議会の個人情報の保護に関する条例の施行状況等の公表について
企業団議会では、議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運用を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、「八戸圏域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例」を定めています。
条例の施行状況の公表
条例第52条により、議長は毎年度、この施行状況を取りまとめて、概要を公表することとなっています。
●令和5年度
開示請求 | 訂正請求 | 利用停止請求 |
審査請求 | ||||
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個人情報ファイル簿の公表
条例第17条および条例施行規程第8条により、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を公表することになっていますが、該当する個人情報ファイルはありませんでした。
個人情報取扱事務登録簿の公表
条例第18条により、個人情報取扱事務登録簿の作成及び公表の対象となっている個人情報取扱事務については、こちらをご覧ください。
八戸圏域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例
八戸圏域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例施行規程
お問い合わせ先 議会事務局 0178-70-7020
関連情報