○八戸圏域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規程
平成24年3月28日
八戸圏域水道企業団管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年八戸圏域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、及び八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)の水道技術管理者に係る適切な業務体制を維持するため、条例の施行及び水道技術管理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業長が別に定める学士の学位)
第2条 条例第4条第1項第2号及び条例第5条第1項第2号の企業長が別に定める学士の学位は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校の専攻科においてそれぞれ当該各号に規定する学科目に相当する学科目の単位を取得したことを条件として授与される学校教育法による学士の学位とする。
(水道技術管理者の任命基準)
第3条 水道技術管理者は、条例第5条に規定する資格を有し、課長級以上の職にある者の中から企業長が任命する。
(水道技術管理者の業務の代決又は代行)
第4条 水道技術管理者が事故その他の事由により不在のとき又は欠けたときは、条例第5条に規定する資格を有する者の中から企業長があらかじめ指名する者が、その業務を代決又は代行する。
2 前項の規定により、水道技術管理者の業務の代決又は代行を行うこととなるときは、企業長は、当該代決又は代行する者及びその期間を企業団職員に周知しなければならない。
3 前2項における水道技術管理者の業務とは、水道法(昭和32年法律第177号)第19条第1項及び第2項に規定する内容の業務の全部及び企業団において水道技術管理者が担当するものとして定められている業務の全部(企業団技術委員会に関する業務を除く。)をいう。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、条例の施行及び水道技術管理者に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。