建物を解体するときは
建物を解体するとき
住宅などの建物を解体し、水道を使用しない場合は、給水装置の撤去が必要となります。
撤去工事は、配水管から分岐した部分を閉止し、水道メーターを企業団に返納していただきます。撤去の際は、企業団への届け出が必要となります。必ず企業団の指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
指定給水装置工事事業者の一覧はこちら
※水道の使用中止のご連絡は、水道の使用開始・中止ページをご覧ください。
お問い合わせ先 給水装置課 0178-70-7042
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