(以下「改正後の施行規程」という。)の例により行うものとする。
(給水装置工事の申込みに関する経過措置)
3 この規程による改正後の施行規程別記第1号様式の規定は、この規程の施行日以後の給水装置工事の申込みから適用し、施行日の前日までの給水装置工事の申込みについては、なお従前の例による。
4 前項の場合において、この規程の施行の際、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団給水条例施行規程別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、この規程の施行日から1年間は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年9月30日管理規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月22日管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、公表の日以後に発する分割徴収に関する通知から適用する。
附則(平成26年3月28日管理規程第3号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。ただし、改正後の第22条、第7号様式及び第9号様式の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日管理規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月8日管理規程第8号)
この規程は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年12月27日管理規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の八戸圏域水道企業団給水条例施行規程別記様式及び八戸圏域水道企業団財務規程別記様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成30年9月3日管理規程第7号)
この規程は、平成31年1月4日から施行する。
附則(令和元年5月8日管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月26日管理規程第3号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の別記第1号様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年6月24日管理規程第5号)
1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和3年12月7日管理規程第8号)
この規程は、令和3年12月20日から施行する。
附則(令和5年6月1日管理規程第10号)
1 この規程は、令和5年9月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和6年3月4日管理規程第2号)抄
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔平成26年管理規程3号・令和3年8号〕)
様式目次
別記第5号様式 削除
別記第11号様式その1 削除
別記第11号様式その2 削除
(全部改正〔令和2年管理規程3号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程8号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程8号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
第5号様式 削除
(〔平成26年管理規程3号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(全部改正〔平成26年管理規程3号〕)
(追加〔平成26年管理規程3号〕)
(追加〔平成26年管理規程3号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(追加〔平成26年管理規程3号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
第11号様式その1 削除
(〔令和3年管理規程8号〕)
第11号様式その2 削除
(〔令和3年管理規程8号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕、一部改正〔令和元年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成25年管理規程2号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕)
(全部改正〔令和5年管理規程10号〕)
(全部改正〔平成30年管理規程7号〕)
(全部改正〔令和5年管理規程10号〕)
(追加〔平成23年管理規程8号〕)