○八戸圏域水道企業団規則の形式を左横書きに改める規則
平成17年3月25日
八戸圏域水道企業団規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する八戸圏域水道企業団の規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 既存の規則の形式は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、八戸圏域水道企業団条例の形式を左横書きに改める条例(平成17年八戸圏域水道企業団条例第2号)の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。