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給水装置所有者変更(土地・建物の売買・譲渡等による変更)

給水装置所有者等の変更手続き

八戸圏域水道企業団給水条例により、給水装置の所有者等に変更があったときは、速やかに企業団に届出していただく必要があります。


給水装置の所有者とは

道路に布設している水道管(配水管)から分岐して、各家庭に引き込まれている管(給水管)から蛇口までを給水装置といいます。
給水装置は個人の財産です。「所有者」とは給水装置の財産を有している方です。


所有者の変更について

土地、建物の売買・譲渡等に伴い、給水装置の所有者が変更となる場合は企業団へ「所有者変更届出書」の届出が必要となります。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

【様式】所有者変更届出書(Word版)

【様式】所有者変更届出書(PDF版)

【記入例】所有者変更届出書


添付書類について

「所有者変更届出書」に企業団へ届け出されている所有者からの署名押印をいただいている場合は、添付書類は必要ありません。

なお、次の場合は、新所有者が所有権を取得したことを証する書類の添付が必要となります。


  • 売買の場合...土地または家屋の登記事項証明書や売買契約書など
  • 譲渡等の場合...旧所有者との関係性が分かる書類など


詳しくは、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先 給水装置課 0178-70-7042

 

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