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障害者雇用促進企業からの物品等の調達を優遇する制度について

 障害者の雇用に努める圏域内の中小企業から優先的に物品等を調達することにより、障害者の雇用促進を図ることを目的とした制度を設けています。

 この制度は『障害者雇用促進企業』の登録申請をして、認定されることが必要です。

1.申請できる企業

 次の条件①~③をすべて満たしている企業が、この制度の対象となります。

①八戸圏域水道企業団の物品等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。

②圏域内に、本店または支店などを有する中小企業(中小企業基本法第2条第1項)であること。


※中小企業基本法で定める中小企業の範囲

業種資本額または出資総額常時使用する従業員数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

製造業・建設業・運輸業

その他の業種

3億円以下 300人以下


③圏域内にある本店または支店について、登録の申請日および過去1年間において、障害者雇用率が2.5%以上であること。ただし、常時雇用している労働者数が40.0人未満(申請月から遡って過去1年間の各月の初日の常時雇用している労働者数の合計を12で除した数)の場合は、申請日に1人以上の障害者を雇用し、かつ、過去1年間の各月の初日において常時雇用している障害者数の合計を12で除した数が1以上であること。

2.対象となる物品等

 物品又は印刷物の調達が対象です。

 ただし、1企業につき1営業種目です。競争入札参加資格申請の際に、第一順位とした営業種目となります。

3.申請の方法

 以下の『申請に必要な書類』を同封し、下記の提出先まで郵送してください。
(ご持参も可ですが、ご持参される場合は、事前に電話でご連絡ください。)

申請に必要な書類

・障害者雇用促進企業登録申請書(第1号様式)

・障害者雇用状況計算書(第2号様式)

※1号2号様式は7.様式からダウンロードできます。

・添付書類

身体障害者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを添付してください。

※写しの添付にあたっては、必ず手帳の所持者の了解を得てください。

受付時間

令和6年度当初から登録となる受付期間は終了しました。

今後は、令和6年4月より随時申請を受け付けます。

午前8時30分から11時30分まで、及び午後1時から午後4時まで(ご持参の場合、事前に下記の担当までご連絡ください。)

提出先

〒039-1112 八戸市南白山台一丁目11番1号

八戸圏域水道企業団 管財出納課 管財契約グループ
電話 0178-70-7082 FAX 0178-70-7070

4.申請書の審査結果の通知

 審査の結果は、申請者に対して書面で通知します。

 また、審査の結果、障害者雇用促進企業に登録された場合、企業の商号(名称)を公表します。

5.有効期間

 4月1日から翌年3月31日までの1年間。

 ただし、登録の有効期間の初日が4月1日以外の場合は、当該初日となる日の属する年度の3月31日までとなります。

6.登録内容に変更が生じた場合

 登録された内容について変更が生じた場合は、速やかに様式5の変更届を提出下さい。また、当制度の規定に該当しなくなった場合は、同様式の取下げ届を提出して下さい。

7.様式

申請書と計算書の記入方法について

障害者雇用促進企業登録申請書(第1号様式PDF版)

  第1号様式Word版

  記入例1(常用雇用労働者数40.0人以上)

  記入例2(常用雇用労働者数40.0人未満)

障害者雇用状況計算書(第2号様式PDF版)

  第2号様式Excel版

  記入例3(常用雇用労働者数40.0人以上)

  記入例4(常用雇用労働者数40.0人未満)


※常用雇用労働者数により、記入例がふたつに分かれますので注意してください。

障害者雇用促進企業変更(取下げ)届(第5号様式PDF版)

  第5号様式Word版

  記入例5

障害者雇用促進企業からの物品等調達実施要綱

8.優遇の内容

 指名競争入札及び随意契約により物品等を調達しようとするときは、障害者雇用促進企業を優先して指名するよう努めます。

お問い合わせ

八戸圏域水道企業団 管財出納課 管財契約グループ

〒039-1112 八戸市南白山台一丁目11番1号

電話 0178-70-7082 FAX 0178-70-7070

 

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