クロスコネクション(誤接合)の防止について
クロスコネクション(誤接合)は、固く禁止されています!
クロスコネクション(誤接合)とは?
配水管(水道本管)から各ご家庭等に水道水を供給するための給水管(給水装置)が、「給水装置以外の管」と直接接続されていることを「クロスコネクション(誤接合)」といいます。
「給水装置以外の管」とは工業用水道、井戸水、農業用水道、温泉、雨水等の貯留水、薬品関係など上水道以外の配管のほか、上水道の受水槽以降の配管も含まれます。
止水栓(バルブ)等を設け、蛇口から出る水を、水道水と水道水以外の水を切り替えて使用できるようにされている場合もクロスコネクションに該当します。
クロスコネクション(誤接合)の危険性
水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、井戸水等が配水管(水道本管)に逆流するおそれがあります。
逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすことになります。
クロスコネクション(誤接合)になっている場合
速やかに企業団の指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管から水道以外の管を切り離してください。(切り離しに要する費用はお客様のご負担となります。)
クロスコネクション(誤接合)が発見されてもすぐに改善していただけないときは、八戸圏域水道企業団給水条例に基づき、管が切り離されたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
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関係法令
・水道法
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
・水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
・八戸圏域水道企業団給水条例
(構造及び材質)
第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令第六条の基準に適合しているものでなければならない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第49条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第8条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第50条 企業長は、前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の継続する間、給水を停止することができる。
(3)給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
お問い合わせ先 給水装置課 0178-70-7042