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料金・手続きについて

ホームページで申し込みできる手続きはありますか。

 使用開始・中止の届出をお申込みいただけます。こちらからお申込みください。

 なお、使用場所に下水道がある場合は、下水道も自動的に同様の申込みとなります。

使用者名を変更するにはどうすればよいですか。

 料金課業務グループ(電話0178-70-7010)へご連絡ください。

 詳しくはこちらをご覧ください。

インボイス制度(適格請求書保存方式)に対応する書類はありますか。

 「水道使用水量のお知らせ(検針票)」がインボイスに対応する書類となります。

 なお、下水道使用料がある場合は、下水道事業者の登録番号も記載されます。

口座振替の申込みや変更をするにはどうすればよいですか。

 専用の申込用紙の提出が必要です。

 詳しくはこちらをご覧ください。

転居先でも口座振替を継続できますか。

 圏域内での転居であれば継続できます。

 転居先の給水開始を申し込む際にお申出ください。

 なお、金融機関・支店名・口座番号を口頭で確認させていただきます。

口座振替の申込みをしたのに納入通知書が届きました。どうすればよいですか。

 納入通知書が届いた料金は口座振替になりません。納入通知書でお支払いください。

 口座振替の申込みから口座振替の設定までは3週間程度かかります。

クレジットカードは使えますか。

 クレジットカードでのお支払いはできません。

 クレジットカードの手数料は水道料金で賄う必要があり、経費節減が求められている中で経営上の負担となる懸念があることから現時点では導入に至っていません。

 口座振替、または納入通知書(スマートフォン決済もできます)でお支払いください。

納入通知書が届きました。どこで支払えばよいですか。

 納入通知書の裏面に記載されている全国のコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ決済、取扱金融機関または水道企業団料金課窓口でお支払いできます。

 ただし、請求金額が30万円を超える場合はコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ決済はご利用いただけません。

 なお、料金課窓口の営業時間は、平日の午前8時15分~午後5時00分までとなります。土日祝日及び年末年始は休みです。

納入通知書の宛先を変更できますか。

 宛先の変更をご希望の場合は、料金課業務グループ(電話0178-70-7010)までお問い合せください。

納入通知書を紛失しました。どうすればよいですか。

 納入期限前であれば再発行できるので、料金課業務グループ(電話0178-70-7010)までご連絡ください。

 なお、水道企業団料金課窓口でのお支払いには納入通知書は不要です。

納入期限を過ぎてしまったのですが、どうすればよいですか。

 料金課業務グループ(電話0178-70-7010)までお問い合せください。

 なお、納入期限が過ぎた料金は水道企業団料金課窓口でお支払いできます。

口座振替の入金を忘れました。どうすればよいですか。

 口座振替は、①初回振替、②追加振替、③再振替、④督促振替の4回行います。

 詳しくは、料金課業務グループ(電話0178-70-7010)までお問い合せください。

料金の日割計算はありますか。

 使用開始や中止があったときは、使用日数に応じて基本料金が日割計算になります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

普段は空き家ですが、お盆や年末年始だけ使いたいときはどうすればよいですか。

 長期間水道を使用しない場合に基本料金の請求を一時中断することができる「一時休止制度」があります。

 詳しくは、料金課業務グループ(電話0178-70-7010)までご連絡ください。

 なお、不在中に凍結などで漏水があった場合は全額請求となりますのでご注意ください。

使用水量がゼロなのに料金が請求となるのはなぜですか。

 使用水量がなくても、基本料金は請求となります。

 水道事業は浄水場などの施設整備や維持が必要となるため、これらの費用を使用水量にかかわらず基本料金として使用者皆様で公平にご負担いただいています。

料金が以前より高くなりました(使用水量が多くなりました)。何か原因は考えられますか。

主な原因として以下のことが考えられます。

 ①家族が増えた。

 ②水洗トイレの水が止まらないことがある。

 ③不凍式給水栓が半開きになっている。(正しい操作方法はこちら

 ④給湯器具の湯抜栓が半開きになっている。

 ⑤給水管から漏水している。(漏水確認方法はこちら

漏水分の料金も支払う必要がありますか。

 給水装置はお客様の財産であり、ご自身の責任で管理していただくことになるため、漏水した水道料金も全額お客様の負担となります。

 ただし、地中や壁中など容易に発見できない場所から漏水したときは、水道企業団指定の指定給水装置工事事業者で修理した場合、漏水量の一部を軽減できる場合があります。

 詳しくは、料金課調定グループ(電話0178-70-7012)までご相談ください。

地域によって水道料金が異なるのはなぜですか。

 水道料金は、水道事業を運営するそれぞれの事業体ごとの水源や人口密度などの条件の違いによって設定されるため、地域差が生じます。また、水をきれいにして届けるための維持管理費用に加えて施設更新、災害対策への費用がかかります。

 当企業団は、地域の給水面積が広いうえ、人口密度や産業の集積度も低く、効率性が良くない条件となっています。そのため、料金水準は、東京都などの人口密度の高い都市部と比べ高くなっています。

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