貯水槽水道
貯水槽水道とは
ビルやマンションなどの建物では、水道管から送られた水をいったん受水槽に貯め、ポンプで高置水槽まで送られ、各家庭の蛇口まで給水されます。
このように受水槽を利用して給水する設備を、水道法では「貯水槽水道」と定義しています。
貯水槽水道の管理について
貯水槽水道の、受水槽から蛇口までの管理は、すべて貯水槽水道設置者が行うことになります。安心して水道水を使用するためには、設置者による貯水槽水道の衛生管理が不可欠です。
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものを「簡易専用水道」といい、水道法の規制を受け、保健所が管理指導しています。
また、受水槽の有効容量が10㎥以下の小規模貯水槽についても、企業団と保健所が連携し管理指導にあたることとなっていて、企業団では年1回、管理状況に関する調査を行い、清掃や点検、水質検査等の管理についての指導や助言を行っています。
貯水槽水道の管理方法は
- 受水槽の清掃
1年に最低1回、定期的な清掃を行い、いつも清潔な状態にしましょう。
- 受水槽の点検
ヒビなどがないか、異物の混入がないか、ふたに施錠されているかなど、定期的な点検を行いましょう。特に台風や地震、寒波などのときは、必ず点検をしてください。
- 水質検査の実施
蛇口から出る水の水質検査を定期的に行いましょう。特に水の色や味、においなどに注意し、異常があったときは、専門の業者に検査を依頼しましょう。
水質の相談
水の濁りや異臭等が感じられたときは、受水槽や高置水槽が汚れている場合が考えられますので設置者または建物の管理者に連絡するとともに、給水装置課までご連絡ください。
お問い合わせ先 給水装置課 0178-70-7042
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