○八戸圏域水道企業団企業職員の育児休業等に関する規程

平成20年3月27日

八戸圏域水道企業団管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関する給与等及び部分休業の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第2条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日(八戸圏域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第18号)第27条に規定する日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(一部改正〔令和2年管理規程7号〕)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第3条 八戸圏域水道企業団企業職員退職手当支給規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第22号。以下「退職手当支給規程」という。)第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規程第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当支給規程第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(育児休業法第10条第1項の企業長が定める勤務の形態)

第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項の企業長が定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態とする。

(1) 交替制勤務職員以外の職員

 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この条において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に10分の1を乗じて得た時間勤務すること。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に8分の1を乗じて得た時間勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に5分の1を乗じて得た時間勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に5分の1を乗じて得た時間、1日については1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に10分の1を乗じて得た時間勤務すること。

(2) 交替制勤務職員

 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(一部改正〔平成23年管理規程4号〕)

(育児短時間勤務職員についての給与等に関する特例)

第5条 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下この条において「育児短時間勤務職員」という。)についての八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第17号)の適用については、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第11項

地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

当該定年前再任用短時間勤務職員

当該育児短時間勤務職員

第24条第3項

第24条第2項

得た数

得た数(以下「算出率」という。)

第21条第2号及び第29条第3項

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第32条第1号

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第32条第2号

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第24条第3項

第24条第2項

第43条第3項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第43条第4項及び第45条第2項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

附則第3項

)とする

)に、就業規則第24条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする

(一部改正〔令和5年管理規程1号〕)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第6条 退職手当支給規程第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同規程第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当支給規程第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当支給規程の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(部分休業をすることができない職員)

第7条 八戸圏域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸圏域水道企業団条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第14条に規定する部分休業は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して企業長が定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(一部改正〔平成22年管理規程12号・28年18号・令和4年1号・5年1号〕)

(部分休業の承認)

第8条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条第1項の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は八戸圏域水道企業団就業規則(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第7号)第29条の3第1項に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間及び当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間を承認されている場合にあっては、当該5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間及び当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(一部改正〔平成22年管理規程12号・28年18号・令和5年1号〕)

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、別に定める部分休業承認請求書により行うものとする。

(部分休業の承認の取消事由)

第10条 育児休業条例第10条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年6月29日管理規程第12号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日管理規程第18号)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日管理規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日管理規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸圏域水道企業団条例第5号)附則第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条から第3条までの規定による改正後の次に掲げる規程の規定を適用する。

(1) 八戸圏域水道企業団企業職員就業規則第5条第1項、第24条第3項、第26条第3項並びに第28条第1項から第3項まで、第6項及び第9項並びに第34条第1項及び第2項

(2) 八戸圏域水道企業団企業職員の育児休業等に関する規程第7条第2号及び第8条第1項

(3) 八戸圏域水道企業団職員の人事評価実施規程第3条第1項

八戸圏域水道企業団企業職員の育児休業等に関する規程

平成20年3月27日 管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)