監査委員
代表監査委員 | 佐々木 勝弘 | 八戸市代表監査委員 | (令和6年4月1日就任) | |
監査委員 |
若宮 佳一 |
五戸町長 | (令和4年3月23日就任) |
監査委員とは
監査委員は、地方自治法の規定に基づき必置が求められている機関で、企業団の「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の監査」を職務権限とし、企業長の執行機関から職務上独立し、常に公平・不偏の態度を保持して監査を執行する機関です。
なお、監査委員は、一人ひとり独立して監査を行うことを原則としている独任制の機関ですが、監査結果などは合議により決定しています。
監査委員の役割
監査委員は、前述のとおり「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の監査」をするための機関であり、企業団の水道事業経営が適法であるか、効率よく行われているか、不正がないかなど、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表しています。
監査の結果については、こちらをご覧ください。⇒監査結果等の公表
監査委員の選任
監査委員は、企業長が議会の同意を得て、水道事業の経営に関し識見を有する者の中から選任されます。
監査委員の定数と任期
定数は2名、任期は4年です。
代表監査委員
代表監査委員は、監査委員の互選で決定します。
代表監査委員は、監査委員に関する庶務等の処理、監査委員事務局職員の任免等を行います。
監査委員事務局
監査委員の補助機関として、監査委員事務局を設置しています。
事務局は、監査委員の監査方針にしたがって、監査事務の補助(実地調査、資料収集など)を行っています。
また、事務局職員は、八戸市監査委員事務局職員が併任しています。
八戸圏域水道企業団監査基準
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する、地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)による改正後の地方自治法 (昭和22年法律第67号)第198条の4第1項に基づき、監査等を行うにあたって必要な基本原則を規定する監査基準を定めました。
八戸圏域水道企業団監査基準
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