○受水槽式集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する規程

平成26年3月28日

八戸圏域水道企業団管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団給水条例施行規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第26号。以下「施行規程」という。)第16条の規定に基づき、受水槽式集合住宅における各戸検針及び各戸徴収の取扱い等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受水槽式集合住宅 給水方式が受水槽式であって、居住部分が構造上又は利用上独立して使用できるように区画され、それぞれの区画(以下「各戸」という。)の入居者が当該受水槽を共同で使用する住宅をいう。

(2) 各戸検針及び各戸徴収 受水槽式集合住宅における各戸検針及び各戸徴収契約に基づき、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)が、各戸の水道メーター(以下「各戸メーター」という。)を検針し、各戸の使用水量に基づいて、各戸入居者に対し直接水道使用者に準じて水道料金(以下「料金」という。)を徴収し、その他当該契約に定める行為をすることをいう。

(3) 各戸検針及び各戸徴収契約 各戸検針及び各戸徴収について必要な事項を定めた契約であって、受水槽式集合住宅の所有者等からの申請を受けて、企業長が定める基準を満たしている場合に、企業長が各戸検針及び各戸徴収の適用の承認を通知することによって成立し、当該集合住宅の所有者と企業団とが締結する契約をいう。ただし、当該契約の内容、手続きその他必要な事項は、この規程の定めによる。

(4) 用水設備 受水槽式集合住宅における受水槽以後の設備であって、給水装置に該当しないものをいう。

(5) 所有者等 受水槽式集合住宅の所有者又はその代理人をいう。ただし、企業団の区域内に当該所有者の住所又は事業所がある場合は当該所有者を、企業団の区域内に当該所有者の住所又は事業所がない場合は、企業団の区域内に住所又は事業所があるという条件を備えた代理人をいうものとする。

(6) 管理責任者 この規程に定める管理責任者に関する事項を処理することができ、かつ、当該集合住宅に関する企業団からの連絡に即応できる者として、受水槽式集合住宅の所有者等が選定した者をいう。ただし、所有者等自らが管理責任者となることを妨げない。

(適用基準)

第3条 各戸検針及び各戸徴収を適用する基準は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすこととする。

(1) 当該建築物が受水槽式集合住宅であること。

(2) 各戸が専ら家事の用に使用していること。

(3) 4階建以上の建築物で、独立した6戸以上の住居を有するものであること。

(4) 各戸メーター、建築物及び用水設備の構造、材質その他の状態が、企業長が別に定める基準に適合するものであること。

(5) 用水設備工事(用水設備の新設、増設、修繕、改造その他の一切の工事を含む。以下同じ。)は、企業団の指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)が施行するものであること。

(6) 企業団の職員又は企業長から業務を受託した者(以下「企業団職員等」という。)が、閉開栓又は各戸検針及び各戸徴収を支障なく行うことができるよう措置が講じられているものであること。

(7) 当該建築物において、料金、水道加入金その他の企業団債権(以下「料金等」という。)の未納がないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、企業長が必要と認める要件

(適用の申請)

第4条 各戸検針及び各戸徴収の適用を受けようとする所有者等は、受水槽式集合住宅の各戸検針及び各戸徴収適用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、必要に応じて次の書類を添付するものとする。

(1) 受水槽式集合住宅の管理責任者選定(変更)(様式第2号)

(2) 用水設備工事事業者選定(変更)(様式第3号)

(3) オートロック解錠方法(変更)(様式第4号)

(4) 代理人選定(変更)(様式第5号)

(5) その他企業長が必要と認める書類

(審査及び承認等)

第5条 企業長は、前条の申請があったときは、第3条に規定する基準に適合するかどうかを審査し、当該基準に適合すると認めたときは、各戸検針及び各戸徴収の適用を承認し、申請者に各戸検針及び各戸徴収の適用承認通知書(様式第6号)を送付するものとする。この場合において、各戸検針及び各戸徴収の適用開始の時期については、定例日その他の諸事情を考慮のうえ、企業長が定めるものとする。

2 企業長は、前項の審査により、第3条に規定する基準に適合しないと認めたときは、申請者に対し非該当の理由を付して各戸検針及び各戸徴収の非該当通知書(様式第7号)を送付するものとする。

(立入検査等及び解除等)

第6条 企業長は、必要と認めるときは企業団職員等をして各戸検針及び各戸徴収の適用が承認された受水槽式集合住宅に関する立入検査、所有者等、管理責任者その他各戸検針及び各戸徴収契約に関し企業長が必要と認める調査を行い、又は書類の提出を求めること(以下「立入検査等」という。)ができるものとし、当該立入検査等の結果、第3条に規定する基準に適合しないと認めたときは、所有者等に対し、期限を定めて改善の勧告をするものとする。

