行政手続・審査請求
行政手続制度の運用について
当企業団では、水道事業運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び企業団行政手続条例に基づき、許可等の処分に関する手続について共通のルールを定め、行政手続制度の適正な運用に努めています。
審査請求について
企業団の行った行政処分に不服がある者や、法令に基づき処分についての申請をした者が当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、当該申請に対する何らの処分もされない場合に審査請求をすることができます。
審査請求の期間について
審査請求ができる期間は、原則として「処分があったことを知った日」の翌日から起算して3月以内です。
審査請求書の記載事項について
審査請求の記載すべき事項については定めがありますので、下記の事項をもれなく記載した審査請求書を提出してください。
処分についての審査請求
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
審査請求書(処分について)
記載例(処分について)
不作為についての審査請求
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
審査請求書(不作為について)
記載例(不作為について)
お問い合わせ先 総務課総務グループ 0178-70-7020
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