料金未納による給水停止
水道事業はお客様にお支払いいただく水道料金で経営しているので、給水停止予告通知書の納入期限内にお支払いいただけない場合には、やむをえず給水を停止することになります。
給水停止の法的根拠
水道法第15条第3項および八戸圏域水道企業団給水条例第50条第1号の規定に基づきます。
給水停止後のお支払方法と開栓について
給水停止となった場合は、給水停止の対象となった料金の全額を企業団窓口でお支払いいただき、お支払い後に開栓に伺うことになります。
なお、営業時間外のお支払いおよびお問合せには対応していません。
無断開栓について
給水停止中にお客様が無断開栓した場合は、八戸圏域水道企業団給水条例第52条第1項第2号の規定により、5万円以下の過料を科されることがあります。
お支払い窓口
八戸市南白山台一丁目11-1
八戸圏域水道企業団1階 料金課
お問い合わせ先 料金課 0178-70-7010(平日8:15~17:00)
関連情報