2 所有者等は、前項の立入検査等に協力するとともに、改善の勧告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該措置に必要な費用は、所有者等の負担とする。

3 第1項の改善の勧告において定められた期限を経過した後、企業長が同項の立入検査等を行った結果、第3条に規定する基準に適合しないと認めたときは、企業長は、各戸検針及び各戸徴収の適用を解除し、所有者等に各戸検針及び各戸徴収の適用解除通知書(様式第8号)を送付するものとする。

(各戸メーター等の貸与)

第7条 各戸検針及び各戸徴収の適用が承認されたときは、各戸メーター及び企業長が必要と認める附属設備(以下「各戸メーター等」という。)を所有者等に貸与するものとする。

2 企業長は、前項に規定する各戸メーター等の点検及び検定有効期間満了時の交換を行うものとする。

3 各戸メーター等の種類、品質又は数量に関する担保責任については、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、各戸入居者が各戸の水道を使用中又は休止中の場合は、各戸入居者に各戸メーターを貸与するものとする。

(一部改正〔令和2年管理規程9号〕)

(各戸メーター等の状態保持等)

第8条 所有者等は、各戸メーター等、各戸の止水栓又は検針盤の設置場所及び周辺の環境を常に清潔で良好な状態に保持し、メーターの検針、交換、点検若しくは修繕又は閉開栓の支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 所有者等は、各戸メーター等、各戸の止水栓又は検針盤をボックスその他の収納庫内に設置しているときは、その扉を常時開閉できる状態にしておかなければならない。

3 企業長は、料金等の未納、各戸メーター等の維持管理その他企業長が必要と認める場合には、各戸の止水栓を管理し、又は使用することができる。

(各戸メーター等の取外し等)

第9条 企業長は、各戸検針及び各戸徴収の適用を解除する場合は、各戸メーター等を取り外すことができる。この場合において、各戸メーター等を取り外し、又は、各戸に給水できるようにする改造費用は、所有者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(所有者等の責任)

第10条 所有者等は、各戸検針及び各戸徴収の適用の承認を受けた場合は、この規程及び「各戸検針・各戸徴収契約を締結した住宅における給水条件について」(様式第9号)の内容を理解し、及び管理責任者及び各戸入居者に周知しておかなければならない。

2 所有者等は、その責任において、給水装置及び用水設備の維持管理並びにこれらにより供給される水の水質の保全を行わなければならない。

3 所有者等は、給水装置及び用水設備の破損その他の原因により漏水、逆流その他の異状が発生したときは、直ちにその修繕を行うとともに、それにより生じた水量に相当する額を負担しなければならない。

4 所有者等は、給水装置若しくは用水設備の工事又は受水槽の清掃その他の事由により水を使用するときは、事前に企業長に届け出なければならない。この場合において、所有者等は当該水量に相当する額を負担しなければならない。

5 所有者等は、企業団職員等に対し、虚偽の事実を告げてはならず、企業長の勧告又は要請については誠実に履行し、及び協力しなければならない。

6 所有者等は、用水設備工事を行う指定工事事業者を変更しようとする場合は、用水設備工事事業者選定(変更)(様式第3号)により届け出なければならない。

7 所有者等は、受水槽式集合住宅のリフォーム又は敷地内の工事その他の工事であって、水質、給水装置、用水設備又は各戸メーター等に影響が出る工事を行う場合は、あらかじめ書面その他の方法により企業長に申し出て、企業長の了解を得なければならない。

(管理責任者の選定等)

第11条 所有者等は、管理責任者を選定し、受水槽式集合住宅の管理責任者選定(変更)(様式第2号)により企業長に届け出て、企業長の承認を得なければならない。管理責任者を変更しようとするときも同様とする。

2 管理責任者が事務を怠ることによる責任は、所有者等が負うものとする。

3 企業長は、管理責任者が不適当と認めるときは、所有者等にこれを変更させることができる。

(管理責任者の事務)

第12条 管理責任者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 各戸の水道の使用を開始し、又はやめようとするときは、事前に漏水等の異状がないことを確認すること。

(2) 各戸の水道の使用を開始し、又はやめようとするときは、事前に企業長への開始の申込み又はやめる旨の届出を確実に行うこと。

(3) 各戸入居者の料金等の徴収について企業長に協力すること。

(4) 室内清掃、改装その他一時的に各戸の水道を使用するときは、事前に企業長に届け出て、その使用に係る料金を支払うこと。

(5) 受水槽式集合住宅の入口のオートロックの解錠方法が変更された場合、その変更内容をオートロック解錠方法(変更)(様式第4号)によって、企業長に届け出ること。

(6) 「各戸検針・各戸徴収契約を締結した住宅における給水条件について」(様式第9号)に定めのある事項

(各戸入居者の水道使用等)

