定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
当企業団においては、下記が定型約款にあたるものになりますのでご確認ください。
お問い合わせ先 料金に関すること 料金課 0178-70-7010
お問い合わせ先 給水装置に関すること 給水装置課 0178-70-7042
関連情報
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
当企業団においては、下記が定型約款にあたるものになりますのでご確認ください。