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活性炭の入札談合に関する損害賠償請求訴訟の和解について

 八戸圏域水道企業団では、活性炭購入契約において談合に関与した事業者に対し損害賠償請求訴訟を提起し、裁判手続きを進めてきた結果、令和8年4月10日付けで和解が成立し、和解金が支払われました。

事案の概要

 令和元年11月22日、公正取引委員会は、東日本地区の地方公共団体発注の活性炭の納入に関して入札談合を行った事業者に対し、独占禁止法違反として排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。

 これを受けて、当企業団が発注した平成26年度~28年度の活性炭購入契約について損害があったと判断し、関与した事業者に対し令和4年11月14日付けで損害賠償請求を行いましたが、請求に応じなかったことから、当該事業者に対して令和5年5月11日付けで訴訟を提起しました。

訴訟の相手方(被告)

本町化学工業株式会社(東京都足立区)

大阪ガスケミカル株式会社(大阪府大阪市西区)
株式会社クラレ(岡山県倉敷市)

提訴裁判所

東京地方裁判所・青森地方裁判所八戸支部

損害賠償請求額

45,728,548円

【内訳】 本町化学工業株式会社と大坂ガスケミカル株式会社   19,943,074円
本町化学工業株式会社と株式会社クラレ   25,785,474円

※併せて、年5%の割合による遅延損害金を請求

請求の根拠

 民法第709条(不法行為による損害賠償)、同法719条第1項(共同不法行為者の責任)、独占禁止法第25条(独占禁止法違反による損害賠償責任)

和解条項の概要

・被告らは、原告に対し、和解金として総額2,182万円の支払義務のあることを認 める。

【内訳】本町化学工業(株)1,091万円、大阪ガスケミカル(株)543万円、(株)クラレ548万円

・被告らは、原告に対し、和解金を令和8年5月8日までに支払う。振込手数料は被 告らの負担とする。

・原告は、被告らに対するその余の請求を放棄する。

・原告及び被告らは、原告と被告らとの間及び被告ら相互間には、本件に関し、本 和解条項に定めるほか、何らかの債権債務がないことを相互に確認する。

・訴訟費用は各自の負担とする。

お問い合わせ先 総務課総務グループ 0178-70-7020

 

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