第13条 各戸入居者が水道の使用を開始し、又はやめようとするときは、各戸入居者が管理責任者に連絡のうえ、管理責任者が企業長に開始の申込み又はやめる旨の届出を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、各戸入居者が、直接企業団に対して水道の使用の開始の申込み又はやめる旨の届出を行った場合には、管理責任者から企業長に当該開始の申込み又はやめる旨の届出が行われたものとみなす。

3 企業長は、各戸検針及び各戸徴収を適用する場合には、企業団職員等に各戸検針及び各戸徴収を行わせることができる。

4 水道の使用をやめている各戸(企業団が水道の使用をやめた旨の届出を受けているものに限る。)について水量が生じた場合(水量が生じた原因が不明な場合を含む。)は、企業長は、所有者等及び管理責任者に、その水量に相応する料金額を負担させることができる。

5 水道の使用を休止している各戸(企業団が水道の使用を休止する旨の届出を受けているものに限る。)について水量が生じた場合は、各戸入居者がその料金を負担するものとする。

6 各戸メーターの異状時等における使用水量の認定、特別な場合における料金の算定その他各戸入居者の水道使用に関する取扱いについては、八戸圏域水道企業団給水条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第18号)及び施行規程に準じ、企業長が定めるものとする。

(料金等の未納の場合の措置)

第14条 料金等が指定期限内に納入されないとき(料金等の一部が未納となっている場合を含む。以下同じ。)は、企業長は、当該未納者に対する給水を停止することができる。

2 前項の規定にかかわらず、料金等が指定期限内に納入されないときであって、建築物の構造その他の状況により当該未納者に対する給水の停止が困難であると判明した場合は、企業長は、当該未納入居者に対する給水を停止することができるように建物の構造その他の状況の改善について所有者等若しくは管理責任者に対して期限を定めて勧告し、又は各戸検針及び各戸徴収の適用を解除することができる。

3 前2項の措置により損害が生じても、企業長はその責めを負わないものとする。

(適用の解除等)

第15条 所有者等が、この規程の定めに違反し、又は企業長が勧告しても指定期限内に適切に是正しないときは、企業長は各戸検針及び各戸徴収の適用を解除し、所有者等に各戸検針及び各戸徴収の適用解除通知書(様式第8号)を送付するものとする。

2 所有者等は、各戸検針及び各戸徴収の適用を解除したいときは、各戸検針及び各戸徴収の適用解除申請書(様式第10号)により企業長に申請することができる。この場合において、企業長は、各戸の料金等の収納状況、次回定例日、各戸の入居状況その他の諸事情を考慮して適当と認める時期から当該適用を解除できるものとし、解除する場合には、所有者等に各戸検針及び各戸徴収の適用解除通知書(様式第8号)を送付するものとする。

3 前2項の措置により生じる全ての責任は、所有者等が負うものとする。

(適用期間)

第16条 適用期間は、適用承認日から翌年9月30日までとする。ただし、当該期間終了の1箇月前までに、企業長及び所有者等のいずれかから書面による申出がないときは、適用期間をさらに1年間更新し、その後も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長は、所有者等又は管理責任者に対し、前項の適用期間終了前に、適用期間の更新の意思について、文書、電話又は訪問により確認することができる。

(所有者の変更)

第17条 各戸検針及び各戸徴収の適用を受けている受水槽式集合住宅の所有者に変更が生じたときは、所有者が新所有者に各戸検針及び各戸徴収契約の内容を承認させたうえ、新所有者又はその代理人が受水槽式集合住宅の所有者変更届(様式第11号)を速やかに企業長に届け出なければならない。

2 新所有者が速やかに前項の規定による届出をしない場合は、企業長は、第15条の規定により、各戸検針及び各戸徴収の適用を解除することができる。

3 第1項の規定による契約内容の引き継ぎ若しくは新所有者の届出が行われなかったこと又は前項の規定による適用解除により損害が生じても、企業長はその責めを負わない。

(規程の改正等)

第18条 企業長は、この規程の全部又は一部を改正し、又は廃止した場合は、その時点において各戸検針及び各戸徴収の適用を受けている受水槽式集合住宅の所有者等及び管理責任者に、速やかにその内容を通知するものとする。ただし、特別な事由がある場合はこの限りでない。

(委任)

第19条 この規程に定めのない事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、4階建未満の建築物又は独立した6戸以上の住居を有していない建築物であって、受水槽以下の設備を使用する集合住宅の取扱いに関する要綱(昭和61年12月1日決裁)に規定する戸別取扱いの適用を受けている建築物については、第3条第3号の規定にかかわらず、当分の間、同号に係る基準に適合している建築物とみなして取り扱うものとする。

3 企業長及び所有者等は、この規程の施行の日前においても、この規程に定める事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(令和2年3月26日管理規程第9号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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受水槽式集合住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する規程

平成26年3月28日 管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)