○八戸圏域水道企業団附属機関設置条例

平成28年3月24日

八戸圏域水道企業団条例第8号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定による八戸圏域水道企業団の附属機関の設置については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 八戸圏域水道企業団に附属機関を別表のとおり設置する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営等に関し必要な事項は、企業長が定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称

担任する事務

八戸圏域水道企業団入札監視委員会

企業団発注工事に係る入札及び契約の透明性の確保及び公正な競争の促進を図るため、必要な事項について審議等をすること。

八戸圏域水道企業団事業評価委員会

企業長の諮問に応じて、国庫補助事業の評価に関する事項について審議し、意見を述べること。

八戸圏域水道企業団退職手当審査会

退職手当管理機関の諮問に応じ、退職手当の支給制限等の処分について調査審議すること。

八戸圏域水道企業団附属機関設置条例

平成28年3月24日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5章 附属機関
沿革情報
平成28年3月24日 条例第8号