○八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日

八戸圏域水道企業団条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第20号。以下「給料等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、特別職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料等条例附則第4項の規定は適用せず、給料月額から、給料月額に100分の13を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)