○企業長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年3月31日

八戸圏域水道企業団規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸圏域水道企業団情報公開条例(平成18年八戸圏域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業長が保有する行政文書の開示及び行政文書の開示の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の規定により開示請求をしようとするものは、行政文書開示請求書(別記第1号様式)を企業長に提出しなければならない。

(開示請求の却下)

第3条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政文書開示請求却下通知書(別記第2号様式)により当該開示請求を却下するものとする。

(1) 開示請求が不適法であり、かつ、補正不能であるとき。

(2) 条例第6条第2項の規定により開示請求書の補正を求められた者が同項の規定により指定された期間内にその補正をしないとき。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第11条各項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

条例第11条第1項の規定により行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定をした場合

行政文書開示決定通知書(別記第3号様式)

条例第11条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときの決定を含む。)をした場合

行政文書不開示決定通知書(別記第4号様式)

条例第11条第5項の規定により決定通知にかかる期間を延長した場合

行政文書開示決定等期間延長通知書(別記第5号様式)

条例第11条第6項の規定により決定通知にかかる期間を延長した場合

行政文書開示決定等期間特例延長通知書(別記第6号様式)

(開示請求事案移送書等)

第4条の2 条例第11条の2第1項の規定により事案を移送する実施機関は、開示請求事案移送書(別記第6号の2様式)に当該事案に係る開示請求書及び関係書類を添付して移送を受ける実施機関に送付するものとする。

2 条例第11条の2第1項に規定する書面は、開示請求事案移送済通知書(別記第6号の3様式)によるものとする。

(追加〔平成28年規則1号〕)

(第三者への通知事項等)

第5条 条例第12条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) その他企業長が必要と認める事項

2 企業長は、条例第12条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、行政文書の開示に係る意見について(照会)(別記第7号様式)によるものとし、意見書の提出は、行政文書の開示に係る意見書(別記第8号様式)によるものとする。

3 企業長は、条例第12条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、開示決定をするときは、行政文書の開示について(通知)(別記第9号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 条例第13条第1項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を複写したものの交付

(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第13条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、企業長が条例第11条第1項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(更なる開示の申出書等)

第7条 条例第13条第3項の規定による申出をしようとする者は、行政文書の更なる開示の申出書(別記第10号様式)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の申出書を受理したときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対しその旨を行政文書の更なる開示の実施について(通知)(別記第11号様式)により通知するものとする。

3 条例第13条第2項及び前条第4項の規定は、第1項の申出に係る行政文書の開示について準用する。この場合において、条例第13条第2項中「実施機関が決定通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第4項中「企業長が条例第11条第1項の規定による開示決定の通知」とあるのは「次条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年規則1号〕)

(審査会への諮問及び諮問した旨の通知)

第8条 企業長は、条例第16条第1項の規定により、八戸圏域水道企業団行政不服審査会に諮問する場合は、行政文書の開示決定等に対する審査請求について(諮問)(別記第12号様式)によるものとする。

2 企業長は、条例第16条第1項の規定により諮問をした場合は、諮問実施済通知書(別記第13号様式)により、条例第16条第3項各号に掲げる者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則1号〕)

(閲覧又は視聴取の際の遵守事項)

第9条 行政文書を閲覧又は視聴取する者は、当該行政文書を改ざん、汚損又は破損してはならない。

2 企業長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、閲覧若しくは視聴取を中止させ、又は禁止することができる。

(開示状況の公表)

第10条 条例第19条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を企業団広報に掲載して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況

(2) 開示決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況

(3) その他必要と認める事項

(一部改正〔平成28年規則1号〕)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 企業長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成14年八戸圏域水道企業団規則第6号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

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(全部改正〔平成28年規則1号〕)

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(全部改正〔平成28年規則1号〕)

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(全部改正〔平成28年規則1号〕)

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(全部改正〔平成19年規則4号〕)

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(全部改正〔平成19年規則4号〕)

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(追加〔平成28年規則1号〕)

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(追加〔平成28年規則1号〕)

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(全部改正〔平成19年規則4号〕)

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(全部改正〔平成28年規則1号〕)

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(一部改正〔平成19年規則4号〕)

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(全部改正〔平成19年規則4号〕)

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(全部改正〔平成28年規則1号〕、一部改正〔令和元年規則1号〕)

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(全部改正〔平成28年規則1号〕、一部改正〔令和元年規則1号〕)

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企業長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年3月31日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)