○八戸圏域水道企業団行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日

八戸圏域水道企業団条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する機関の組織及び運営並びに法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。第21条において同じ。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(行政不服審査会)

第3条 法第81条第1項の規定に基づき設置する機関の名称は、八戸圏域水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(職務)

第4条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項のほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。第9条において「個人情報保護法」という。)八戸圏域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年八戸圏域水道企業団条例第5号。第9条において「議会個人情報保護条例」という。)及び八戸圏域水道企業団情報公開条例(平成18年八戸圏域水道企業団条例第1号。第9条において「情報公開条例」という。)(以下「個人情報保護法等」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項に規定するもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、個人情報保護制度及び情報公開制度の運用状況について、実施機関(企業長、監査委員及び議会をいう。以下この項及び第9条第3項第1号において同じ。)から報告を受け、又は実施機関に意見を述べることができる。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(組織)

第5条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し、識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選任されていないときは、企業長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(個人情報保護法等の規定による諮問に係る調査審議の手続)

第9条 審査会が行う個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項、議会個人情報保護条例第47条第1項及び情報公開条例第16条第1項の規定による諮問に係る調査審議(次項において「個人情報保護法等の規定による諮問に係る調査審議」という。)については、次条から第14条までに定めるところによる。

2 個人情報保護法等の規定による諮問に係る調査審議については、第19条から第23条までの規定は、適用しない。

3 次条から第14条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項、議会個人情報保護条例第47条第1項又は情報公開条例第16条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。

(2) 行政文書 情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に記録されているもの又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(追加〔令和5年条例4号〕)

(個人情報保護法等の規定による諮問に係る調査権限)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(個人情報保護法等の規定による諮問に係る意見の陳述)

第11条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(個人情報保護法等の規定による諮問に係る意見書等の提出)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(個人情報保護法等の規定による諮問に係る委員による調査手続)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第10条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第11条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(個人情報保護法等の規定による諮問に係る提出資料の写しの送付等)

第14条 審査会は、第10条第3項若しくは第4項又は第12条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(調査審議の手続の併合又は分離)

第15条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人又は法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁若しくは諮問実施機関にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(調査審議手続の非公開)

第16条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(審査会への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(交付の求め)

第19条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下この条、次条及び第23条において「対象主張書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下この条、次条及び第23条において「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第23条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(交付の方法)

第20条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(手数料の額)

第21条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料(次条において単に「手数料」という。)の額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(手数料の減免)

第22条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第5項の規定により、法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、法第38条第1項及び法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(送付による交付)

第23条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、第21条の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(罰則)

第25条 第6条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八戸圏域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

2 八戸圏域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年八戸圏域水道企業団条例第3号)は、廃止する。

(八戸圏域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置)

3 八戸圏域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開等審査会」という。)の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の八戸圏域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項の規定により委嘱された情報公開等審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第6条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第4条第2項の規定により委嘱された情報公開等審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により選任された情報公開等審査会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第7条第1項の規定により審査会の会長として選任され、又は同条第3項の規定により審査会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

(八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年10月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

(一部改正〔令和元年条例2号・5年4号〕)

区分

金額

日本産業規格A3以下のもの

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 40円

日本産業規格A3を超えるもの

実費に相当する額

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

八戸圏域水道企業団行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 附属機関
沿革情報
平成28年3月24日 条例第5号
令和元年10月1日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第4号