条件付き一般競争入札の事後審査方式の導入(試行)について
概要
企業団では、条件付き一般競争入札において、これまで事前審査方式で入札を行っていましたが、入札事務手続期間の短縮や入札契約事務の効率化を目的に、事後審査方式の試行を行うこととしました。
事前審査方式は、開札前に入札参加希望者全員に対して入札参加資格の審査をいますが、事後審査方式では、開札後に落札候補者のみを対象に入札参加資格の審査を行います。開札後に一旦落札決定を保留にし、落札候補者にのみ入札参加資格の審査を行った上で、落札者を決定する入札参加資格審査方式です。
運用開始日
令和7年4月1日以降に公告を行うものから実施します。
運用方法
500万円以上の建設工事(土木工事は400万円以上)及び建設関連業務委託(測量・建設コンサルタント)の案件の一部が条件付き一般競争入札となります。
試行期間中は、これまで行っていた事前審査方式と、事後審査方式の併用となりますので、案件ごとの入札公告等で審査方式を明示します。
公表の方法
・八戸圏域水道企業団 3階 管財出納課前の掲示スペース
・八戸圏域水道企業団 公式ホームページ 条件付き一般競争入札
注意事項
・入札案件は、企業団ホームページ等で公表します。指名競争入札と違い、個別に企業団からの通知はありませんので御注意ください。
・入札参加要件を満たし、入札参加を希望する案件がある場合は、入札参加資格申請書を提出する必要があります。
・事前審査方式の場合は必要書類(技術者に関する確認資料等)も併せて提出する必要があります。提出を受けた書類を審査し、入札参加資格の有無について通知します。参加資格が「有」の場合は、入札に参加することができます。
・事後審査方式の場合は、入札後に落札候補者となった場合にのみ、必要書類を提出する必要があります。
条件付き一般競争入札の対象拡大について
令和8年4月1日から、条件付き一般競争入札の対象拡大と工事希望型指名競争入札の廃止を予定しています。
詳しくは下記のリンクからご確認ください。
条件付き一般競争入札の対象拡大と工事希望型指名競争入札の廃止について
お問い合わせ先 管財出納課 管財契約グループ 0178-70-7082