○八戸圏域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程
平成20年3月25日
八戸圏域水道企業団管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年八戸圏域水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年管理規程3号〕)
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号の企業長が定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 電子計算機その他の情報処理に係る機器(当該物品を使用するために必要なOS及び必要なアプリケーションソフトの使用、保守等を含む。以下「電子計算機等」という。)
(2) 複写機その他の事務機器(以下「複写機等」という。)
(3) 庁舎その他の施設(以下「庁舎等」という。)における機械、設備等
(4) 自動車その他の業務用物品
(5) 情報システム(汎用電子化情報を含む。)で、企業長が必要と認めたもの
2 条例第2条第2号の企業長が定める契約は、次に掲げる業務の委託契約とする。
(1) 電子計算機等の運用に関する業務
(2) 複写機等の保守管理に関する業務
(3) 前項第5号に規定する契約に係る保守管理に関する業務
(4) 庁舎等の警備に関する業務
(一部改正〔平成25年管理規程3号・29年10号〕)
(2) 前条第2項第4号に規定する契約 3年以内
2 条例第3条ただし書に規定する企業長が必要と認めるときの契約期間は、契約の相手方が調達する物品、設備等の耐用年数を基準に適切と認められる期間とする。
(一部改正〔平成29年管理規程10号〕)
附則
この規程は、公表の日から施行し、平成20年4月1日以後に債務が履行される契約から適用する。
(一部改正〔平成25年管理規程3号〕)
附則(平成25年3月22日管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年12月22日管理規程第10号)
この規程は、公表の日から施行し、平成30年4月1日以降に債務が履行される契約から適用する。