指定給水装置工事事業者の処分について
水道法第25条の11第1項第1号及び八戸圏域水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分要綱により、次の指定給水装置工事事業者を処分しました。
指定番号 | 名称 | 処分の内容 | 違反の内容 |
348 |
二戸ガス㈱ |
指定停止 2か月 (令和6年10月15日から 令和6年12月14日まで) |
・承認申請せず給水装置工事に着手 ・工期管理の不適正 |
お問い合わせ先 給水装置課 0178-70-7042
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