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活性炭の入札談合に関する損害賠償請求訴訟の提起について

 令和元年11月22日、公正取引委員会は、東日本地区の地方公共団体発注の活性炭の納入に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条に規定する不当な取引制限の禁止に違反する行為を行ったとして、入札談合を行った事業者に対し、同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。
 これを受け、当企業団は、活性炭購入に係る契約に関与した3事業者に対し、令和4年11月14日付けで損害賠償請求を行いましたが、現在に至るまで支払に応じなかったことから、当該事業者に対して、下記のとおり訴訟を提起しました。

訴訟の相手方

・本町化学工業株式会社(東京都足立区中央本町一丁目2番11号)

・大阪ガスケミカル株式会社(大阪府大阪市西区千代崎三丁目2番37号)
・株式会社クラレ(岡山県倉敷市酒津1621番地)

訴訟提起日

令和5年5月11日

提訴裁判所

青森地方裁判所八戸支部・東京地方裁判所

請求額

①損害賠償金 金45,728,548円

内訳  本町化学工業株式会社と大坂ガスケミカル株式会社  金19,943,074円
本町化学工業株式会社と株式会社クラレ  金25,785,474円

②遅延損害金 最終支払日から損害賠償金支払済みまで年5分の割合による金員

請求額の算定方法

 損害賠償請求額は、談合対象契約の活性炭納入量に、談合対象契約単価と想定契約単価(違反行為がなければ形成されたであろう契約単価をいう。)の差を乗じて算定。

 想定契約単価...談合が取りやめられた後の直近の契約における契約単価を使用。

請求の根拠

 民法第709条(不法行為による損害賠償)及び第719条第1項(共同不法行為者の責任)並びに独占禁止法第25条

お問い合わせ先 総務課総務グループ 0178-70-7020

 

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